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「第858号 見本市展示会通信」発行しました

 

 

展示会やMICEなどに関する最新ニュースを伝えるタブロイド判の業界紙
「第858号 見本市展示会通信」を発行しました。

主な記事
・1面のニュース:21都道府県の緊急事態宣言が9月30日まで延長 イベント制限緩和の予兆、
高度化図る主催者へ補助金の2次募集開始 経産省、ドバイ万博 間もなく開幕
・〈インタビュー〉大阪・関西万博に向けたビジネスチャンスを イノベント
・業種別開催データ(2021年10月~ 2022年3月)<生産財関連>
・〈寄稿〉展示会復活の勢いを阻むデルタ株 寺澤義親
・一般ニュース

発行について:第858号 2021年(令和3年)9月15日

☞「見本市展示会通信」の詳細はこちら<

建築家による出展ブースを巡るツアーを実施 IFFT/インテリアライフスタイルリビング2021

メッセフランクフルトジャパンは9月9日、オンライン説明会「IFFT/インテリアライフスタイルリビング2021先取りプレビュー」を開催した。

2019年のようす

「IFFT/インテリアライフスタイルリビング」は10月18日から20日までの3日間、東京ビッグサイトで開催する。主要家具産地の家具メーカーやライフスタイル商材が一堂に集まるインテリア・デザインの総合見本市で、今年は飛騨木工連合会や徳島県木竹工業協同組合連合会、旭川家具工業協同組合、静岡県家具工業組合など代表的な家具産地からメーカーがパビリオンで参加する。

コーナー企画では新たにエシカルゾーンを展開。環境、人、社会、地域に配慮した生活雑貨やテキスタイルなど17の出展者が集まる。主催のメッセフランクフルトジャパンは今年1月にバイヤーに向けアンケートを実施しており、説明会ではバイヤーが製品を選択する際に何を重視しているのか、「今まで」と「5年後」で質問し、回答から動向を説明。 “環境に配慮している”点を重視していたという回答が「今まで」は3%であったことに対し、「5年後」は20%に上っているとした。

そのほかデザイナーと企業をつなぐプラットフォーム企画として、業界で活躍しているデザイナー・建築家によるプロダクトを展⽰する特別企画「+TALENTS」を開催する。

さらに初の試みとして、建築家向け出展者ブースツアーも実施。建築家である芦沢啓治⽒が「CREATIVE RESOURSE」「+TALENTS」「HOME」の3つのゾーンの出展企業を解説しながら巡る。

出展者数は300社が参加予定、1万1000人の来場を見込む。

今週の展示会スケジュール(9/13~9/20)

9/13~9/20 開催の展示会

▽東京

9月13日(月)~15日(水)
東京ビッグサイト
第12回スパ&ウエルネス ジャパン2021
第20回ダイエット&ビューティーフェア2021
第7回アンチエイジング ジャパン2021
https://www.dietandbeauty.jp/

▽新潟

9月16日(木)~17日(金)
燕三条地場産業振興センター
燕三条トレードショウ
https://www.ts-trade-show.jp/

▽大阪

9月15日(水)~16日(木)
インテックス大阪
第5回クリーンビジネスフォーラム2021(CBF)
https://clean-bf.com/index.html

9月15日(水)~16日(木)
インテックス大阪
第6回国際コインランドリーEXPO 2021(ICLE)
https://iclexpo.com/

9月16日(木)~17日(金)
OMM
第63回大阪インターナショナル・ギフト・ショー2021(OIGS)
https://www.giftshow.co.jp/osakagiftshow/63oigs/

▽福岡

9月16日(木)~20日(月)
西日本総合展示場
第43回西日本陶磁器フェスタ
https://toujiki.jp/

【9/13】政府 緊急事態宣言・まん延防止等重点措置 イベント人数制限と施設の使用制限などまとめ

 

「まん延防止等重点措置」に伴うイベント人数制限 2022年最新の情報はこちらです
→【2022年】政府 イベント人数制限と施設の使用制限などまとめ

 

政府はすでに緊急事態宣言が適用されている東京都、沖縄県、埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府、京都府、兵庫県、福岡県、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、北海道、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、広島県の実施期間を9月30日まで延長した。

岡山県、宮城県は9月12日からまん延防止等重点措置へ移行する。

さらに、現在すでにまん延防止等重点措置が適用されている石川県、福島県、熊本県、香川県、鹿児島県、宮崎県の実施期間を9月30日まで延長した。

富山県、山梨県、愛媛県、高知県、長崎県、佐賀県は9月12日まででまん延防止等重点措置が終了した。

※8月27日政府から、以下の催物の開催制限などについて「10月末まで現在の目安を維持する」と各都道府県知事に通知がなされている。

11月以降の取扱いについては、感染状況や新たな知見が得られるなどの状況に応じ、今後検討の上、別途通知される。また、今後の感染状況や新たな知見が得られるなどの状況に応じ、その取扱いには変更があり得る。

緊急事態宣言
東京都、沖縄県、埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府、京都府、兵庫県、福岡県、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、北海道、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、広島県9月30日まで

まん延防止等重点措置
石川県、福島県、熊本県、香川県、鹿児島県、宮崎県、岡山県、宮城県9月30日まで

↑収容率と人数上限のうち、どちらか小さいほうを限度とする。

以下が9月1日と9日、政府から各都道府県知事に通知された、「催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項」その補足の概要。

大きな変更はないが、補足として以下の「密の回避が難しいと考えられる催物や、感染防止策が徹底されない、感染拡大のおそれがある催物」についての通知が追加された。

 

感染防止策が徹底されない、感染拡大のおそれがある催物について

今般、事前相談において都道府県から適切な感染症対策を指導し、催物主催者においても事前相談及びHP上では適切な感染症対策を遵守する旨掲載していたにも関わらず、実際には感染防止策が不徹底であったという事案(野外において開催された大規模な催物で、催物参加者は立ち見で位置の固定は無く、参加者の密の発生や酒類提供等が問題となった事案)が発生したこと等を踏まえ、下記について周知を行う。

都道府県及び関係各府省庁においては、十分了知の上、適切な運用がなされるよう留意すること。

・各都道府県及び関係各府省庁においては、特に、大規模な催物や密の回避が難しいと考えられる催物(例:立ち見で位置の固定がない催物)について、必要に応じて、当該主催者がこれまでに実施した催物の開催実績や、催物当日の感染防止策の実施状況等について、多角的な情報収集を行い、その実績等を踏まえて適切な感染防止策を行うよう、対話に努めること。

数時間・数日間・数回に及ぶ催物であって、感染防止策が徹底されない、感染拡大のおそれがある催物においては、各都道府県は、感染防止策の徹底を要請することはもとより、要請に従わない場合(特に催物におけるクラスターの発生のおそれがある場合)には、当該イベント開催中であっても、中止又は延期等を含めて、速やかに新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく要請を行うこと。

なお、必要に応じて現場視察等による感染防止策の遵守徹底の確認を行うこと。

・各都道府県及び関係各府省庁においては、感染防止策が徹底されない、感染拡大のおそれがある催物が開催された場合には、当該問題のある催物主催者等の情報を各都道府県と関係省庁間で共有すること。

 

(1)イベントの開催制限について
(緊急事態宣言が発令されている都道府県)

 

<催物の開催制限の目安>

「人数上限」「収容率」のうち、いずれか小さい方を限度とする。

人数上限

・5,000人を上限とする

収容率

収容定員の50%以内の参加人数にすること。収容定員が設定されていない場合は十分な人と人との距離(1m)を確保できること。

<催物開催に当たって>

業種別ガイドラインの徹底や催物前後の「三つの密」及び飲食を回避するための方策を徹底することとし、その対策が徹底できない場合には、開催について慎重に判断すること。

また、催物の主催者等に対し、参加者等の直行・直帰を確保するために必要な周知・呼びかけ等を徹底させること。

スマートフォンを活用した接触確認アプリ(COCOA)について、検査の受診等保健所のサポートを早く受けられることやプライバシーに最大限配慮した仕組みであることを周知し、民間企業・団体等の幅広い協力を得て、引き続き普及を促進すること。

<祭り、花火大会、野外フェスティバル等、参加者が自由に移動でき、かつ、入退場時や区域内の適切な行動確保ができない催物について>

① 全国的又は広域的な人の移動が見込まれるものや参加者の把握が困難なものについては、引き続き、中止を含めて慎重に検討すること。

具体的には、催物を開催する場合については、十分な人と人との間隔(1m)を設けるよう促すこととし、当該間隔の維持が困難な場合は、開催について慎重に判断すること。

② 地域で行われる盆踊り等、全国的又は広域的な人の移動が見込まれない行事であって参加者がおおよそ把握できるものについては、人数制限は撤廃されている。

また、引き続き適切な感染防止策(例えば、発熱や感冒症状がある者の参加自粛、三密回避、十分な人と人との間隔の確保(1m)、行事の前後における三密の生ずる交流の自粛、手指の消毒、マスクの着用等)を講ずることを呼びかけること。

イベント主催者等に対し、イベントを開催する前に、イベント参加者による厚生労働省から提供されている接触確認アプリ(COCOA)や各地域で取り組まれている接触確認アプリの活用や、感染拡大防止のためのイベント参加者の連絡先等の把握の徹底を促すこと。

<営業時間短縮等の要請>

地域の感染状況等を踏まえ、21時までを目安に営業時間の短縮の要請を行うこと。

なお、無観客で開催される催物等については、営業時間短縮の要請対象とする必要はない。

 

(2)イベントの開催制限について
(まん延防止等重点措置が実施されている都道府県)

<催物の開催制限の目安>
以下の「人数上限」「収容率」のうち、いずれか小さい方を限度とする。

人数上限

5000人

収容率

↑大声での歓声、声援等が想定される催物については、異なるグループ又は個人間では座席を一席は空けることとしつつ、同一グループ(5名以内に限る。)内では座席等の間隔を設ける必要はない。すなわち、参加人数は、収容定員の50%を超えることもありうる。具体的には、各都道府県が個別イベントの態様に応じて判断すること。

実際のイベントが大声での歓声、声援等が想定されるか否かについては、各都道府県が、当該例示も踏まえ、イベントの特性に応じて収容率の目安を適用することとなる。個別イベントの態様・実績等を踏まえながら個別具体的に判断する必要があることに留意すること(詳細は下記「収容率の目安判断に当たっての留意事項」)。

<営業時間短縮などの働きかけ>

営業時間の目安について、地域の感染状況、施設の要請・働きかけなどを踏まえ、各県が適切に判断すること。

<地域の行事、広域的なお祭り、野外フェス等について>

令和2年11月12日付け事務連絡の目安が適用される。

(3)イベントの開催制限について
(緊急事態宣言およびまん延防止等重点措置が解除された県、約1か月間の経過措置について)

措置を実施すべき区域から除外された都道府県については、除外されてから約1か月間の経過措置を適用することとし、催物開催の目安を次のとおりとする。

<催物の開催制限の目安>
以下の「人数上限」「収容率」のうち、いずれか小さい方を限度とする。

人数上限

収容定員が設定されている場合、「5000人又は収容定員の50%のいずれか大きい方」又は「10000人」のいずれか小さい方を上限とする。

なお、収容定員が設定されていない場合は、10000人以下で開催すること。

収容率

↑大声での歓声、声援等が想定される催物については、異なるグループ又は個人間では座席を一席は空けることとしつつ、同一グループ(5名以内に限る。)内では座席等の間隔を設ける必要はない。すなわち、参加人数は、収容定員の50%を超えることもありうる。具体的には、各都道府県が個別イベントの態様に応じて判断すること。

実際のイベントが大声での歓声、声援等が想定されるか否かについては、各都道府県が、当該例示も踏まえ、イベントの特性に応じて収容率の目安を適用することとなる。個別イベントの態様・実績等を踏まえながら個別具体的に判断する必要があることに留意すること(詳細は下記「収容率の目安判断に当たっての留意事項」)。

関連記事→【7/1】政府 イベント開催の事前相談および結果報告書についてフォーマットを作成

大規模施設等について、分散退場等、感染防止対策の一層の徹底を前提として、人数上限を最大20,000人に緩和する実証調査を行うことができるものとする。実証調査を希望する主催者・大規模施設等においては、国(関係各府省庁及び内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室)及び都道府県に事前の協議を行うこと。

<営業時間短縮などの働きかけ>

営業時間の目安について、地域の感染状況、施設の要請・働きかけなどを踏まえ、各県が適切に判断すること。

<地域の行事、広域的なお祭り、野外フェス等について>

令和2年11月12日付け事務連絡の目安が適用される。

 

(3)イベントの開催制限について
(その他の都道府県)

令和2年11月12日付け事務連絡のとおり目安を取り扱うこと。

 

イベントの開催について、その他の留意事項

各都道府県においては、イベント参加者やイベント主催者等に対して改めて感染防止策の注意喚起を行うとともに、全国的な移動を伴うイベントまたはイベント参加者が1,000人を超えるようなイベントの事前相談に応じること。

本目安については、各都道府県において、感染状況に応じて、国として示した目安より厳しい基準を設定しうることに留意し、各地域の感染状況等に応じて、各都道府県が適切に判断すること。

<目安が示されていない期間等における取扱い>
イベント主催者等による事前相談等に当たって、都道府県は9月以降のチケット販売を含め、地域の感染状況にかかわらず、全国的な感染状況に鑑み、当面の間、上記「(3)イベントの開催制限について
(その他の都道府県)」に基づくその他都道府県の目安、または、措置期間中・解除後の措置期間に当てはまる場合においては当該措置の目安を超えるチケット販売については慎重な取扱いを促すこと。

<各種イベント・行事の開催判断に当たっての留意事項>
各種イベント・行事の開催判断に当たっては、感染防止策の適切な実施、開催規模・時期の見直し、検査の勧奨等といった感染症対策の観点に加え、例えば、部活動等における成果を発揮する場として全国
大会等の開催は重要であること等、個々の行事が有する事情に鑑み、開催のあり方を個別具体に検討する必要がある。
関係各府省庁及び各都道府県においては、各種イベント・行事の開催判断に際して、各部局間の調整等を適切に実施し、感染防止策の徹底を図るとともに、各行事・イベントの趣旨を踏まえつつ、開催のあり方を適切に判断すること。

<外出の自粛など>
緊急事態宣言が発令されている都道府県は、B.1.617.2系統の変異株(デルタ株)に置き換わりが進み、急速に感染が拡大していることを踏まえ、混雑した場所等への外出の半減を住民に強力に呼びかけること

関係各府省庁は、航空・旅行事業者に対し、以下の協力の依頼等を行うこと
・特定都道府県発着の渡航者、特に沖縄県に向かう渡航者に対して、ワクチンを2回接種していない場合に出発前検査を受けることを強く要請すること。出発前の時間的余裕が無い場合は、到着後に検査を受けるよう強く要請すること。
・渡航者が渡航をキャンセル・延期した場合の柔軟な対応や、航空券・旅行商品のキャンセル・延期に係る料金を無料にする措置をとっている場合にはその周知徹底など、不要不急の移動を止めることについて一定の配慮をすること。

収容率の目安判断に当たっての留意事項

関連記事→【7/1】政府 イベント開催の事前相談および結果報告書についてフォーマットを作成

(Ⅰ)大声での歓声、声援等が想定されるか否か

ア 実績・実態を踏まえた判断
各都道府県は、事前相談以前の1年間における実績について、資料に基づき確認を行うこととする。

具体的には、
 食事を伴わないイベントであることを計画書等により確認する。

 当該イベントの出演者・チームについて、過去イベントの音声又は動画がある場合は、ファン・来場者層の実態が確認できることから、当該データを実績疎明資料とし、総合的に判断する。

 当該イベントの出演者・チームについて、過去イベントの音声又は動画がない場合は、ファン・来場者層の実態が確認できないことから、大声防止策を講じる主催者等の対策の内容を確認する。

主催者等が、大声・歓声等なしのイベントを開催したことがある場合は、

 当該類似イベントの音声又は動画のデータ

 来場者層の類似性の説明(音楽ジャンル、来場者の属性等を説明すること)

 当該類似イベントの対策と同種の対策を講じることを示す計画書を実績疎明資料とし、これらに基づき総合的に判断する。

主催者等が、大声・歓声等なしのイベントを開催したことがない場合は、収容率上限100%を適用することは認められない。

イ 大声・歓声等が発生した場合の収容率上限100%の適否の考え方
各都道府県において、以下のとおり取り扱うこと。

 新規イベントの出演者・チームが、大声・歓声等が発生したイベントの出演者・チームの範囲に収まる場合は、前者について収容率上限100%を適用することは認められない。

 新規イベントの出演者・チームに、大声・歓声等が発生したイベントの出演者・チーム以外の者を含む場合は、前者について収容率上限100%を適用することが認められる。

(Ⅱ)事前相談及び事後フォローアップ
ア イベント開催前
イベント主催者等は、イベント開催の2週間前までに、収容率上限に係る相談及び実績疎明資料の提出を各都道府県に行うこととする。なお、一定期間の間に反復的に同一施設を使用する場合には、一括して事前相談を行ってもよいこととする。

各都道府県は、次の対応を行うこと。

 HP等にイベント開催時に必要な感染防止策のチェックリスト、大声・歓声等なしの実績疎明資料、結果報告資料等のフォーマットを掲載・公表し、主催者等が入手可能な状態とすること。

 事前相談に際して、主催者等からイベント開催時に必要な感染防止策のチェックリストの提出を受けること。また、主催者等がイベントの特性に照らして収容率上限を100%とする扱いが適切と考える場合は、併せて大声・歓声等なしの実績疎明資料の提出を受けること。その際、主催者等が資料を電子媒体で提出できるよう、メールアドレス等の連絡先を設けること。

 提出された資料を確認の上、イベント主催者等の事情にも配慮しつつ、早期に連絡を行うこと。

 収容率上限の基準について50%である旨連絡した後、主催者等が資料を修正・再提出した場合には、各都道府県が再確認した結果、収容率上限100%と改めて連絡を行うことは妨げられない。

イ イベント開催後
各都道府県及び関係各府省庁は、次の対応を行うこと。

 主催者等から、イベント開催時の結果報告資料の提出を受け、内容を確認すること。なお、開催時、適切な感染防止策が講じられなかった場合や、大声・歓声等が発生したにも関わらず制止ができなかった場合には、改善策の提示を結果報告資料において求めることとする。

 関係各府省庁においては、専門家、業界団体と連携し、業界の感染防止策実施状況について確認する、問題発生事例を踏まえ業種別ガイドラインを改訂する等、適切なフォローアップを行うことが望ましい。

ウ 問題が確認された主催者等への対応

各都道府県及び関係各府省庁は、次の対応を行うこと。

なお、大声・歓声等の発生、感染防止策不徹底等の問題については、その程度も様々であり、主催者等の責によらない場合も想定されるため、具体的な報告内容を踏まえ、十分な対策を講じていなかった場合等については、後記の収容率上限100%の適用を停止する措置を行うこととする一方、主催者の責によらず大声が少ない回数生じた等、問題が小さく、かつ、実現可能性の高い適切な再発防止策が示される場合については、後記の収容率上限100%の適用を停止する措置は行わない等、主催者等の報告が過度な不利益に繋がらないよう配慮すること。

 イベント主催者等の制止ができない程度に大声・歓声等が発生した場合には、発覚時から3か月の間又は関係各府省庁が実効的な改善策が策定・実施されると判断するまでの間のいずれか遅い時点まで、当該アーティスト等のイベントについて収容率上限100%の適用を行わないこと。

 感染防止策不徹底であった場合は、発覚時から3か月の間又は関係各府省庁が実効的な改善策が策定・実施されると判断するまでの間のいずれか遅い時点まで、当該主催者等のイベントについて収容率上限100%の適用を行わないこと。

 上記の双方に該当する場合には、いずれか遅い時点を基準とすること。

 結果報告資料において、虚偽の記載等が発覚した場合には、発覚時から6か月の間又は関係各府省庁が実効的な改善策が策定・実施されると判断するまでの間のいずれか遅い時点まで、当該主催者等について収容率上限100%の適用を行わないこと。

 上記のアーティスト・主催者等の情報を集約し、定期的に各都道府県と関係各府省庁の間で共有すること。各都道府県は関係各府省庁から共有される情報も踏まえ、事前相談の際に主催者等に対して収容率上限を連絡すること。

なお、当該基準の適用に当たっては、問題確認時以降に各都道府県に対して事前相談を行うイベントを対象とするものとし、既に事前相談を終えたイベントは対象とならないこととする。

 関係各府省庁においては、上記判断を行うに当たって、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室と十分連携を図ること。

 

(5)施設の使用制限について
(緊急事態宣言が発令されている都府県)

新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条第1項施設などを対象に、以下の要請または働きかけを実施すること。

なお、都道府県が各種要請を行う場合にはエッセンシャルワーカーの事業環境を踏まえた配慮を行うなど、適正な法運用を図ること。

<①飲食店及びそれに類する施設への要請など>

(Ⅰ)飲食店

酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店、および利用者による酒類の店内持込みを認めている飲食店(酒類及びカラオケ設備の提供を取り止める場合を除く)に対して休業要請を行うこと。

上記以外の飲食店(宅配・テイクアウトを除く)に対して、営業時間の短縮(20時までとする。)の要請を行うこと。

また、都道府県知事の判断により「入場をする者の整理等」「入場をする者に対するマスクの着用の周知」「感染防止措置を実施しない者の入場の禁止」「会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(飛沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等)」など、法施行令第12条に規定される各措置について飲食店等に対して要請を行うこと。

(Ⅱ)遊興施設のうち、食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている飲食店および飲食店営業許可を受けていないカラオケ店(ただし、下の③に示す施設を除く。)

前記(Ⅰ)と同様の要請を行うこと。

(Ⅲ)結婚式場
都道府県は酒類、またはカラオケ設備を提供する食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている結婚式場に対し、前記(Ⅰ)と同様の要請を行うこと。

また、結婚式場が大人数の飲食を伴う場であることから、できるだけ短時間(例えば1.5時間以内)で、なるべく少人数(50人又は収容定員の50%のいずれか小さい方)で開催するよう働きかけること。

なお、結婚式をホテルまたは旅館(集会の用に供する部分に限る)で行う場合も同様の条件を求めるものとする。

※ここでの「接待」とは飲食店の接客従事者等によるものを意味する。

<②集客施設への休業要請>

入場整理、店舗での飲酒につながる酒類提供(利用者による酒類の店内持込みを含む。)及びカラオケ設備の使用自粛の働きかけに加え、下記のとおり運用すること。

(Ⅰ)イベント関連施設

 劇場、観覧場、演芸場、映画館など(第4号)
 集会場、公会堂(第5号)
 展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール(第6号)
 ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)(第8号)
※映画館については、21時までの営業時間短縮を要請すること(ただし映画館の床面積が1,000平米を超える場合は要請となるが、1,000平米以下の場合は働きかけを行うこととする)。

<運用の目安>

「人数上限」「収容率」のうち、いずれか小さい方を限度とする。

人数上限

・5,000人を上限とする

収容率

収容定員の50%以内の参加人数にすること。収容定員が設定されていない場合は十分な人と人との距離(1m)を確保できること。

<営業時間短縮等の要請>

地域の感染状況等を踏まえ、21時までを目安に営業時間の短縮の要請を行うこと。

イベントを開催する以外の場合等には、20時までの営業時間短縮の要請(1000平米超)または働きかけ(1000平米以下)を行うこと。

 

(Ⅱ)イベントを開催する場合がある施設

 体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、ボウリング場、テーマパーク、遊園地、野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場、ゴルフ練習場、バッティング練習場など(第9号の一部)
 博物館、美術館など(第10号。ただし、次の③に示すとおり、図書館を除く。)

<運用の目安>

「人数上限」「収容率」のうち、いずれか小さい方を限度とする。

人数上限

・5,000人を上限とする

収容率

収容定員の50%以内の参加人数にすること。収容定員が設定されていない場合は十分な人と人との距離(1m)を確保できること。

<営業時間短縮等の要請と働きかけ>

1,000平米超のものについては20時までの営業時間短縮要請

1,000平米以下のものについては20時までの営業時間短縮の働きかけを行うこと。

なお、イベントを開催する場合は、21時までの営業時間短縮の要請等を行うこと。

※上記分類は例示であり、個別施設の態様を踏まえ、要請内容を適切に判断すること

(Ⅲ)参加者が自由に移動でき、入場整理等が推奨される施設

下記の施設については、1,000平米超のものについては20時までの営業時間短縮要請、

1,000平米以下のものについては20時までの営業時間短縮の働きかけを行うこと。

1つの施設に複数のテナントが入っている場合には、施設管理者への要請がテナント契約を通じ、各テナントに反射的に及ぶこととなるが、テナントの施設類型ごとに別途要請を行うことは可能である。

ただし都道府県が施設全体に休業要請を行う場合には、公平性の観点から、テナントは等しく休業要請の対象となる。

一方で、例えば、施設全体に原則20時までの営業時間短縮の要請を行う場合であっても、知事判断により、イベントを開催するテナント(イベント関連施設と同視しうる劇場等)やテナントである映画館に限り、例外的に営業時間終了時刻を21時までとする要請を行うなど、営業時間短縮要請の場合には、施設管理者に対し施設の一部を例外扱いとする要請を行うことも可能とする。

 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再生医療用製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚生労働大臣が定めるものの売場等、生活必需物資は除く。)(第7号)
 スポーツクラブ、ヨガスタジオ、マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンターなど(第9号の一部)
 遊興施設のうち、前記①に該当しない施設(第11号。ただし、次の③に示す施設を除く。)
 サービス業を営む店舗(第12号。ただし、銭湯、理美容店、質屋、貸衣装屋、クリーニング屋などの生活必需サービスは除く。)

 

<③ ①及び②以外の法施行令11条の施設>

(Ⅰ)幼稚園、学校(第1号)、保育所、介護老人保健施設等(第2号)、大学等(第3号)、自動車教習所、学習塾等(第13号)
感染防止策の徹底を要請することに加え、感染リスクの高い活動等の制限、大学等における遠隔授業も活用した学修者本位の効果的な授業の実施等を要請すること。
(Ⅱ)図書館(第10号)
感染防止策の徹底を要請することに加え、入場整理等を働きかけること。
(Ⅲ)ネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設(第11号)
感染防止策の徹底を要請することに加え、入場整理、酒類提供(利用者による酒類の店内持込みを含む。)・カラオケ設備使用の自粛等を働きかけること。

前記①から③までに示した施設は、あくまでも例示であり、各特定都道府県知事は、施設の具体的な態様に応じ、取扱いを決定すること。
また、特定都道府県知事は、前記①から③までに示した取扱いとは別途の取扱いを行うことができることに留意すること。

<人数管理・人数制限等について>

B.1.617.2系統の変異株(デルタ株)に置き換わりが進み、急速に感染が拡大している中、法第45条第2項に基づき、大規模商業施設の管理者等に対し、「入場者の整理等」の要請を行うこと。また、感
染リスクが高い場面とされた百貨店の地下の食品売り場等についても、法第24条第9項に基づき、施設管理者等に対し、「入場者の整理等」の要請を行うこと。

例えば以下のような方法があることに留意すること。

施設全体での措置
 出入口にセンサー、サーモカメラ等を設置し、入場者・滞留者を計測し人数管理を行う
 出入口の数の制限、入構制限、駐車場の収容上限の一時的削減等により人数制限を行う
売場別の措置
 入口を限定し係員が入場人数を記録、入場整理券・時間帯別販売整理券の配布、買い物かごの稼働数把握、事前のWeb登録等により人数管理を行う
 一定以上の入場ができないよう人数制限を行う
 アプリで混雑状況を配信できる体制を構築する

(6)施設の使用制限について
(まん延防止等重点措置が実施されている県)

(1)法に基づく営業時間の短縮等の要請を行う施設

知事が定める期間および区域(区や市町村単位)において、以下のとおり取り扱う。
なお、地域の感染状況等に応じて、知事の判断により知事が定める区域以外の地域においても、飲食店等に対する営業時間の短縮の要請を行うこと。

対象:
・飲食店
・遊興施設のうち食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている飲食店
・食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている結婚式場(結婚式をホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)で行う場合も含む)

宅配・テイクアウトを除き、原則として、20時までの営業時間の短縮縮を要請するともに、酒類の提供を行わないよう要請すること。

ただし、酒類の提供は、地域の感染状況等に応じ、都道府県知事の判断により、令和3年6月17日付け事務連絡「まん延防止等重点措置区域における酒類提供について」において示す「一定の要件」を満たした店舗において19時まで提供できることとするなど、一定の緩和を行うことができることに留意し、酒類提供を認める場合には「一定の要件」またはそれより厳しい適切な基準を設定すること。

また、これまでの事務連絡のとおり、今後、第三者認証飲食店により紐づけた取扱いの変更が想定される。そのため、引き続き、第三者認証制度の普及及び同制度への確実なインセンティブ付与を速やかに検討し、同制度の普及及び適用店舗の拡大を図ること。

休業等の要請に応じている施設と応じていない施設との公平性を保つため、要請に応じない場合には、速やかに、命令等の手続きを開始し、命令を行った店舗名については公表を積極的に行うこと。公表する際には、令和3年7月8日付け事務連絡「特措法に基づく命令違反に係る過料決定店舗の公表等及び所管金融機関等へのご依頼等について」のとおり取り扱うこと。また、命令等を行い公表する店舗については、その旨を当室に報告すること。

業種別ガイドライン(特にアクリル板等(パーティション)の設置又は座席の間隔の確保、手指消毒の徹底、食事中以外のマスク着用の推奨、換気の徹底)を遵守するよう要請を行う。

ネットカフェ・マンガ喫茶など、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は営業時間短縮要請の対象にしないこと。

いわゆる昼カラオケ等でクラスターが多発している状況に鑑み、飲食を主として業としている店舗において、カラオケを行う設備を提供している場合、当該設備の利用自粛を要請すること。(なお、本事務連絡では例えば、昼営業のスナック、カラオケ喫茶における設備の利用自粛等を想定しており、カラオケボックスなどへの要請を想定するものではない)

(2)営業時間の短縮等の働きかけを行う施設

不要不急の外出自粛を徹底することおよび、施設に人が集まり飲食につながることを防止する必要があること等を踏まえ、以下の通りとする。

<営業時間短縮などの働きかけ>

(Ⅰ)イベント関連施設

 劇場、観覧場、演芸場、映画館など(第4号)
 集会場、公会堂(第5号)
 展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール(第6号)
 ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)(第8号)

当該都道府県におけるイベントの営業時間短縮の目安までとする要請を行うこと。

イベント開催以外の場合は、20時までの営業時間短縮の要請(1,000平米超の場合)又は働きかけ(1,000平米以下の場合)を行うこと。

(Ⅱ)イベントを開催する場合がある施設

 体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、ボウリング場、テーマパーク、遊園地、野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場、ゴルフ練習場、バッティング練習場など(第9号の一部)
 博物館、美術館など(第10号。ただし、次の③に示すとおり、図書館を除く。)

1,000平米超のものについては20時までの営業時間短縮要請、1,000平米以下のものについては20時までの営業時間短縮の働きかけを行うこと。

なお、イベントを開催する場合には、当該都道府県におけるイベントの営業時間短縮の目安を適用すること。

<運用の目安>

上記の(Ⅰ)イベント関連施設(Ⅱ)イベントを開催する場合がある施設ともに、以下の「人数上限」「収容率」のうち、いずれか小さい方を限度とする。

人数上限

5000人

収容率

↑大声での歓声、声援等が想定される催物については、異なるグループ又は個人間では座席を一席は空けることとしつつ、同一グループ(5名以内に限る。)内では座席等の間隔を設ける必要はない。すなわち、参加人数は、収容定員の50%を超えることもありうる。具体的には、各都道府県が個別イベントの態様に応じて判断すること。

実際のイベントが大声での歓声、声援等が想定されるか否かについては、各都道府県が、当該例示も踏まえ、イベントの特性に応じて収容率の目安を適用することとなる。個別イベントの態様・実績等を踏まえながら個別具体的に判断する必要があることに留意すること。

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(Ⅲ)参加者が自由に移動でき、入場整理等が推奨される施設

(Ⅰ)幼稚園、学校(第1号)、保育所、介護老人保健施設等(第2号)、大学等(第3号)、自動車教習所、学習塾等(第13号)
(Ⅱ)図書館(第10号)
(Ⅲ)ネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設(第11号)

1,000平米超のものについては20時までの営業時間短縮要請、1,000平米以下のものについては20時までの営業時間短縮の働きかけを行うこと。

 

(7)施設の使用制限について
(緊急事態宣言およびまん延防止等重点措置終了後の取扱い)

①緊急事態措置を実施すべき区域から除外された都道府県

(Ⅰ)まん延防止等重点措置を実施すべき区域となった場合
上記「(5)施設の使用制限について(まん延防止等重点措置が実施されている県)」のとおり取り扱うことを基本とする。

(Ⅱ)まん延防止等重点措置を実施すべき区域とならなかった場合
地域の感染状況や感染拡大リスク等について評価を行いながら、対策を段階的に緩和することとなる。

具体的には、下記の点に留意し、要請等を行うこと。なお、再度、感染拡大の傾向が見られる場合には、地域における感染状況や公衆衛生体制・医療提供体制への負荷の状況について十分、把握・分析を行いつつ、迅速かつ適切に取組の強化を図ること。

ア 飲食店及び飲食に関連する施設への要請等(第24条第9項)
法第24条第9項に基づく営業時間の短縮の要請については、当面継続することとし、その後、地域の感染状況を踏まえながら、段階的に緩和すること。

営業時間及び対象地域等については、地域の感染状況に応じ、各都道府県知事が適切に判断すること。

飲食を主として業としている店舗及び結婚式場において、カラオケを行う設備を提供している場合、当該設備の利用自粛を要請すること。その上で、地域における感染状況やワクチンの接種状況を踏まえながら、都道府県知事の判断で緩和を検討すること。

(なお、本事務連絡では、いわゆる昼カラオケ等でのクラスター事例が多発していることから、例えば、昼営業のスナック、カラオケ喫茶等における設備の利用自粛等を想定しており、カラオケボックス等への要請を想定するものではないことに留意されたい)

イ 飲食店以外の法施行令第11条第1項に規定する施設
地域の感染状況等を踏まえながら、各都道府県知事の判断により、営業時間短縮等の要請(法第24条第9項)又は働きかけ(法第24条第9項にはよらない)を行うこと。

②まん延防止等重点措置を実施すべき区域から除外された都道府県

地域の感染状況や感染拡大リスク等について評価を行いながら、対策を段階的に緩和することとなる。

具体的には、下記の点に留意し、要請等を行うこと。なお、再度、感染拡大の傾向が見られる場合には、地域における感染状況や公衆衛生体制・医療提供体制への負荷の状況について十分、把握・分析を行いつつ、迅速かつ適切に取組の強化を図ること。

ア 飲食店及び飲食に関連する施設への要請等(第24条第9項)
法第24条第9項に基づく営業時間の短縮の要請については、当面継続することとし、その後、地域の感染状況を踏まえながら、段階的に緩和すること。

営業時間及び対象地域等については、地域の感染状況に応じ、各都道府県知事が適切に判断すること。

飲食を主として業としている店舗及び結婚式場において、カラオケを行う設備を提供している場合、当該設備の利用自粛を要請すること。その上で、地域における感染状況やワクチンの接種状況を踏まえながら、都道府県知事の判断で緩和を検討すること。

(なお、本事務連絡では、いわゆる昼カラオケ等でのクラスター事例が多発していることから、例えば、昼営業のスナック、カラオケ喫茶等における設備の利用自粛等を想定しており、カラオケボックス等への要請を想定するものではないことに留意されたい)

イ 飲食店以外の法施行令第11条第1項に規定する施設
地域の感染状況等を踏まえながら、各都道府県知事の判断により、営業時間短縮等の要請(法第24条第9項)又は働きかけ(法第24条第9項にはよらない)を行うこと。

【PR】展示会等のイベント産業高度化推進事業費補助金 ~中小企業等向け補助事業~ 9月8日より2次公募を開始

展示会等のイベント産業高度化推進事業費補助金
~中小企業等向け補助事業~
2021年9月8日(水)より2次公募を開始しました
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中小企業等が主催する新しい生活様式に対応した展示会等のイベントについて、展示会等のイベントの高度化に繋がる取組を行う事業の開催に要する費用の一部を補助します。

これにより、地域の中小企業等による商談、マーケティングの場を確保するとともに、地域経済の活性化と展示会等のイベント産業全体の高度化に繋がると考えます。

上記事業についての2次公募説明会を下記日程で開催いたします。

■展示会等のイベント産業高度化推進事業費補助金 2次公募説明会

日時:2021年9月16日(木)17:00~17:45 (予定)

開催形態:オンライン(ZOOM)

申込締切:2021年9月15日(水)12:00まで

※参加をご希望の方は公式Webサイトhttps://hojyo-exhibition.jp/をご確認ください。

【事業概要】

名  称 :展示会等のイベント産業高度化推進事業費補助金

公募期間:2021年9月8日(水)~10月1日(金)

U R L: https://hojyo-exhibition.jp/

詳しくは上記URLをご確認のうえ、ご不明点等ありましたら、下記へお問い合わせください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
<展示会等のイベント産業高度化推進事業に関するお問い合わせ先>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
展示会等のイベント産業高度化推進事業 事務局
受付時間:10時00分~12時00分/13時00分~17時00分
月曜日~金曜日(祝日を除く)
E‐mail: info@hojyo-exhibition.jp

※本事業は経済産業省から補助金の交付を受けた株式会社コングレが事務局となり事業を推進しております。

体験する映画祭 HIBIYA CINEMA FESTIVAL開催

東京ミッドタウン日比谷は、10月22日から29日までの期間、「HIBIYA CINEMA FESTIVAL(日比谷シネマフェスティバル)2021」を日比谷ステップ広場で開催する。過去3年で累計約350万人が来場し、4回目を迎える「HIBIYA CINEMA FESTIVAL」は、コンペティション形式をとらず、様々な視点で新しい映画の楽しみ方を提案するイベントとなっている。

遊具とシネマが融合した空間を提供する企画「Park Cinema」を初開催。ウッドチェアで楽しむ特別観覧席に加え、芝生の上にテーブルとイス、遊具を配置したファミリー席を新設。映画の街・日比谷で感染症対策をしながら無料で映画が楽しめるだけでなく、小さな公園のような空間で、家族と遊びながら一味違った映画体験ができる。子どもと一緒に観たい、誰もが一度は観たことがある大ヒット作品「グーニーズ」「チャーリーとチョコレート工場」「ミニオンズ」など全5作品を上映予定。
また、3回目となる「トロント日本映画祭 in 日比谷」では、6月にカナダで実施された「トロント日本映画祭」で上映したラインナップから人気作品をセレクトし、逆輸入のような形で上映を行う。監督のトークショーもオンラインで生配信する。ほかにも雑誌「キネマ旬報」の展示を行うイベント「KINEJUN図書館 in日比谷」なども実施する。
イベント終了後の10月30日からは、「第34回 東京国際映画祭」が、今回から日比谷・有楽町・銀座にメイン会場を移して開催される。

丸の内消防署、積極的な救命講習受講で日本コンベンションサービスを表彰

齋藤悦弘署長(左)と近浪弘武社長(右)

国際会議の運営を手掛ける日本コンベンションサービス(JCS)は9月7日、救急救命教育活動において丸の内消防署から表彰を受けた。

JCSは2019年に救命講習への取組みが評価され、東京消防庁より「救命講習受講優良証交付事業所」に認定され、「救命講習受講優良証」を受領。2020年はコロナ禍でリアル救急救命講習活動が実施できなかったが、今年は東京消防庁が啓蒙するeラーニングを社員全員が受講し認定証を取得するなど、救命講習に対する積極的な姿勢が評価され表彰に至った。

丸の内消防署の齋藤悦弘署長はJCSの近浪弘武社長に対し、コロナ禍で密を避けねばならず講習が少ない中、企業として受講率が高かったことを称賛。近浪社長は「コンベンションの仕事は医学会や政府の会合など公益に資するものであり、いつハプニングが起きるか分からない以上、それをサポートするのが使命だ」と述べ、継続こそが重要であるとの考えから今後も社員一丸で救命講習を受講していく意向を示した。

JCSの土本みどり総務部長は今回の表彰について、「社員全員が受講し表彰されたが、これはJCSの企業理念のひとつである“誠実”の表れと言える」と話す。救急救命活動はコロナ禍で開催できなくなったMICEを復活させる手段であることから、今後も取組みを強化していく方針だ。

「安全・安心な展示会を東京から世界へ」東京観光財団がPR支援事業を実施

安全・安心な展示会を東京から世界へ

東京観光財団 コンベンション事業部 次長 兼 誘致事業課長 藤村博信 氏
誘致事業課課長代理(企画調整担当) 曽根豊太 氏
誘致事業課主査 大村直子 氏

東京観光財団(TCVB)は今年4月より、新型コロナウイルスの影響を受けMICE開催において安心して参加できる環境づくりが重要となっていることから、都内展示会の安全・安心に関する取組みのPRを支援する「安全・安心な展示会PR支援事業」を開始した。そこで、事業内容についてTCVBコンベンション事業部に話を聞いた。(インタビュー実施=8月20日)

 

東京開催の展示会主催者に広告等情報発信面で支援

―安全・安心な展示会PR支援事業(以下、本事業)の概要を教えてください

大村 本事業は東京で開催される展示会の主催者が海外展示会や業界専門誌等へ安全・安心に関わる取組みを情報発信する際に、その経費の一部を支援するものです。

事業対象者は都内展示会の開催した実績がある、または展示会業界団体に加盟しているもので、対象展示会は都内開催で海外からの来場者を見込む通常開催、またはハイブリッド開催です。オンラインのみの開催は対象外となります。

国や東京都、業界団体等の開催ガイドラインに沿った感染防止対策を行っていることや、国際展示会連盟(UFI)または日本展示会認証協議会(JECC)認証を受けている、あるいは主催者が海外出展者数や来場者数をインターネットなどにより広く情報公開していることも要件に含まれます。なお、これまで第三者認証を取得していない場合、取得に必要な費用も助成対象となります。

―対象事業の期間はどのようになっていますか

大村 今年の5月1日から来年2月28日までの間に実施されたものとなります。広告媒体原本の発行、またはWEBサイト等において広く一般に公開・周知の開始が確認でき、かつその経費の支払いが完了している必要があります。

―助成事業について詳しく教えてください

大村 海外関連展示会ショーレポートや業界紙等における紙面広告、海外関連展示会公式サイト等におけるバナー広告、展示会公式サイト等における「安全・安心な展示会」PRページの新規制作にかかるデザイン費用や多言語対応にかかる翻訳費用等となります。ただし、PRページに関しては単独では受付けておりません。また広告掲出にあたっては「安全・安心な展示会」PR活動に関する内容が、原則として掲出面積の1/2以上あるものとなります。

対象経費は広告掲出費、制作費などで、助成額は対象経費合計金額の2分の1以内、または200万円のいずれか低い方を上限としています。

 

コロナで打撃を受けたMICE 再開時にはすぐさま反転攻勢を

―本事業を実施した経緯について聞かせてください

曽根 TCVBでは2015年からMICE主催者に向けて、国際化支援と称し海外からの出展者や来場者誘致に対する助成を行ってきました。本事業はそれに代わるものとして実施されたものです。東京都としても本件のような形で展示会主催者を支援しようという動きがあります。

日本貿易振興機構(ジェトロ)が行っているようなバイヤー誘致や、ナショナルパビリオンの誘致とは性質が異なるものです。根底には世界における東京都のプレゼンスを向上させたいという思いがあり、インバウンドの視点から見ても、MICEによる訪日旅客は消費金額も大きく経済波及効果にも期待が持てます。

現在は新型コロナウイルスの影響で渡航が制限されており、主催者もなかなか海外展開に力を入れられていない状況ですが、今秋以降でまた状況が変わるのではないかと考えています。9月1日と2日には改めて助成金についてオンライン説明会を行う予定です。

―新型コロナがMICEにもたらした影響について、どのような認識でしょう

藤村 新型コロナにより、MICE産業は大きな打撃を受けました。インバウンドも壊滅的で、TCVBとしてはMICEを支援したくても、ビジネスが動かずなかなか身動きが取れなかったというのが正直なところです。

コロナ禍2年目の現在、巷ではデルタ株がまん延していて、依然として大変厳しい状況だと認識しています。ですが、一方で海外の動きに目を向けると、欧米ではイベントが再開の動きを見せており、MICEのリアル開催に積極的な姿勢を示しています。そういった動向を注視しつつ、東京もいざ海外渡航が再開となった時にすぐさま反転攻勢に出られるよう、今のうちから準備しておくことが重要です。

 

MICEにはリアルが重要 安全・安心な開催の担保へ

―東京都ではどのようなMICEの課題を抱えていますか

藤村 コロナ禍が始まった2020年の後半からオンライン、あるいはリアルとオンラインをあわせたハイブリッド開催が増えており、MICE施設やユニークベニューにおける設備支援なども行っていかなくてはなりません。また、TCVBでも今年1月に「東京MICE開催のための安全・安心ガイドライン」を策定しました。

曽根 展示会の業界団体である日本展示会協会(日展協)などとも連携を図りつつ、取組みを進めています。現在の主流はハイブリッド開催ですが、MICEの効果を最大限発揮するためにはリアルが重要ですので、ガイドラインを定め安全・安心を担保することは重要だと考えています。

―今後の展望について教えてください

藤村 海外との渡航が困難でも、今できることはあります。まずは国内外に広く情報をすることが大事だと思い、今年7月にはSNSのLinkedInを開始しました。既にユニークベニュー他都内の情報を発信しておりますが、今後も週1回ペースくらいで東京の最新情報等を提供していく予定です。

また、DX時代に対応できる人材の育成や、SDGsに貢献するコンテンツ開発等の取組み、東京ビジネスイベンツ先進エリアをはじめとする地域との連携などにも注力してまいります。

曽根 秋口にはMICE施設のネット回線やWi-Fi、プロジェクターなどを対象とした受入環境整備支援の募集を予定しております。また、冬にはオンラインで人材育成講座を実施予定です。

今週の展示会スケジュール(9/6~9/12)

9/6~9/12 開催の展示会

▽東京

9月8日(水)~10日(金)
サンシャインシティ・コンベションセンター
第64回インターナショナルプレミアム・インセンティブショー秋2021(PIショー秋)
https://www.pishow.com/64pi/

分科会 イベントなどに「ワクチン・検査パッケージ」活用を 宣言解除後の見通し示す

9月3日、政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会は、緊急事態宣言解除後の見通しを示す提言を発表した。

分科会は、「今回示した考え方を基に海外の知見や最新の科学的知見も踏まえ、一般の人々や事業者などとの対話を通して、ワクチン接種が進む中でどのような日常生活を望むのか、例えば“ワクチン・検査パッケージ”をルールとするか否か、その適用範囲をどうするかなどの、国民的な議論を深めてほしい」と述べている。

 

提言ではまず「感染対策の重要な柱であるワクチンの接種率が向上しつつあり、必要な感染対策を講じながら可能な限り制約のない日常生活に徐々に戻していくためには、ワクチンと検査を組み合わせた“ワクチン・検査パッケージ”を活用することも重要である」と述べられている。

“ワクチン・検査パッケージ”は、ワクチン接種歴及びPCR等の検査結果を基に、個人が他者に二次感染させるリスクが低いことを示す仕組み。

(海外渡航に関しては“ワクチンパスポート”という言葉が使用されているが、国内でこの言葉を用いると、“パスポート”という言葉がそれを保持しない人が社会活動に参加できないことを想起させ、社会の分断に繋がる懸念があるとし、国内では“ワクチンパスポート”という言葉は使用すべきではないと、提言は述べている)

(なお、“ワクチン・検査パッケージ”は検査の陰性やワクチン接種歴は他者に二次感染をさせないことや自らが感染しないことの完全な保証にはならない)

 

また、2021年7月の首都圏1都3県(東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県)の成人の20-69歳を対象にした調査データをもとに、想定されるワクチン接種率(60代以上85%、40-50代70%、20-30代60%)が示された。

そして、この接種率ではワクチン未接種者を中心に接触機会を50%程度低減(マスク着用等に加え、会食の人数制限やオンライン会議、テレワークなどで達成可能な水準)しなければ、感染を一定水準に抑制することが難しくなることから、緊急事態措置等の“強い対策”が必要になると述べられており、引き続き、マスクの着用や具合が悪い場合には外出を控えること、職場等で具合が悪くなった場合には検査を受けること、イベントでの密集回避、会食の人数制限、オンライン会議、テレワーク、積極的疫学調査等の基本的な感染対策など、人々の生活や社会経済活動の制限が、一定程度必要になると予測している。

(流行するウイルスの基本再生産数を5、ワクチンの感染予防効果を70%と仮定したシュミレーションによる予測。ただし、このシミュレーションでは、ブレークスルー感染が生じること等については考慮したが、新たな変異株の出現やワクチン効果の減弱、気温の低下等の要因は考慮していない)

 

次に提言では、日常生活を変えるための総合的な取り組みとして、飲食店での第三者認証の促進や積極的・戦略的検査など科学技術(健康観察アプリや検査キット、CO2モニター、QRコード、下水サーベイランス、新たな治療薬等)などを示し、また“ワクチン・検査パッケージ”を活用した総合的な取り組みを導入することも必要となり、その導入時期については、ほとんどの希望者にワクチンが行き渡る例えば11月頃が考えられると述べた。

“ワクチン・検査パッケージ”の適用について示された基本的な考え方は以下の通り。

・“ワクチン・検査パッケージ”を適用したとしても、マスク着用などの基本的な感染対策を当分継続しつつ、行動制限の緩和は段階的に状況に応じて進めること。

・感染リスクが高い場面・活動やクラスターが発生した際の重症者の発生や地理的なインパクトが大きい場面・活動に適用すべきこと。

・国や自治体が利用する場合には、事業者などの意見も聞いた上で適用すること。

・イベントなどでの適用にあたっては技術実証も活用すること。

そして、以下のような場面・活動で“ワクチン・検査パッケージ”の適用が考えられるとした。

【感染によるインパクトが大きい場面・活動の例】
・医療機関や高齢者施設、障害者施設への入院・入所及び入院患者・施設利用者との面会
・医療・介護・福祉関係等の職場への出勤
・県境を越える出張や旅行
・全国から人が集まるような大規模イベント
・感染拡大時に自粛してきた大学での対面授業
・部活動における感染リスクの高い活動

【その他の場面・活動の例】
・同窓会等の久しぶりの人々と接触するような大人数での会食・宴会
・冠婚葬祭や入学式、卒業式後の宴会

【適用すべきか否か検討すべき場面・活動の例】
・百貨店等の大規模商業施設やカラオケなど
基本的な感染対策を徹底することが重要である。なお、その従業員については適用するか否かについて検討する必要がある

・飲食店
“ワクチン・検査パッケージ”や第三者認証をどのように活用するのかについて検討する必要がある

【適用すべきではない場面・活動の例】
・参加機会を担保していく必要がある、修学旅行や入学試験、選挙・投票、小中学校の対面授業等については、基本的な感染防止策を講じることとして、適用すべきではない

 

ワクチン接種歴及び検査結果の、具体的な確認方法については以下のような可能性が示された。

〇ワクチン接種歴の確認については、接種済証や接種記録書を用いることが考えられる。なお、その利用にあたっては、ワクチンを2回接種後2週間経過している場合に有効とすることが考えられる。また、時間経過による感染予防効果の低減も考慮して、最後のワクチン接種後から一定期間のみ有効とすることも考えられる

〇検査結果の確認については、PCR検査や抗原定量検査等又は抗原定性検査を医療機関や精度管理を行っている民間検査機関で受け、検体採取日時等が記載された検査結果証明書を入手することが考えられる。なお、“ワクチン・検査パッケージ”活用する現場で検査を実施した場合には、検査結果証明書を発行せず、検査の結果を以って確認することも考えられる

〇また、検査として抗体検査を活用することが可能か否かについて検討することも考えられる

 

“ワクチン・検査パッケージ”が本格的に活用されるまでの期間については、「本考え方を示す時点では緊急事態宣言の期間中であり、いつ解除されるかは未定である。医療の逼迫が低減され緊急事態措置が解除された後には、“ワクチン・検査パッケージ”が本格的に活用されるまでの間であっても、具体的な扱いについては、感染状況等を踏まえて、例えば、飲食、イベント、移動、旅行等について段階的に進めていくことが考えられる」と述べられている。