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【PR】7/21にWebセミナー「オンライン展示会の実力徹底解説」をシステムズナカシマが開催

オンライン展示会作成ツール「WebEXPO Master」を開発・販売しているシステムズナカシマ7月21日(水)に、オンライン展示会の実力と、そのメリット・デメリットを紹介するWebセミナーを開催する。

参加申し込みは、システムズナカシマのホームページから。

 

「オンライン展示会の実力徹底解説セミナー」 7月21日(水)

セッション① 14:00~14:20

「オンライン展示会が持つ本当の実力とメリット・デメリット」

リアル展示会とオンライン展示会の主催、出展の双方を経験してきた当社だからこそわかる、オンライン展示会の実力と双方のメリット・デメリットを伝える。

講演者:株式会社システムズナカシマ 須藤 隆

セッション② 14:20~14:50

「オンライン展示会作成ツール『WebEXPO Master』の紹介」

CMS(コンテンツマネジメントシステム)で指定された文字以内、指定ファイルの重さの画像や動画データをアップロードするだけで、簡単にオンライン展示会を作成できるツールを紹介。

講演者:株式会社システムズナカシマ 細井 美香

セッション③ 14:50~15:10

「見込み客獲得!マーケティングオートメーションツール『Markefan』の紹介」

普段使わないような難しい機能は極力排除し、 シンプルな機能設計 で、初めての人でも使いやすい操作性を実現したマーケティングオートメーションツール。名刺リストやCRMなどにある見込顧客へ、マーケティング活動が直ぐに開始できる。

講演者:株式会社G2Agent 代表取締役社長 後藤 大輔 氏

セッション④ 15:10~15:30  

「製品を可視化できるARサービス『MakerPark』の紹介」

スマホがあればどこでも商品を試し置きできる無限の可能性を秘めた営業ツール。サイズの再現率は99.9%、製品を置きたい場所に合わせて確認可能。WebEXPO MasterのブースにQRコードを掲載して、リアルな製品紹介を実現。

講演者:長谷川工業株式会社 舌津 良介 氏

【座談会】新型コロナがもたらしたイベント映像の環境変化と問われる対応力

<配信会場>光和本社(東京・江東区)

日本映像機材レンタル協会(JVRA)はこのほど、会員同士のパネルディスカッションを実施した。コロナ禍でイベント開催のあり方が模索される中、今回のパネルディスカッションはリアルとリモートの出演者で構成。協会内でも関心が集まる①配信業務の実情、②バーチャル撮影とxR、③IPスイッチャーをテーマに各社が持論を展開した。


<出演者>
西雄基氏(光和)、石丸隆氏(シーマ)、菊地利之氏(ヒビノ)
占部吉直氏(光響社)、田上春晃氏(西日本シネ用品)、渡辺誓氏(コセキ)
新井正紀氏(シネ・フォーカス)、松原英明氏(映像センター)、原伸一氏(レイ)


 

増加傾向にある配信イベント

西 最近は各社さん、配信の仕事が圧倒的に増えてきたと思いますが、皆さんの近況はいかがでしょうか。

石丸 コロナ前は配信の仕事をやっていた記憶はあまりないですよね。コロナ禍で急に配信の仕事が増え、会員企業も機材をどんどん導入しています。会員の中には未だかつてないほど仕事が増えた会社もあるようです。

菊地 やはり「Zoom」「Microsoft Teams」の力が大きかったと言えますね。

石丸 実はコロナ禍に関係なく成長市場ではありました。「YouTube」を軸にストリーミング配信は結構あったので。ただ従来のわれわれの仕事は大型映像やローカルな環境で完結していたため、あまり注力していなかったのですが、コロナ禍で加速度的に仕事が増えてきた。おそらくこれからもこのマーケットは大きくなっていくのでしょうね。

西 最近はリアルなイベントの動員数を減らして、配信も行うハイブリッド形式が選ばれることも増えました。今後はどちらかが無くなるというより、両方一緒に運用していく気がします。

 

顕著な世代間ギャップ

石丸 ある配信サービスの利用者属性を調べてみると、その内訳は「視聴のみ」が約60%、「配信も視聴も行う」が約30%、「配信のみ」が約10%だそうです。さらに年代別で見てみると「視聴のみ」の60%のうち、ほとんどが30代以下の若年層。逆に30代以上は、配信している割合が多いという結果が出ています。つまり情報発信する人と受け取る人が世代によってはっきり分かれていると言えます。これも日々変化していく割合ではあります。

菊地 コロナ前と後でこの業界を志望する、若い世代の「映像」の捉え方が変わってきていることは実感しています。以前はリアルライブに大きな魅力を感じて当社を志望する人が多かったのですが、いま新卒面接をする中で、配信ライブの演出における映像演出に関わりたいという若者が多くなったと感じます。しかしまさしくその通りで、コロナよるリアルライブの自粛という社会現象は結果的に、映像演出の可能性を広げたと言っていいと思います。

西 入社面接時の自己アピールになっているということですか。確かに、新しい仕事の種類が増えてきていますからね。これまでのようにハードウェアを使いこなしてお金を稼ぐだけではなく、多角的に仕事を捉えてビジネスを広げなければなりません。

左から西氏、石丸氏、菊地氏

バーチャル撮影とxR

西 バーチャル配信やxR撮影スタジオについてはいかがでしょう。最近は国内外でも盛り上がっています。

菊地 AR・VR・MR・SRなどの総称がxRですが、それぞれの技術の境界線が見えなくなってきていることは、われわれの視点から見てもそう思います。また、xRは言わば「“存在しない空間”に“存在しないもの”をいかにリアルにカメラ内で表現するか」という技術なので、ある意味、突き詰めるほど地味になっていくものでもあります。自然に見える背景が実はバーチャルだったり。それを作り出すのがわれわれの仕事になってきています。
コロナ禍で配信ライブが主流になってきた頃、アーティストから「ただ配信ライブをやるだけでは面白くないので、見ごたえのある映像をつくりたい」という要望が多くありました。その経験の中で当社では、カメラトラッキングシステム「RedSpy(レッドスパイ)」がxRの演出を実施する上で重要な役割を担っています。

西 使用するカメラはどんな機種でもいいんですか。

菊地 レンズは専用のものを使用しますが、カメラは何でも構いません。ただしキャリブレーション(調整)済みのカメラで行うのが一番いいです。

西 仮設で設営するんですよね。メディアサーバー側とカメラのキャリブレーションの時間が結構必要になるのではありませんか。

菊地 当社の場合ですと、メディアサーバーは「disguise(ディスガイズ)」を使用しています。ディスガイズとレッドスパイの親和性が非常に高かったため、ディスガイズ側でキャリブレーションする事が可能です。ですので、当社のシステムではキャリブレーションは短時間で行う事ができます。

西 ところで最近、ヒビノさんは新しい撮影スタジオを開設したと聞きました。xR配信を実施する上で、何ミリピッチのLEDディスプレイを選択したのでしょうか。

菊地 当社のスタジオ「Hibino VFX Studio」は、背景として使用する撮影エリア正面のLEDディスプレイに、1.5mmピッチの「Flip Chip LED」を用いています。グリーンバックと比較してLEDディスプレイを使うことは臨場感が圧倒的に違うため、映画やドラマ撮影でも需要が高まっています。配信ライブでも視聴している人に向けたエフェクトを付加価値として提供するケースが増えています。

 

IPスイッチャーの展望

西 IP系スイッチャーの今後については、どのように捉えていますか。今回のパネルディスカッションでも使用している「TriCaster(トライキャスター)」のほかに各社から新製品は出てきています。

石丸 従来、我々の仕事は、比較的「密」になる要素が多いものでした。そういった視点で考えると、インターネット網を活用することで、今までと変わらないオペレーションが遠隔地からでもできるようになります。そのような環境がいずれ訪れる、のではなく、すぐ目の前にある状態と言えます。
スイッチャーにおいては、他の機械とのコネクトの仕方が今までのものと根本的に異なっているので、一度IPの世界に入って慣れてしまうとおそらく元の世界には戻れない。
各種信号の出し入れの概念を僕らも見直し、概念の取捨選択をしていかなければならないでしょう。
また、よく経験があると思いますが、展示会の現場でメディアサーバーなどの送出機器を使う際、映像コンテンツをUSBで持ってくることがありますよね。大きな容量のものを。それを普通に取り込むと時間がかかりますが、IP系のスイッチャーを使うことで、例えばコンテンツ制作会社の編集ルームとアサインできれば、直接情報を流してもらうこともできます。

西 今はまだインフラの問題があって、安定した回線を確保するのが難しいと感じています。

石丸 そうですね。ただ、インフラが整備された後になって初めてわれわれがIP系商材のアプローチをしても、結局遅れてしまう。少し使いづらくても、今のうちにトライアルしていくことが大事だと思います。クラウドとの連携はわれわれのビジネス拡大の可能性を秘めており、非常に夢のあるシステム。コロナが収束しても、高付加価値なサービスを提供していく上でIP系スイッチャーは欠かせないものであると考えています。

【8/30更新】政府 緊急事態宣言・まん延防止等重点措置 イベント人数制限と施設の使用制限・飲食店への要請などまとめ

 

政府のイベント制限と施設の使用制限について 最新の情報はこちらです
【8/30最新】政府 緊急事態宣言・まん延防止等重点措置 イベント人数制限と施設の使用制限などまとめ

 

政府は東京都緊急事態宣言を発令することを決定した。期間は7月12日から8月22日まで。

すでに緊急事態宣言が発令されている沖縄県も、その実施期間が8月22日まで延長される。

また、埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府についてまん延防止等重点措置を8月22日まで延長することと決定した。

京都府、兵庫県、愛知県、福岡県、北海道のまん延防止等重点措置は期限であった7月11日までで解除され、約1か月間の経過措置が適用されることになる(8月11日まで)。

緊急事態宣言
東京都、沖縄県:8月22日まで(東京都は7月12日から)

まん延防止等重点措置
埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府:8月22日までまん延防止等重点措置を延長
京都府、兵庫県、愛知県、福岡県、北海道:まん延防止等重点措置は7月11日で終了→約1か月間の経過措置を適用(8月11日まで)

↑収容率と人数上限のうち、どちらか小さいほうを限度とする。

以下が7月8日、政府から各都道府県知事に通知された、「催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項」の概要。

イベントの開催制限について大きな変更点はないが、9月以降のチケット販売について言及されている。飲食店における酒類の提供についても変更点がある(赤字が前回からの変更・追加部分)。

(1)イベントの開催制限について
(緊急事態宣言が発令されている都府県)

 

<催物の開催制限の目安>

「人数上限」「収容率」のうち、いずれか小さい方を限度とする。

人数上限

・5,000人を上限とする

収容率

収容定員の50%以内の参加人数にすること。収容定員が設定されていない場合は十分な人と人との距離(1m)を確保できること。

<催物開催に当たって>

業種別ガイドラインの徹底や催物前後の「三つの密」及び飲食を回避するための方策を徹底することとし、その対策が徹底できない場合には、開催について慎重に判断すること。

また、催物の主催者等に対し、参加者等の直行・直帰を確保するために必要な周知・呼びかけ等を徹底させること。

スマートフォンを活用した接触確認アプリ(COCOA)について、検査の受診等保健所のサポートを早く受けられることやプライバシーに最大限配慮した仕組みであることを周知し、民間企業・団体等の幅広い協力を得て、引き続き普及を促進すること。

<祭り、花火大会、野外フェスティバル等、参加者が自由に移動でき、かつ、入退場時や区域内の適切な行動確保ができない催物について>

① 全国的又は広域的な人の移動が見込まれるものや参加者の把握が困難なものについては、引き続き、中止を含めて慎重に検討すること。

具体的には、催物を開催する場合については、十分な人と人との間隔(1m)を設けるよう促すこととし、当該間隔の維持が困難な場合は、開催について慎重に判断すること。

② 地域で行われる盆踊り等、全国的又は広域的な人の移動が見込まれない行事であって参加者がおおよそ把握できるものについては、人数制限は撤廃されている。

また、引き続き適切な感染防止策(例えば、発熱や感冒症状がある者の参加自粛、三密回避、十分な人と人との間隔の確保(1m)、行事の前後における三密の生ずる交流の自粛、手指の消毒、マスクの着用等)を講ずることを呼びかけること。

イベント主催者等に対し、イベントを開催する前に、イベント参加者による厚生労働省から提供されている接触確認アプリ(COCOA)や各地域で取り組まれている接触確認アプリの活用や、感染拡大防止のためのイベント参加者の連絡先等の把握の徹底を促すこと。

<営業時間短縮等の要請>

地域の感染状況等を踏まえ、21時までを目安に営業時間の短縮の要請を行うこと。

なお、無観客で開催される催物等については、営業時間短縮の要請対象とする必要はない。

 

(2)イベントの開催制限について
(まん延防止等重点措置が実施されている県)

<催物の開催制限の目安>
以下の「人数上限」「収容率」のうち、いずれか小さい方を限度とする。

人数上限

5000人

収容率

↑大声での歓声、声援等が想定される催物については、異なるグループ又は個人間では座席を一席は空けることとしつつ、同一グループ(5名以内に限る。)内では座席等の間隔を設ける必要はない。すなわち、参加人数は、収容定員の50%を超えることもありうる。具体的には、各都道府県が個別イベントの態様に応じて判断すること。

実際のイベントが大声での歓声、声援等が想定されるか否かについては、各都道府県が、当該例示も踏まえ、イベントの特性に応じて収容率の目安を適用することとなる。個別イベントの態様・実績等を踏まえながら個別具体的に判断する必要があることに留意すること(詳細は下記「収容率の目安判断に当たっての留意事項」)。

<営業時間短縮などの働きかけ>

営業時間の目安について、地域の感染状況、施設の要請・働きかけなどを踏まえ、各県が適切に判断すること。

<地域の行事、広域的なお祭り、野外フェス等について>

令和2年11月12日付け事務連絡の目安が適用される。

(3)イベントの開催制限について
(緊急事態宣言およびまん延防止等重点措置が解除された県、約1か月間の経過措置について)

措置を実施すべき区域から除外された都道府県については、除外されてから約1か月間の経過措置を適用することとし、催物開催の目安を次のとおりとする。

<催物の開催制限の目安>
以下の「人数上限」「収容率」のうち、いずれか小さい方を限度とする。

人数上限

収容定員が設定されている場合、「5000人又は収容定員の50%のいずれか大きい方」又は「10000人」のいずれか小さい方を上限とする。

なお、収容定員が設定されていない場合は、10000人以下で開催すること。

収容率

↑大声での歓声、声援等が想定される催物については、異なるグループ又は個人間では座席を一席は空けることとしつつ、同一グループ(5名以内に限る。)内では座席等の間隔を設ける必要はない。すなわち、参加人数は、収容定員の50%を超えることもありうる。具体的には、各都道府県が個別イベントの態様に応じて判断すること。

実際のイベントが大声での歓声、声援等が想定されるか否かについては、各都道府県が、当該例示も踏まえ、イベントの特性に応じて収容率の目安を適用することとなる。個別イベントの態様・実績等を踏まえながら個別具体的に判断する必要があることに留意すること(詳細は下記「収容率の目安判断に当たっての留意事項」)。

関連記事→【7/1】政府 イベント開催の事前相談および結果報告書についてフォーマットを作成

大規模施設等について、分散退場等、感染防止対策の一層の徹底を前提として、人数上限を最大20,000人に緩和する実証調査を行うことができるものとする。実証調査を希望する主催者・大規模施設等においては、国(関係各府省庁及び内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室)及び都道府県に事前の協議を行うこと。

<営業時間短縮などの働きかけ>

営業時間の目安について、地域の感染状況、施設の要請・働きかけなどを踏まえ、各県が適切に判断すること。

<地域の行事、広域的なお祭り、野外フェス等について>

令和2年11月12日付け事務連絡の目安が適用される。

 

(3)イベントの開催制限について
(その他の都道府県)

令和2年11月12日付け事務連絡のとおり目安を取り扱うこと。

 

イベントの開催について、その他の留意事項

各都道府県においては、イベント参加者やイベント主催者等に対して改めて感染防止策の注意喚起を行うとともに、全国的な移動を伴うイベントまたはイベント参加者が1,000人を超えるようなイベントの事前相談に応じること。

本目安については、各都道府県において、感染状況に応じて、国として示した目安より厳しい基準を設定しうることに留意し、各地域の感染状況等に応じて、各都道府県が適切に判断すること。

<目安が示されていない期間等における取扱い>
イベント主催者等による事前相談等に当たって、都道府県は9月以降のチケット販売を含め、地域の感染状況にかかわらず、全国的な感染状況に鑑み、当面の間、上記「(3)イベントの開催制限について
(その他の都道府県)」に基づくその他都道府県の目安、または、措置期間中・解除後の措置期間に当てはまる場合においては当該措置の目安を超えるチケット販売については慎重な取扱いを促すこと。

収容率の目安判断に当たっての留意事項

関連記事→【7/1】政府 イベント開催の事前相談および結果報告書についてフォーマットを作成

(Ⅰ)大声での歓声、声援等が想定されるか否か

ア 実績・実態を踏まえた判断
各都道府県は、事前相談以前の1年間における実績について、資料に基づき確認を行うこととする。

具体的には、
 食事を伴わないイベントであることを計画書等により確認する。

 当該イベントの出演者・チームについて、過去イベントの音声又は動画がある場合は、ファン・来場者層の実態が確認できることから、当該データを実績疎明資料とし、総合的に判断する。

 当該イベントの出演者・チームについて、過去イベントの音声又は動画がない場合は、ファン・来場者層の実態が確認できないことから、大声防止策を講じる主催者等の対策の内容を確認する。

主催者等が、大声・歓声等なしのイベントを開催したことがある場合は、

 当該類似イベントの音声又は動画のデータ

 来場者層の類似性の説明(音楽ジャンル、来場者の属性等を説明すること)

 当該類似イベントの対策と同種の対策を講じることを示す計画書を実績疎明資料とし、これらに基づき総合的に判断する。

主催者等が、大声・歓声等なしのイベントを開催したことがない場合は、収容率上限100%を適用することは認められない。

イ 大声・歓声等が発生した場合の収容率上限100%の適否の考え方
各都道府県において、以下のとおり取り扱うこと。

 新規イベントの出演者・チームが、大声・歓声等が発生したイベントの出演者・チームの範囲に収まる場合は、前者について収容率上限100%を適用することは認められない。

 新規イベントの出演者・チームに、大声・歓声等が発生したイベントの出演者・チーム以外の者を含む場合は、前者について収容率上限100%を適用することが認められる。

(Ⅱ)事前相談及び事後フォローアップ
ア イベント開催前
イベント主催者等は、イベント開催の2週間前までに、収容率上限に係る相談及び実績疎明資料の提出を各都道府県に行うこととする。なお、一定期間の間に反復的に同一施設を使用する場合には、一括して事前相談を行ってもよいこととする。

各都道府県は、次の対応を行うこと。

 HP等にイベント開催時に必要な感染防止策のチェックリスト、大声・歓声等なしの実績疎明資料、結果報告資料等のフォーマットを掲載・公表し、主催者等が入手可能な状態とすること。

 事前相談に際して、主催者等からイベント開催時に必要な感染防止策のチェックリストの提出を受けること。また、主催者等がイベントの特性に照らして収容率上限を100%とする扱いが適切と考える場合は、併せて大声・歓声等なしの実績疎明資料の提出を受けること。その際、主催者等が資料を電子媒体で提出できるよう、メールアドレス等の連絡先を設けること。

 提出された資料を確認の上、イベント主催者等の事情にも配慮しつつ、早期に連絡を行うこと。

 収容率上限の基準について50%である旨連絡した後、主催者等が資料を修正・再提出した場合には、各都道府県が再確認した結果、収容率上限100%と改めて連絡を行うことは妨げられない。

イ イベント開催後
各都道府県及び関係各府省庁は、次の対応を行うこと。

 主催者等から、イベント開催時の結果報告資料の提出を受け、内容を確認すること。なお、開催時、適切な感染防止策が講じられなかった場合や、大声・歓声等が発生したにも関わらず制止ができなかった場合には、改善策の提示を結果報告資料において求めることとする。

 関係各府省庁においては、専門家、業界団体と連携し、業界の感染防止策実施状況について確認する、問題発生事例を踏まえ業種別ガイドラインを改訂する等、適切なフォローアップを行うことが望ましい。

ウ 問題が確認された主催者等への対応

各都道府県及び関係各府省庁は、次の対応を行うこと。

なお、大声・歓声等の発生、感染防止策不徹底等の問題については、その程度も様々であり、主催者等の責によらない場合も想定されるため、具体的な報告内容を踏まえ、十分な対策を講じていなかった場合等については、後記の収容率上限100%の適用を停止する措置を行うこととする一方、主催者の責によらず大声が少ない回数生じた等、問題が小さく、かつ、実現可能性の高い適切な再発防止策が示される場合については、後記の収容率上限100%の適用を停止する措置は行わない等、主催者等の報告が過度な不利益に繋がらないよう配慮すること。

 イベント主催者等の制止ができない程度に大声・歓声等が発生した場合には、発覚時から3か月の間又は関係各府省庁が実効的な改善策が策定・実施されると判断するまでの間のいずれか遅い時点まで、当該アーティスト等のイベントについて収容率上限100%の適用を行わないこと。

 感染防止策不徹底であった場合は、発覚時から3か月の間又は関係各府省庁が実効的な改善策が策定・実施されると判断するまでの間のいずれか遅い時点まで、当該主催者等のイベントについて収容率上限100%の適用を行わないこと。

 上記の双方に該当する場合には、いずれか遅い時点を基準とすること。

 結果報告資料において、虚偽の記載等が発覚した場合には、発覚時から6か月の間又は関係各府省庁が実効的な改善策が策定・実施されると判断するまでの間のいずれか遅い時点まで、当該主催者等について収容率上限100%の適用を行わないこと。

 上記のアーティスト・主催者等の情報を集約し、定期的に各都道府県と関係各府省庁の間で共有すること。各都道府県は関係各府省庁から共有される情報も踏まえ、事前相談の際に主催者等に対して収容率上限を連絡すること。

なお、当該基準の適用に当たっては、問題確認時以降に各都道府県に対して事前相談を行うイベントを対象とするものとし、既に事前相談を終えたイベントは対象とならないこととする。

 関係各府省庁においては、上記判断を行うに当たって、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室と十分連携を図ること。

 

(5)施設の使用制限について
(緊急事態宣言が発令されている都府県)

新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条第1項施設などを対象に、以下の要請または働きかけを実施すること。

なお、都道府県が各種要請を行う場合にはエッセンシャルワーカーの事業環境を踏まえた配慮を行うなど、適正な法運用を図ること。

<①飲食店及びそれに類する施設への要請など>

(Ⅰ)飲食店

酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店、および利用者による酒類の店内持込みを認めている飲食店(酒類及びカラオケ設備の提供を取り止める場合を除く)に対して休業要請を行うこと。

上記以外の飲食店(宅配・テイクアウトを除く)に対して、営業時間の短縮(20時までとする。)の要請を行うこと。

また、都道府県知事の判断により「入場をする者の整理等」「入場をする者に対するマスクの着用の周知」「感染防止措置を実施しない者の入場の禁止」「会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(飛沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等)」など、法施行令第12条に規定される各措置について飲食店等に対して要請を行うこと。

(Ⅱ)遊興施設のうち、食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている飲食店および飲食店営業許可を受けていないカラオケ店(ただし、下の③に示す施設を除く。)

前記(Ⅰ)と同様の要請を行うこと。

(Ⅲ)結婚式場
都道府県は酒類、またはカラオケ設備を提供する食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている結婚式場に対し、前記(Ⅰ)と同様の要請を行うこと。

また、結婚式場が大人数の飲食を伴う場であることから、できるだけ短時間(例えば1.5時間以内)で、なるべく少人数(50人又は収容定員の50%のいずれか小さい方)で開催するよう働きかけること。

なお、結婚式をホテルまたは旅館(集会の用に供する部分に限る)で行う場合も同様の条件を求めるものとする。

※ここでの「接待」とは飲食店の接客従事者等によるものを意味する。

<②集客施設への休業要請>

入場整理、店舗での飲酒につながる酒類提供(利用者による酒類の店内持込みを含む。)及びカラオケ設備の使用自粛の働きかけに加え、下記のとおり運用すること。

(Ⅰ)イベント関連施設

 劇場、観覧場、演芸場、映画館など(第4号)
 集会場、公会堂(第5号)
 展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール(第6号)
 ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)(第8号)
※映画館については、21時までの営業時間短縮を要請すること(ただし映画館の床面積が1,000平米を超える場合は要請となるが、1,000平米以下の場合は働きかけを行うこととする)。

<運用の目安>

「人数上限」「収容率」のうち、いずれか小さい方を限度とする。

人数上限

・5,000人を上限とする

収容率

収容定員の50%以内の参加人数にすること。収容定員が設定されていない場合は十分な人と人との距離(1m)を確保できること。

<営業時間短縮等の要請>

地域の感染状況等を踏まえ、21時までを目安に営業時間の短縮の要請を行うこと。

イベントを開催する以外の場合等には、20時までの営業時間短縮の要請(1000平米超)または働きかけ(1000平米以下)を行うこと。

 

(Ⅱ)イベントを開催する場合がある施設

 体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、ボウリング場、テーマパーク、遊園地、野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場、ゴルフ練習場、バッティング練習場など(第9号の一部)
 博物館、美術館など(第10号。ただし、次の③に示すとおり、図書館を除く。)

<運用の目安>

「人数上限」「収容率」のうち、いずれか小さい方を限度とする。

人数上限

・5,000人を上限とする

収容率

収容定員の50%以内の参加人数にすること。収容定員が設定されていない場合は十分な人と人との距離(1m)を確保できること。

<営業時間短縮等の要請と働きかけ>

1,000平米超のものについては20時までの営業時間短縮要請

1,000平米以下のものについては20時までの営業時間短縮の働きかけを行うこと。

なお、イベントを開催する場合は、21時までの営業時間短縮の要請等を行うこと。

※上記分類は例示であり、個別施設の態様を踏まえ、要請内容を適切に判断すること

(Ⅲ)参加者が自由に移動でき、入場整理等が推奨される施設

下記の施設については、1,000平米超のものについては20時までの営業時間短縮要請、

1,000平米以下のものについては20時までの営業時間短縮の働きかけを行うこと。

1つの施設に複数のテナントが入っている場合には、施設管理者への要請がテナント契約を通じ、各テナントに反射的に及ぶこととなるが、テナントの施設類型ごとに別途要請を行うことは可能である。

ただし都道府県が施設全体に休業要請を行う場合には、公平性の観点から、テナントは等しく休業要請の対象となる。

一方で、例えば、施設全体に原則20時までの営業時間短縮の要請を行う場合であっても、知事判断により、イベントを開催するテナント(イベント関連施設と同視しうる劇場等)やテナントである映画館に限り、例外的に営業時間終了時刻を21時までとする要請を行うなど、営業時間短縮要請の場合には、施設管理者に対し施設の一部を例外扱いとする要請を行うことも可能とする。

 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再生医療用製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚生労働大臣が定めるものの売場等、生活必需物資は除く。)(第7号)
 スポーツクラブ、ヨガスタジオ、マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンターなど(第9号の一部)
 遊興施設のうち、前記①に該当しない施設(第11号。ただし、次の③に示す施設を除く。)
 サービス業を営む店舗(第12号。ただし、銭湯、理美容店、質屋、貸衣装屋、クリーニング屋などの生活必需サービスは除く。)

 

<③ ①及び②以外の法施行令11条の施設>

(Ⅰ)幼稚園、学校(第1号)、保育所、介護老人保健施設等(第2号)、大学等(第3号)、自動車教習所、学習塾等(第13号)
感染防止策の徹底を要請することに加え、感染リスクの高い活動等の制限、大学等における遠隔授業も活用した学修者本位の効果的な授業の実施等を要請すること。
(Ⅱ)図書館(第10号)
感染防止策の徹底を要請することに加え、入場整理等を働きかけること。
(Ⅲ)ネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設(第11号)
感染防止策の徹底を要請することに加え、入場整理、酒類提供(利用者による酒類の店内持込みを含む。)・カラオケ設備使用の自粛等を働きかけること。

前記①から③までに示した施設は、あくまでも例示であり、各特定都道府県知事は、施設の具体的な態様に応じ、取扱いを決定すること。
また、特定都道府県知事は、前記①から③までに示した取扱いとは別途の取扱いを行うことができることに留意すること。

<人数管理・人数制限等について>

例えば以下のような方法があることに留意すること。

 施設全体での措置
 出入口にセンサー、サーモカメラ等を設置し、入場者・滞留者を計測し人数管理を行う
 出入口の数の制限、入構制限、駐車場の収容上限の一時的削減等により人数制限を行う
 売場別の措置
 入口を限定し係員が入場人数を記録、入場整理券・時間帯別販売整理券の配布、買い物かごの稼働数把握、事前のWeb登録等により人数管理を行う
 一定以上の入場ができないよう人数制限を行う
 アプリで混雑状況を配信できる体制を構築する

(6)施設の使用制限について
(まん延防止等重点措置が実施されている県)

(1)法に基づく営業時間の短縮等の要請を行う施設

知事が定める期間および区域(区や市町村単位)において、以下のとおり取り扱う。
なお、地域の感染状況等に応じて、知事の判断により知事が定める区域以外の地域においても、飲食店等に対する営業時間の短縮の要請を行うこと。

対象:
・飲食店
・遊興施設のうち食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている飲食店
・食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている結婚式場(結婚式をホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)で行う場合も含む)

宅配・テイクアウトを除き、原則として、20時までの営業時間の短縮縮を要請するともに、酒類の提供を行わないよう要請すること。

ただし、酒類の提供は、地域の感染状況等に応じ、都道府県知事の判断により、令和3年6月17日付け事務連絡「まん延防止等重点措置区域における酒類提供について」において示す「一定の要件」を満たした店舗において19時まで提供できることとするなど、一定の緩和を行うことができることに留意し、酒類提供を認める場合には「一定の要件」またはそれより厳しい適切な基準を設定すること。

また、これまでの事務連絡のとおり、今後、第三者認証飲食店により紐づけた取扱いの変更が想定される。そのため、引き続き、第三者認証制度の普及及び同制度への確実なインセンティブ付与を速やかに検討し、同制度の普及及び適用店舗の拡大を図ること。

休業等の要請に応じている施設と応じていない施設との公平性を保つため、要請に応じない場合には、速やかに、命令等の手続きを開始し、命令を行った店舗名については公表を積極的に行うこと。公表する際には、令和3年7月8日付け事務連絡「特措法に基づく命令違反に係る過料決定店舗の公表等及び所管金融機関等へのご依頼等について」のとおり取り扱うこと。また、命令等を行い公表する店舗については、その旨を当室に報告すること。

業種別ガイドライン(特にアクリル板等(パーティション)の設置又は座席の間隔の確保、手指消毒の徹底、食事中以外のマスク着用の推奨、換気の徹底)を遵守するよう要請を行う。

ネットカフェ・マンガ喫茶など、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は営業時間短縮要請の対象にしないこと。

いわゆる昼カラオケ等でクラスターが多発している状況に鑑み、飲食を主として業としている店舗において、カラオケを行う設備を提供している場合、当該設備の利用自粛を要請すること。(なお、本事務連絡では例えば、昼営業のスナック、カラオケ喫茶における設備の利用自粛等を想定しており、カラオケボックスなどへの要請を想定するものではない)

(2)営業時間の短縮等の働きかけを行う施設

不要不急の外出自粛を徹底することおよび、施設に人が集まり飲食につながることを防止する必要があること等を踏まえ、以下の通りとする。

<営業時間短縮などの働きかけ>

(Ⅰ)イベント関連施設

 劇場、観覧場、演芸場、映画館など(第4号)
 集会場、公会堂(第5号)
 展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール(第6号)
 ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)(第8号)

当該都道府県におけるイベントの営業時間短縮の目安までとする要請を行うこと。

イベント開催以外の場合は、20時までの営業時間短縮の要請(1,000平米超の場合)又は働きかけ(1,000平米以下の場合)を行うこと。

(Ⅱ)イベントを開催する場合がある施設

 体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、ボウリング場、テーマパーク、遊園地、野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場、ゴルフ練習場、バッティング練習場など(第9号の一部)
 博物館、美術館など(第10号。ただし、次の③に示すとおり、図書館を除く。)

1,000平米超のものについては20時までの営業時間短縮要請、1,000平米以下のものについては20時までの営業時間短縮の働きかけを行うこと。

なお、イベントを開催する場合には、当該都道府県におけるイベントの営業時間短縮の目安を適用すること。

<運用の目安>

上記の(Ⅰ)イベント関連施設(Ⅱ)イベントを開催する場合がある施設ともに、以下の「人数上限」「収容率」のうち、いずれか小さい方を限度とする。

人数上限

5000人

収容率

↑大声での歓声、声援等が想定される催物については、異なるグループ又は個人間では座席を一席は空けることとしつつ、同一グループ(5名以内に限る。)内では座席等の間隔を設ける必要はない。すなわち、参加人数は、収容定員の50%を超えることもありうる。具体的には、各都道府県が個別イベントの態様に応じて判断すること。

実際のイベントが大声での歓声、声援等が想定されるか否かについては、各都道府県が、当該例示も踏まえ、イベントの特性に応じて収容率の目安を適用することとなる。個別イベントの態様・実績等を踏まえながら個別具体的に判断する必要があることに留意すること。

関連記事→【7/1】政府 イベント開催の事前相談および結果報告書についてフォーマットを作成
(Ⅲ)参加者が自由に移動でき、入場整理等が推奨される施設

(Ⅰ)幼稚園、学校(第1号)、保育所、介護老人保健施設等(第2号)、大学等(第3号)、自動車教習所、学習塾等(第13号)
(Ⅱ)図書館(第10号)
(Ⅲ)ネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設(第11号)

1,000平米超のものについては20時までの営業時間短縮要請、1,000平米以下のものについては20時までの営業時間短縮の働きかけを行うこと。

 

(7)施設の使用制限について
(緊急事態宣言およびまん延防止等重点措置終了後の取扱い)

①緊急事態措置を実施すべき区域から除外された都道府県

(Ⅰ)まん延防止等重点措置を実施すべき区域となった場合
上記「(5)施設の使用制限について(まん延防止等重点措置が実施されている県)」のとおり取り扱うことを基本とする。

(Ⅱ)まん延防止等重点措置を実施すべき区域とならなかった場合
地域の感染状況や感染拡大リスク等について評価を行いながら、対策を段階的に緩和することとなる。

具体的には、下記の点に留意し、要請等を行うこと。なお、再度、感染拡大の傾向が見られる場合には、地域における感染状況や公衆衛生体制・医療提供体制への負荷の状況について十分、把握・分析を行いつつ、迅速かつ適切に取組の強化を図ること。

ア 飲食店及び飲食に関連する施設への要請等(第24条第9項)
法第24条第9項に基づく営業時間の短縮の要請については、当面継続することとし、その後、地域の感染状況を踏まえながら、段階的に緩和すること。

営業時間及び対象地域等については、地域の感染状況に応じ、各都道府県知事が適切に判断すること。

飲食を主として業としている店舗及び結婚式場において、カラオケを行う設備を提供している場合、当該設備の利用自粛を要請すること。その上で、地域における感染状況やワクチンの接種状況を踏まえながら、都道府県知事の判断で緩和を検討すること。

(なお、本事務連絡では、いわゆる昼カラオケ等でのクラスター事例が多発していることから、例えば、昼営業のスナック、カラオケ喫茶等における設備の利用自粛等を想定しており、カラオケボックス等への要請を想定するものではないことに留意されたい)

イ 飲食店以外の法施行令第11条第1項に規定する施設
地域の感染状況等を踏まえながら、各都道府県知事の判断により、営業時間短縮等の要請(法第24条第9項)又は働きかけ(法第24条第9項にはよらない)を行うこと。

②まん延防止等重点措置を実施すべき区域から除外された都道府県

地域の感染状況や感染拡大リスク等について評価を行いながら、対策を段階的に緩和することとなる。

具体的には、下記の点に留意し、要請等を行うこと。なお、再度、感染拡大の傾向が見られる場合には、地域における感染状況や公衆衛生体制・医療提供体制への負荷の状況について十分、把握・分析を行いつつ、迅速かつ適切に取組の強化を図ること。

ア 飲食店及び飲食に関連する施設への要請等(第24条第9項)
法第24条第9項に基づく営業時間の短縮の要請については、当面継続することとし、その後、地域の感染状況を踏まえながら、段階的に緩和すること。

営業時間及び対象地域等については、地域の感染状況に応じ、各都道府県知事が適切に判断すること。

飲食を主として業としている店舗及び結婚式場において、カラオケを行う設備を提供している場合、当該設備の利用自粛を要請すること。その上で、地域における感染状況やワクチンの接種状況を踏まえながら、都道府県知事の判断で緩和を検討すること。

(なお、本事務連絡では、いわゆる昼カラオケ等でのクラスター事例が多発していることから、例えば、昼営業のスナック、カラオケ喫茶等における設備の利用自粛等を想定しており、カラオケボックス等への要請を想定するものではないことに留意されたい)

イ 飲食店以外の法施行令第11条第1項に規定する施設
地域の感染状況等を踏まえながら、各都道府県知事の判断により、営業時間短縮等の要請(法第24条第9項)又は働きかけ(法第24条第9項にはよらない)を行うこと。

「新価値創造展2021」12月のハイブリッド開催に向け出展募集開始

中小企業基盤整備機構(中小機構)は12月1日から24日までの期間、優れた製品・技術・サービスを持つ全国の中小企業・ベンチャー企業が出展する「新価値創造展2021」をオンラインとリアルのハイブリッド形式で開催する。リアル展示会は12月8日から10日までの3日間東京ビッグサイトで開催予定で、全国の中小企業600社の出展を予定している。

新価値創造展は異業種連携やユニークな発想による新商品開発などを通じ、中小企業・ベンチャー企業の販路開拓や市場創出を支援することを目的とした展示会。今回は「生産性向上」と「SDGs」をテーマに掲げ、カーボンニュートラル、DXなどの先進事例展示や、第一人者によるメインステージセミナーを展開する。また、「生産性向上」や「SDGs推進」に役立つ製品・技術・サービスを出展する出展者を特設サイトや会場社名板にて紹介する。

7月1日より出展募集を開始しており、申込締切はリアル展示会が10月8日、オンラインが11月12日。出展対象分野は生産技術、新素材、IoT、ロボットなどの「産業・技術」、ヘルスケア、予防、医療、介護などの「健康・福祉」、環境保全、防災、社会・地域課題などの「環境・社会」となっている。

トルコ文化が体験できる「トルコ MONTH in ヨコハマ」開催


トルコフェスティバル実行委員会は7月3日から28日まで、山下公園レストハウス(神奈川・横浜市)で「トルコ MONTH in ヨコハマ」を開催している。会場ではトルコ文化に触れられるコンテンツが用意されており、トルコ料理やトルコの伝統楽器・カーヌンのミニコンサート、伝統工芸のワークショップなどが体験できる。入場料は無料。


〇名 称:トルコ MONTH in ヨコハマ
〇日 時:2021年7月3日(土)~2021年7月28日(水)11:00~18:00
〇会 場:山下公園レストハウス内及びその周辺(ローソン跡地)
〇コンテンツ:飲食の提供(レストハウス内カフェ及びキッチンカー)、伝統工芸の体験教室(土日祝日開催)、 音楽・舞踏のミニコンサート(土日祝日開催)、写真展(トルコの街ねこ写真展)
〇主 催:トルコフェスティバル実行委員会(ユヌス・エムレトルコ文化センター、エヌクリエイション、タテヤマ)
〇協 力:一般財団法人ユヌス・エムレトルコ文化センター
〇後 援:トルコ共和国駐日大使館

 

未来都市実現のハイブリッド展示会「Super City / Smart City OSAKA 2021」7月8日開幕

JTBコミュニケーションデザイン(JCD)は7月8日から未来の街づくりにつながる展示会「Super City / Smart City OSAKA 2021」を開催する。

昨年のオンライン開催に続き2回目となる今回はリアルとオンラインの日程をずらした連動型ハイブリッド展示会として、7月8日と9日にオンラインで、15日と16日にグランフロント大阪コングレコンベンションセンターで展開。

同展は2025年大阪・関西万博を契機に、最先端技術のショーケースとなる大阪から都市が抱える問題に対して国と自治体と民間事業者が一体となり、最先端の技術を駆使した街づくりを目指す「スーパーシティ・スマートシティ構想」の実現を目的に掲げている。大阪府CIO(最高情報統括責任者)スマートシティ戦略部長の坪田知巳氏による基調講演「大阪スマートシティ戦略~公民共同エコシステムを軸として~」をはじめ、特別講演11本、協賛講演9本、出展者プレゼン13本、テーマ別セッション8本を実施予定。

ゴールドスポンサーにはNTTドコモ、サイバーエージェント、Sansan、ソフトバンク、テクサーが、シルバースポンサーにはアクシスコミュニケーションズ、アクセンチュア、スマートドライブ、Microsoftが名を連ねる。

博展、サステナブル・ブランド国際会議を2022年2月パシフィコ横浜で開催

マーケティングソリューションの博展は2022年2月24日と25日の両日、パシフィコ横浜ノースで6回目となる「サステナブル・ブランド国際会議 2022 横浜(SB’22 横浜)」を開催すると発表した。今回も米・Sustainable Life Mediaとの共催となる。SB’22 横浜は国内外の企業・団体・自治体等のサステナビリティに関する最新の取り組みや潮流を知り、各業界の第一線で活躍するイノベーターとネットワーキングができるアジア最大規模のコミュニティイベント。2021年2月の開催では初めてハイブリッド方式で開催し、85セッション・コンテンツにおいて202社・団体から271人がスピーカーとして登壇。現地とオンライン参加を合わせ、2日間で4,169人が参加した。SB’22 横浜も現地とオンラインのハイブリッド方式で実施する。

今回のテーマはREGENERATION(リジェネレーション=再生)。ビジネスの革新とブランド構築の接点において、どのようにWin-Winで繁栄する潮流を生み出すことができるかを探求する。また、サステナブルブランドとしてのプレゼンスを示し、新たな共創パートナーを開拓したいスポンサー企業の募集も行う。

基調講演、セッション、ワークショップ、ネットワーキング企画を予定しており、約4,000人の参加を見込む。参加費は一般、NPO/NGO、学生で分かれており、参加日数やリアル・オンラインで異なる。登録開始は10月下旬予定。

All Event Pass 1 Day Pass Online Pass
一般 ¥55,000 ¥38,500 ¥33,000
NPO / NGO
(専従者に限る)
¥33,000 ¥23,100 ¥19,800
学生 ¥16,500 ¥11,550 ¥9,900

※税込価格

今週の展示会スケジュール(7/5~7/11)

7/5~7/11 開催の展示会

▽大阪

7月6日(火)~7日(水)
ATCホール
ミートフードEXPO-焼肉ビジネスフェア2021 in 大阪
https://yakinikufair.com/

7月6日(火)~7日(水)
ATCホール
居酒屋JAPAN 2021(大阪)
https://izakaya-japan.com/

7月6日(火)~7日(水)
ナレッジキャピタルコングレコンベンションセンター
保育博ウエスト
https://hoikuhaku-west.jp.messefrankfurt.com/osaka/ja.html

▽オンライン

7月7日(水)~9日(金)
バーチャルコンクリートテクノプラザ2021
https://jci-technoplaza2021.jp/

【7/1】政府 イベント開催の事前相談および結果報告書についてフォーマットを作成   

政府はイベント開催時に必要な感染防止策のチェックリスト、大声・歓声の有無についての収容率上限に関わる実績疎明資料、結果報告資料などのフォーマットを作成し、各都道府県に通知した。

(全国的な移動を伴うイベント、又はイベント参加者が1000人を超えるようなイベントを開催する場合、都道府県は主催者から事前相談を受け付けることと定められている)

各都道府県はこちらに追記・修正を加え、運用していくことになる。

またイベント開催について相談を受け付けている、各都道府県の窓口一覧も示された。

以下、都道府県に送られた通知の一部↓

各都道府県の相談窓口

1 北海道
■事前相談窓口:北海道新型コロナウイルス感染症対策本部指揮室 総括・広報班
■メールアドレス:seisaku.shingi2@pref.hokkaido.lg.jp
■ホームページ:http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/ssa/event_zhizensoudan.htm
■電話番号:011-231-4111
■住所:〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目
(北海道新型コロナウイルス感染症対策本部指揮室 総括・広報班)
2 青森県
■事前相談窓口:青森県新型コロナウイルス危機対策本部統括調整部
■メールアドレス:aomorikentaisakuhonbu@pref.aomori.lg.jp
■電話番号:017-734-9088
■住所:青森県青森市長島1丁目1-1 青森県庁危機管理局防災危機管理課
3 岩手県
■事前相談窓口:岩手県復興防災部復興危機管理室
■メールアドレス:AJ0008@pref.iwate.jp
■HP : https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/iryou/covid19/1030432.html
■電話番号:019-629-6925
■住所:〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1 岩手県復興防災部復興危機管理室
4 宮城県
■事前相談窓口:宮城県復興・危機管理総務課
■メールアドレス:fkikim@pref.miyagi.lg.jp
■電話番号:022ー211ー2382
■住所:〒980-8570
宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号 宮城県庁復興・危機管理総務課
5 秋田県
■事前相談窓口:秋田県総務部総務課
■メールアドレス:Soumuka@pref.akita.lg.jp
(参考)HP:https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/51207
■電話番号:018-860-1054
■住所:〒010-8570 秋田市山王四丁目1番1号
6 山形県
■事前相談窓口:山形県防災危機管理課
■メールアドレス:ykikikanri@pref.yamagata.lg.jp
■電話番号:023-630-2452
■住所:〒990-8570 山形県山形市松波二丁目8-1 山形県防災危機管理課
7 福島県
■事前相談窓口:福島県新型コロナウイルス感染症対策本部事務局総括班
■メールアドレス:corona-event@pref.fukushima.lg.jp
(参考)HP:http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01010a/coronavirus-event.html
■電話番号:024ー521ー8644
■住所:960-8670 福島県福島市杉妻町2-16 福島県新型コロナウイルス感染症対策
本部事務局総括班
8 茨城県
■事前相談窓口:茨城県防災・危機管理課
■メールアドレス:kikikanri01@pref.ibaraki.lg.jp
■電話番号:029ー301ー5977
■住所:茨城県水戸市笠原町978番6 茨城県県庁防災・危機管理課
9 栃木県
■事前相談窓口:栃木県保健福祉部感染症対策課
■メールアドレス:shakai-honbu001@pref.tochigi.lg.jp
■電話番号:028-623-3125
■住所:〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20 栃木県保健福祉部感染症対策課
都道府県事前相談窓口
都道府県コード
10 群馬県
■事前相談窓口:群馬県総務部危機管理課
■メールアドレス:corona-honbu@pref.gunma.lg.jp
■電話番号:027-226-2420
■住所:群馬県前橋市大手町1-1-1 群馬県庁危機管理課
11 埼玉県
■事前相談窓口:埼玉県新型コロナウイルス対策本部統括部 イベント施設班
■メールアドレス:a3115-11@pref.saitama.lg.jp
■電話番号:048-830-8141(緊急事態措置相談センター)
■住所:埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 危機管理防災センター
12 千葉県
■事前相談窓口:千葉県新型コロナウイルス感染症対策本部 特措法協力要請電話相談窓口
■メールアドレス:honbu04@mz.pref.chiba.lg.jp
■HP:https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/kansenshou/ncov/event-soudan-2.html
■電話番号:043ー223ー4318
■住所:〒260-8667 千葉県千葉市中央区市場町1-1 千葉県新型コロナウイルス感染症
対策本部 特措法協力要請電話相談窓口
13 東京都
■事前相談窓口:東京都総務局総合防災部防災管理課
■メールアドレス:S0031507a@section.metro.tokyo.jp
■電話番号:03-5388-0567 ※催物の事前相談だけでなく、コロナ対策全般の相談窓口
■住所:東京都総務局総合防災部防災管理課 〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1
14 神奈川県
■事前相談窓口:神奈川県くらし安全防災局防災部危機管理防災課
■メールアドレス:※内容により窓口が異なるため、まずはお電話ください。
■電話番号:045ー210ー3425
■住所:神奈川県横浜市中区日本大通1
15 新潟県
■事前相談窓口:新潟県防災局危機対策課
■メールアドレス:ngt130040@pref.niigata.lg.jp
■電話番号:025-282-1636
■住所:新潟県新潟市中央区新光町4-1 新潟県庁防災局危機対策課
16 富山県
■事前相談窓口:富山県感染症対策課
■メールアドレス:akenkotaisaku@pref.toyama.lg.jp
■電話番号:076-444-2176
17 石川県
■事前相談窓口:石川県総務部行政経営課
■メールアドレス:gyoukaku@pref.ishikawa.lg.jp
■電話番号:076-225-1246
■住所:石川県金沢市鞍月1丁目1番地 石川県庁総務部行政経営課
18 福井県
■事前相談窓口:保健予防課新型コロナウイルス感染拡大防止対策チーム
■メールアドレス:hoken-yobo@pref.fukui.lg.jp
(参考)https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kenkou/corona/daikiboibent.html
■電話番号:0776-20-0771
■住所:福井市大手3丁目17-1
19 山梨県
■事前相談窓口:山梨県知事直轄組織感染症対策グループ
■メールアドレス:kansensho@pref.yamanashi.lg.jp
■電話番号:055-223-1321
■住所:山梨県甲府市丸の内1-6-1山梨県知事直轄組織感染症対策グループ
20 長野県
■事前相談窓口:長野県危機管理部消防課新型コロナウイルス感染症対策室
■メールアドレス:corona-taisaku@pref.nagano.lg.jp
(事前相談案内URL)
https://www.pref.nagano.lg.jp/hoken-shippei/kenko/kenko/kansensho/joho/corona-event.html
■電話番号:026ー232ー0111(内線4703)
■住所:長野県長野市大字南長野字幅下692-2
長野県庁危機管理部消防課新型コロナウイルス感染症対策室
2
21 岐阜県
■事前相談窓口:岐阜県健康福祉部感染症対策調整課
■メールアドレス:corona-event@govt.pref.gifu.jp
■電話番号:058ー272ー1111(内線:4993・4994)
■住所:〒500-8570
岐阜県岐阜市薮田南2丁目1番1号 岐阜県健康福祉部感染症対策調整課
22 静岡県
■事前相談窓口:静岡県危機管理部危機政策課
※内容によって、窓口が異なる場合があります。
■メールアドレス:boukei@.pref.shizuoka.lg.jp
■電話番号:054-221-3512
■住所:〒420-8601 静岡県静岡市葵区追手町9-6
23 愛知県
■事前相談窓口:愛知県防災安全局防災部防災危機管理課啓発グループ
■メールアドレス:bosai@pref.aichi.lg.jp
■HP:https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/jizensoudan.html
■電話番号:052-954-6190
■住所:〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号
24 三重県
■事前相談窓口:三重県新型コロナウイルス感染症対策本部事務局
■メールアドレス:kansenta@pref.mie.lg.jp
■電話番号:059-224-2352
■住所:三重県津市広明町13
三重県新型コロナウイルス感染症対策本部事務局 総合対策G
25 滋賀県
■事前相談窓口:滋賀県新型コロナ対策相談コールセンター
■メールアドレス:as00corona@pref.shiga.lg.jp
■HP:https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/bousai/sougo/313183.html
■電話番号:077ー528ー1344
■住所:滋賀県大津市京町4丁目1-1 滋賀県庁防災危機管理局内(イベント事前相談窓口)
26 京都府
■事前相談窓口:京都府新型コロナウイルス感染症対策本部運営チーム
■メールアドレス:corona@pref.kyoto.lg.jp
■電話番号:075-414-5658
■住所:京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
27 大阪府
■事前相談窓口:大阪府 危機管理室災害対策課
■メールアドレス:kikikanri-g13@sbox.pref.osaka.lg.jp
■電話番号:06-4397-3293
■住所:大阪府大阪市中央区大手前3丁目1‐43 大阪府新別館北館1階
なお、https://www.pref.osaka.lg.jp/kikaku/corona-kinkyuzitai/index.htmlにて、直近の事務連絡に沿っ
た事前相談表の公表を予定しています。
28 兵庫県
■事前相談窓口:兵庫県新型コロナウイルス感染症対策本部事務局(兵庫県災害対策課)
■メールアドレス:saitai@pref.hyogo.lg.jp
■電話番号:078-362-9833
■住所:神戸市中央区下山手通5-10-1 兵庫県庁 災害対策課
29 奈良県
■事前相談窓口:奈良県防災統括室
■メールアドレス:bosai@office.pref.nara.lg.jp
■電話番号:0742-27-7006
■住所:奈良県奈良市登大路町30 奈良県庁防災統括室
30 和歌山県
■事前相談窓口:和歌山県新型コロナウイルス感染症対策本部
■メールアドレス:e0119001@pref.wakayama.lg.jp
■HP:https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/011900/d00207859.html
■電話番号:073-441-2261
■住所:和歌山県和歌山市小松原通1-1 和歌山県危機管理局災害対策課
31 鳥取県
■事前相談窓口:鳥取県くらしの安心推進課
■メールアドレス:kurashi@pref.tottori.lg.jp
■電話番号:0857-26-7284
■住所:鳥取県鳥取市東町一丁目220番地 鳥取県庁くらしの安心推進課
32 島根県
■事前相談窓口:島根県防災部防災危機管理課
■メールアドレス:event-shimane@pref.shimane.lg.jp
■HP https://www.pref.shimane.lg.jp/bousai_info/bousai/kikikanri/shingata_taisaku/event.html
■電話番号:0852-22-6486
■住所:島根県松江市殿町1番地 島根県庁防災部防災危機管理課
33 岡山県
■事前相談窓口:岡山県保健福祉部 新型コロナウイルス感染症対策室 総合調整グループ
■メールアドレス:coronamail@pref.okayama.jp
■HP:https://www.pref.okayama.jp/page/676051.html
■電話番号:086-224-2111
■住所:岡山市岡山市北区内山下二丁目4番6号
岡山県庁保健福祉部 新型コロナウイルス感染症対策室
34 広島県
■事前相談窓口:広島県健康福祉局新型コロナウイルス感染症対策担当
■メールアドレス:covid19taisaku@pref.hiroshima.lg.jp
■電話番号:082-513-2846
■住所:広島県広島市中区基町10-52
広島県健康福祉局新型コロナウイルス感染症対策担当
35 山口県
■事前相談窓口:山口県総務部防災危機管理課
■メールアドレス:ncorona-bosai@pref.yamaguchi.lg.jp
■電話番号:083-933-2492
■住所:山口県山口市滝町1番1号 山口県総務部防災危機管理課
36 徳島県
■事前相談窓口:徳島県危機管理政策課
■メールアドレス:kikikanriseisakuka@pref.tokushima.jp
■電話番号:088-621-2708
■住所:徳島県徳島市万代町1-1 徳島県庁危機管理政策課
37 香川県
■事前相談窓口:香川県
■住所:〒760-8570  香川県高松市番町4丁目1番10号
●コンサート等
香川県 文化芸術局 文化振興課
メールアドレス bunka@pref.kagawa.lg.jp
電話番号 087-832-3784
●展示会等
香川県 商工労働部 経営支援課
メールアドレス keiei@pref.kagawa.lg.jp
電話番号 087-832-3339
●プロスポーツ等
香川県 交流推進部 交流推進課
メールアドレス kouryu@pref.kagawa.lg.jp
電話番号 087-832-3055
●その他
香川県 政策部 政策課
メールアドレス seisaku@pref.kagawa.lg.jp
電話番号 087-832-3126
38 愛媛県
■事前相談窓口:愛媛県新型コロナウイルス感染症対策本部(保健福祉課)
■メールアドレス:hokenhukushi@pref.ehime.lg.jp
■HP:http://www.pref.ehime.jp/h25500/kansen/covid19.html#event
■電話番号:089-968-2419(平日9:00~17:00)
■住所:愛媛県松山市一番町四丁目4番地2
39 高知県
■事前相談窓口:高知県危機管理部危機管理・防災課
■メールアドレス:010101@ken.pref.kochi.lg.jp
■電話番号:088-823-9311
■住所:高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 高知県県庁危機管理部危機管理・防災課
40 福岡県
■事前相談窓口:福岡県新型コロナウイルス感染症対策本部事務局まん延防止班
■メールアドレス:corona-ma001@pref.fukuoka.lg.jp
■電話番号:092-643-3342
■住所:福岡県博多区東公園7-7
41 佐賀県
■事前相談窓口:佐賀県政策部危機管理・報道局危機管理防災課
■メールアドレス:event-soudan@pref.saga.lg.jp
■HP:https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00381118/index.html
■電話番号:0952-25-7008
■住所:〒840-8570 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号
42 長崎県
■事前相談窓口:長崎県新型コロナウイルス感染症対策本部事務局
■メールアドレス:corona-taisaku@pref.nagasaki.lg.jp
■電話番号:095-894-3191
■住所: 〒850-8570 長崎県長崎市尾上町3番1号
長崎県庁新型コロナウイルス感染症対策本部事務局
43 熊本県
■事前相談窓口:熊本県健康福祉部健康危機管理課
■メールアドレス:kenkoukiki@pref.kumamoto.lg.jp
■HP:https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/30/96627.html
■電話番号:096-333-2239
■住所:〒862-8570 熊本県熊本市中央区水前寺6-18-1 熊本県健康福祉部健康危機管理課
44 大分県
■事前相談窓口:大分県感染症対策課
■メールアドレス:a12380@pref.oita.lg.jp
■電話番号:097ー506ー2778
■住所:大分県大分市大手町3丁目1番1号 大分県県庁感染症対策課
45 宮崎県
■事前相談窓口:宮崎県健康増進課感染症対策室
■メールアドレス:kansensho-taisaku@pref.miyazaki.lg.jp
■電話番号:0985-44-2690
■住所:宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
46 鹿児島県
■事前相談窓口:鹿児島県新型コロナウイルス感染症対策室
■メールアドレス:corona-sogo@pref.kagoshima.lg.jp
■電話番号:099ー286ー5280
■住所:鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号 鹿児島県庁新型コロナウイルス感染症対策室
47 沖縄県
■事前相談窓口
○知事公室 秘書課
メール aa001007@pref.okinawa.lg.jp
TEL: 098-866-2080
■住所:〒900-8570沖縄県那覇市泉崎1-2-2
○総務部 総務私学課
メール aa002003@pref.okinawa.lg.jp
TEL: 098-866-2074
○企画部 企画調整課
メール aa010006@pref.okinawa.lg.jp
TEL: 098-866-2026
○環境部 環境政策課
メール aa025003@pref.okinawa.lg.jp
TEL: 098-866-2183
○こども生活福祉部 福祉政策課
メール aa030100@pref.okinawa.lg.jp
TEL: 098-866-2164
○保健医療部 保健医療総務課
メール aa023001@pref.okinawa.lg.jp
TEL: 098-866-2169
○農林水産部 農林水産総務課
メール aa040002@pref.okinawa.lg.jp
TEL: 098-866-2254
○商工労働部 産業政策課
メール aa055204@pref.okinawa.lg.jp
TEL: 098-866-2330
○文化観光スポーツ部 観光政策課
メール aa081100@pref.okinawa.lg.jp
TEL: 098-866-2763
○土木建築部 土木総務課
メール aa060003@pref.okinawa.lg.jp
TEL: 098-866-2384
○出納事務局 会計課
メール aa100005@pref.okinawa.lg.jp
TEL: 098-866-2471
○教育庁 総務課
メール ab310000@pref.okinawa.lg.jp
TEL: 098-866-2705

全国6カ所を6つのテーマで巡る参加型イベント開幕 ナナナナ祭2021

パナソニック、ロフトワーク、カフェ・カンパニーの3社が運営する、100年先を豊かにするための実験区「100BANCH(ヒャクバンチ)」は、7月2日から100BANCHの拠点である渋谷で、夏の文化祭イベント「ナナナナ祭2021」を開催する。
100BANCHは、若い世代とともに、次の100年につながる新しい価値の創造に取り組むための施設で、カフェスペースやワークスペースから成る、多様なプロジェクトや表現活動に柔軟に対応できる空間となっている。

ナナナナ祭は、2017年7月7日の七夕にオープンした同施設100BANCHが、周年を記念して開催する夏の文化祭イベント。100BANCHのアクセラレーションプログラムに参加するプロジェクトの発表の場として、さまざまな実験的なプログラムを期間中連日にわたって行うもの。今回は、トラックを改造してさまざまな場所に展開可能な「移動型コミュニティのプロトタイプ「BOX SQUARE」で、全国6カ所へ出張。各地でステージや展示、店舗といったブースを開設し、実際にリアルで出会う機会を創出する。

初日となる7月2日から4日の3日間は、渋谷の100BANCH拠点に面する渋谷リバーストリートで、「BOX SQUARE」を活用した「渋谷キャラバン」を開催。100BANCHのメンバーが考えたワークショップ、トークイベント、展示などを実施する。

また、100BANCHの3階には、100BANCHのプロダクトや作品を見学できる常設ギャラリーを新設。すでに販売またはクラウドファンディングで世の中にリリースされたものから、思い描く未来のプロトタイプまで、いつでも自由に見学が可能となっている。