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【8/30更新】緊急事態宣言・重点措置 イベント人数制限と施設の使用制限のまとめ

 

政府のイベント制限と施設の使用制限について 最新の情報はこちらです
【8/30最新】政府 緊急事態宣言・まん延防止等重点措置 イベント人数制限と施設の使用制限などまとめ

政府は沖縄県を5月23日から緊急事態宣言の実施区域に加えることを決定した。

また、あわせて緊急事態宣言が発令されている都府県の映画館への営業時間短縮の要請について、

床面積が1,000平米を超える映画館には21時までの営業時間短縮を要請すること、ただし床面積が1,000平米以下の場合は働きかけを行うこととする。

との変更が通知された。(以下、赤字部分が前回からの変更箇所)

緊急事態宣言
東京都、京都府、大阪府、兵庫県:4月25日から5月31日
愛知県、福岡県:5月12日から5月31日

北海道、岡山県、広島県:5月16日から5月31日
沖縄県:5月23日から6月20日

まん延防止等重点措置
埼玉県、千葉県、神奈川県:4月20日から5月31日
愛媛県:4月25日から5月31日
岐阜県、三重県:5月9日から5月31日
群馬県、石川県、熊本県:5月16日から6月13日

↑収容率と人数上限のうち、どちらか小さいほうを限度とする(両方の条件を満たす必要がある)。

以下が14日、政府から各都道府県知事に通知された、緊急事態宣言措置・まん延防止等重点措置下での「催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項」の概要。

緊急事態宣言対象地域のイベント関連施設でイベント以外を開催する場合についての規定が一部変更された(赤字部分)。

(1)イベントの開催制限について
(緊急事態宣言が発令されている都府県)

 

<催物の開催制限の目安>

「人数上限」「収容率」のうち、いずれか小さい方を限度とする。

人数上限

・5,000人を上限とする

収容率

収容定員の50%以内の参加人数にすること。収容定員が設定されていない場合は十分な人と人との距離(1m)を確保できること。

<催物開催に当たって>

業種別ガイドラインの徹底や催物前後の「三つの密」及び飲食を回避するための方策を徹底することとし、その対策が徹底できない場合には、開催について慎重に判断すること。

また、催物の主催者等に対し、参加者等の直行・直帰を確保するために必要な周知・呼びかけ等を徹底させること。

スマートフォンを活用した接触確認アプリ(COCOA)について、検査の受診等保健所のサポートを早く受けられることやプライバシーに最大限配慮した仕組みであることを周知し、民間企業・団体等の幅広い協力を得て、引き続き普及を促進すること。

<祭り、花火大会、野外フェスティバル等、参加者が自由に移動でき、かつ、入退場時や区域内の適切な行動確保ができない催物について>

① 全国的又は広域的な人の移動が見込まれるものや参加者の把握が困難なものについては、引き続き、中止を含めて慎重に検討すること。

具体的には、催物を開催する場合については、十分な人と人との間隔(1m)を設けるよう促すこととし、当該間隔の維持が困難な場合は、開催について慎重に判断すること。

② 地域で行われる盆踊り等、全国的又は広域的な人の移動が見込まれない行事であって参加者がおおよそ把握できるものについては、人数制限は撤廃されている。

また、引き続き適切な感染防止策(例えば、発熱や感冒症状がある者の参加自粛、三密回避、十分な人と人との間隔の確保(1m)、行事の前後における三密の生ずる交流の自粛、手指の消毒、マスクの着用等)を講ずることを呼びかけること。

イベント主催者等に対し、イベントを開催する前に、イベント参加者による厚生労働省から提供されている接触確認アプリ(COCOA)や各地域で取り組まれている接触確認アプリの活用や、感染拡大防止のためのイベント参加者の連絡先等の把握の徹底を促すこと。

<営業時間短縮等の要請>

地域の感染状況等を踏まえ、21時までを目安に営業時間の短縮の要請を行うこと。

なお、無観客で開催される催物等については、営業時間短縮の要請対象とする必要はない。

 

(2)イベントの開催制限について
(まん延防止等重点措置が実施される県)

<催物の開催制限の目安>
以下の「人数上限」「収容率」のうち、いずれか小さい方を限度とする。

人数上限

5000人

収容率

↑大声での歓声、声援等が想定される催物については、異なるグループ又は個人間では座席を一席は空けることとしつつ、同一グループ(5名以内に限る。)内では座席等の間隔を設ける必要はない。すなわち、参加人数は、収容定員の50%を超えることもありうる。具体的には、各都道府県が個別イベントの態様に応じて判断すること。

<営業時間短縮などの働きかけ>

営業時間の目安について、地域の感染状況、施設の要請・働きかけなどを踏まえ、各県が適切に判断すること。

<地域の行事、広域的なお祭り、野外フェス等について>

令和2年11月12日付け事務連絡の目安が適用される。

 

イベントの開催について、その他の留意事項

各都道府県においては、イベント参加者やイベント主催者等に対して改めて感染防止策の注意喚起を行うとともに、全国的な移動を伴うイベントまたはイベント参加者が1,000人を超えるようなイベントの事前相談に応じること。

本目安については、各都道府県において、感染状況に応じて、国として示した目安より厳しい基準を設定しうることに留意し、各地域の感染状況等に応じて、各都道府県が適切に判断すること。

 

(3)施設の使用制限について
(緊急事態宣言が発令されている都府県)

新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条第1項施設などを対象に、以下の要請または働きかけを実施すること。

なお、都道府県が各種要請を行う場合にはエッセンシャルワーカーの事業環境を踏まえた配慮を行うなど、適正な法運用を図ること。

<①飲食店及びそれに類する施設への要請など>

(Ⅰ)飲食店

酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店、および利用者による酒類の店内持込みを認めている飲食店(酒類及びカラオケ設備の提供を取り止める場合を除く)に対して休業要請を行うこと。

上記以外の飲食店(宅配・テイクアウトを除く)に対して、営業時間の短縮(20時までとする。)の要請を行うこと。

また、都道府県知事の判断により「入場をする者の整理等」「入場をする者に対するマスクの着用の周知」「感染防止措置を実施しない者の入場の禁止」「会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(飛沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等)」など、法施行令第12条に規定される各措置について飲食店等に対して要請を行うこと。

(Ⅱ)遊興施設のうち、食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている飲食店および飲食店営業許可を受けていないカラオケ店(ただし、下の③に示す施設を除く。)

前記(Ⅰ)と同様の要請を行うこと。

(Ⅲ)結婚式場
都道府県は酒類、またはカラオケ設備を提供する食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている結婚式場に対し、前記(Ⅰ)と同様の要請を行うこと。

また、結婚式場が大人数の飲食を伴う場であることから、できるだけ短時間(例えば1.5時間以内)で、なるべく少人数(50人又は収容定員の50%のいずれか小さい方)で開催するよう働きかけること。

なお、結婚式をホテルまたは旅館(集会の用に供する部分に限る)で行う場合も同様の条件を求めるものとする。

※ここでの「接待」とは飲食店の接客従事者等によるものを意味する。

<②集客施設への休業要請>

入場整理、店舗での飲酒につながる酒類提供(利用者による酒類の店内持込みを含む。)及びカラオケ設備の使用自粛の働きかけに加え、下記のとおり運用すること。

(Ⅰ)イベント関連施設

 劇場、観覧場、演芸場、映画館など(第4号)
 集会場、公会堂(第5号)
 展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール(第6号)
 ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)(第8号)
※映画館については、21時までの営業時間短縮を要請すること(ただし映画館の床面積が1,000平米を超える場合は要請となるが、1,000平米以下の場合は働きかけを行うこととする)

<運用の目安>

「人数上限」「収容率」のうち、いずれか小さい方を限度とする。

人数上限

・5,000人を上限とする

収容率

収容定員の50%以内の参加人数にすること。収容定員が設定されていない場合は十分な人と人との距離(1m)を確保できること。

<営業時間短縮等の要請>

地域の感染状況等を踏まえ、21時までを目安に営業時間の短縮の要請を行うこと。

イベントを開催する以外の場合等には、20時までの営業時間短縮の要請(1000平米超)または働きかけ(1000平米以下)を行うこと。

 

(Ⅱ)イベントを開催する場合がある施設

 体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、ボウリング場、テーマパーク、遊園地、野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場、ゴルフ練習場、バッティング練習場など(第9号の一部)
 博物館、美術館など(第10号。ただし、次の③に示すとおり、図書館を除く。)

<運用の目安>

「人数上限」「収容率」のうち、いずれか小さい方を限度とする。

人数上限

・5,000人を上限とする

収容率

収容定員の50%以内の参加人数にすること。収容定員が設定されていない場合は十分な人と人との距離(1m)を確保できること。

<営業時間短縮等の要請と働きかけ>

1,000平米超のものについては20時までの営業時間短縮要請

1,000平米以下のものについては20時までの営業時間短縮の働きかけを行うこと。

なお、イベントを開催する場合は、21時までの営業時間短縮の要請等を行うこと。

※上記分類は例示であり、個別施設の態様を踏まえ、要請内容を適切に判断すること

(Ⅲ)参加者が自由に移動でき、入場整理等が推奨される施設

下記の施設については、1,000平米超のものについては20時までの営業時間短縮要請、

1,000平米以下のものについては20時までの営業時間短縮の働きかけを行うこと。

1つの施設に複数のテナントが入っている場合には、施設管理者への要請がテナント契約を通じ、各テナントに反射的に及ぶこととなるが、テナントの施設類型ごとに別途要請を行うことは可能である。

ただし都道府県が施設全体に休業要請を行う場合には、公平性の観点から、テナントは等しく休業要請の対象となる。

一方で、例えば、施設全体に原則20時までの営業時間短縮の要請を行う場合であっても、知事判断により、イベントを開催するテナント(イベント関連施設と同視しうる劇場等)やテナントである映画館に限り、例外的に営業時間終了時刻を21時までとする要請を行うなど、営業時間短縮要請の場合には、施設管理者に対し施設の一部を例外扱いとする要請を行うことも可能とする。

 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再生医療用製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚生労働大臣が定めるものの売場等、生活必需物資は除く。)(第7号)
 スポーツクラブ、ヨガスタジオ、マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンターなど(第9号の一部)
 遊興施設のうち、前記①に該当しない施設(第11号。ただし、次の③に示す施設を除く。)
 サービス業を営む店舗(第12号。ただし、銭湯、理美容店、質屋、貸衣装屋、クリーニング屋などの生活必需サービスは除く。)

 

<③ ①及び②以外の法施行令11条の施設>

(Ⅰ)幼稚園、学校(第1号)、保育所、介護老人保健施設等(第2号)、大学等(第3号)、自動車教習所、学習塾等(第13号)
感染防止策の徹底を要請することに加え、感染リスクの高い活動等の制限、大学等における遠隔授業も活用した学修者本位の効果的な授業の実施等を要請すること。
(Ⅱ)図書館(第10号)
感染防止策の徹底を要請することに加え、入場整理等を働きかけること。
(Ⅲ)ネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設(第11号)
感染防止策の徹底を要請することに加え、入場整理、酒類提供(利用者による酒類の店内持込みを含む。)・カラオケ設備使用の自粛等を働きかけること。

前記①から③までに示した施設は、あくまでも例示であり、各特定都道府県知事は、施設の具体的な態様に応じ、取扱いを決定すること。
また、特定都道府県知事は、前記①から③までに示した取扱いとは別途の取扱いを行うことができることに留意すること。

<人数管理・人数制限等について>

例えば以下のような方法があることに留意すること。

 施設全体での措置
 出入口にセンサー、サーモカメラ等を設置し、入場者・滞留者を計測し人数管理を行う
 出入口の数の制限、入構制限、駐車場の収容上限の一時的削減等により人数制限を行う
 売場別の措置
 入口を限定し係員が入場人数を記録、入場整理券・時間帯別販売整理券の配布、買い物かごの稼働数把握、事前のWeb登録等により人数管理を行う
 一定以上の入場ができないよう人数制限を行う
 アプリで混雑状況を配信できる体制を構築する

(4)施設の使用制限について
(まん延防止等重点措置が実施されている県)

(1)法に基づく営業時間の短縮等の要請を行う施設

知事が定める期間および区域(区や市町村単位)において、以下のとおり取り扱う。
なお、地域の感染状況等に応じて、知事の判断により知事が定める区域以外の地域においても、飲食店等に対する営業時間の短縮の要請を行うこと。

対象:
・飲食店
・遊興施設のうち食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている飲食店

宅配・テイクアウトを除き、原則として、20時までの営業時間の短縮(酒類の提供は11時から19時まで)を要請すること。

また地域の感染状況等に応じて、都道府県知事の判断により飲食店に対して、緊急事態措置の実施期間において酒類の提供を行わないよう要請すること。

業種別ガイドライン(特にアクリル板等(パーティション)の設置又は座席の間隔の確保、手指消毒の徹底、食事中以外のマスク着用の推奨、換気の徹底)を遵守するよう要請を行う。

ネットカフェ・マンガ喫茶など、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は営業時間短縮要請の対象にしないこと。

いわゆる昼カラオケ等でクラスターが多発している状況に鑑み、飲食を主として業としている店舗において、カラオケを行う設備を提供している場合、当該設備の利用自粛を要請すること。(なお、本事務連絡では例えば、昼営業のスナック、カラオケ喫茶における設備の利用自粛等を想定しており、カラオケボックスなどへの要請を想定するものではない)

(2)営業時間の短縮等の働きかけを行う施設

不要不急の外出自粛を徹底することおよび、施設に人が集まり飲食につながることを防止する必要があること等を踏まえ、以下の通りとする。

<営業時間短縮などの働きかけ>

(Ⅰ)イベント関連施設

 劇場、観覧場、演芸場、映画館など(第4号)
 集会場、公会堂(第5号)
 展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール(第6号)
 ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)(第8号)

当該都道府県におけるイベントの営業時間短縮の目安までとする要請を行うこと。

イベント開催以外の場合は、20時までの営業時間短縮の要請(1,000平米超の場合)又は働きかけ(1,000平米以下の場合)を行うこと。

(Ⅱ)イベントを開催する場合がある施設

 体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、ボウリング場、テーマパーク、遊園地、野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場、ゴルフ練習場、バッティング練習場など(第9号の一部)
 博物館、美術館など(第10号。ただし、次の③に示すとおり、図書館を除く。)

1,000平米超のものについては20時までの営業時間短縮要請、1,000平米以下のものについては20時までの営業時間短縮の働きかけを行うこと。

なお、イベントを開催する場合には、当該都道府県におけるイベントの営業時間短縮の目安を適用すること。

<運用の目安>

上記の(Ⅰ)イベント関連施設(Ⅱ)イベントを開催する場合がある施設ともに、以下の「人数上限」「収容率」のうち、いずれか小さい方を限度とする。

人数上限

5000人

収容率

↑大声での歓声、声援等が想定される催物については、異なるグループ又は個人間では座席を一席は空けることとしつつ、同一グループ(5名以内に限る。)内では座席等の間隔を設ける必要はない。すなわち、参加人数は、収容定員の50%を超えることもありうる。具体的には、各都道府県が個別イベントの態様に応じて判断すること。

(Ⅲ)参加者が自由に移動でき、入場整理等が推奨される施設

(Ⅰ)幼稚園、学校(第1号)、保育所、介護老人保健施設等(第2号)、大学等(第3号)、自動車教習所、学習塾等(第13号)
(Ⅱ)図書館(第10号)
(Ⅲ)ネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設(第11号)

1,000平米超のものについては20時までの営業時間短縮要請、1,000平米以下のものについては20時までの営業時間短縮の働きかけを行うこと。

 

最大級のアメコミ出版社DCの魅力を大公開!「DC展 スーパーヒーローの誕生」が開催

六本木ヒルズ森タワー52階・東京シティビューで、6月25日から9月5日までの期間、ワーナー・ブラザース コンシューマープロダクツ協力のもと、DCの特別総合展「DC展 スーパーヒーローの誕生」が開催される。
都心の絶景を背景にしたガラス面に、ヒーローVSヴィランをテーマにDC人気キャラクター達が勢ぞろい。東京コミコンの協力により、バットマンを象徴する特殊車両・バットモービル「タンブラー」を展示。また、映画「ダークナイト」シリーズに登場するレプリカを初公開予定。
続く展示エリアでは、バットマンエリア、スーサイド・スクワッドエリア、スーパーマンエリア、ワンダーウーマンエリア、ジャスティス・リーグエリアに分け、バットポットなど人気のアイテムや、貴重なコミック原画や設定資料、映画の衣装や小道具など約400点以上を一挙に公開。時代とともに形を変え、オリジナルのキャラクターと物語を作り続けるDCの80年以上の歴史とその魅力に迫る。

5月21日(金)12:00に前売券の販売を開始。ここでしか手に入れることができない限定のオリジナルグッズ付前売券「DC展図録付きチケット」や、オリジナルデザインで作られたナンバリング付き「バットラング型DC展パスポート」のほか、「コンビ割引」や「みんなの味方ヒーロー割引」など、個性的なDCのキャラクターたちにちなんだ特別割引券も販売。
チケットは全てDCドラマ『ARROW/アロー』の主人公オリバー・クイーンを担当した声優・日野聡さんの音声ガイド付き。DCファンのみならず、映画やコミックの中で、DCの世界やキャラクターに触れたことのあるあらゆる世代が楽しめるイベントとなっている。

音と映像と通信のビジネス展Inter BEE 2021、11月開催に向け出展募集中

電子情報技術産業協会(JEITA)は、11月17日から19日の3日間、メディア総合イベント「Inter BEE 2021」を幕張メッセ/千葉市美浜区)を開催する。
同展は日本最大級のメディア総合イベントで、プロオーディオ、映像、放送、通信、プロライティング、配信関連のプロフェッショナル、映像・メディア業界の技術者・クリエイター・ステークホルダーが一堂に会する展示会。57回目を迎える今回は、コンテンツを中核とし、コンテンツを「つくる(制作)」、「おくる(伝送)」、「うける(体験)」のすべてを網羅した、メディアとエンターテイメントのビジネス空間を提供する構え。

前回はオンラインでの開催となり、2万1,056名が来場したが、対面での機器やサービスの体験やユーザーとのコミュニケーションを望む声が非常に大きかったことから、オンラインと連動したリアル会場での開催を決定。
また、先端コンテンツ技術とデジタルコンテンツをテーマにした国際イベント「デジタルコンテンツEXPO」(デジタルコンテンツ協会主催)と同時開催し、最新コンテンツ技術のメディア・エンターテインメント分野への活用を促進させる狙い。

なお、現在出展申込を受け付ており、一次申込締切は5月31日、二次申込締切は6月30日までとなっている。

■開催概要
Inter BEE 2021(インタービー 2021)
会期:2021年11月17日(水) ~19日(金)
会場:幕張メッセ/オンライン
入場:無料(一部有料セッションあり)
主催:電子情報技術産業協会(JEITA)
運営:日本エレクトロニクスショー協会

常滑・知多半島に焦点を当てたコラボ企画実施 FOOMA JAPAN 2021

日本食品機械工業会は、6月1日から4日の4日間、「FOOMA JAPAN 2021(国際食品工業展)」をAichi Sky Expoで開催する。
同展は、食品機械・装置、技術・サービスに関する専門展で、今回は“発想力が食の未来を変えていく。”をテーマに展開する。

常滑×Aichi Sky Expo×FOOMA JAPANの特別コラボ企画として、「食の見本市 in 知多半島」では、常滑・知多半島を中心とした地域の食材や加工食品などを提案する。また、「C’ est Bon! CHITA(セボン知多)」では、常滑にある予約の取れないレストラン「Le coeuryuzu(ル・クーリュズ)」有名シェフ・渡邊大佑氏が、地産食材を使ったレストランをFOOMA JAPAN 2021の会場内で特別オープン。11:00から14:30のランチタイムと、15:00から16:00のティータイムで知多半島のグルメを味わえる。(最終日はティータイムの営業なし)

展示のほかにも、セミナーや研究発表などのプログラムを予定している。「FOOMAビジネスフォーラム」では、国内最大手のカレーチェーン店「ココイチ」の愛称で知られる「カレーハウスCoCo壱番屋」の創業者である宗次德二氏が「独断 宗次流 商いの基本~人生もビジネスも右肩上がり~」をテーマに登壇。「日本食品工学会フォーラム2021」では、“人工知能(AI)が開く食品産業の新時代”をテーマに、4名が発表を行う。

今週の展示会スケジュール(5/17~5/23)

5/17~5/23 開催の展示会

▽北海道

5月18日(火)~19日(水)
札幌コンベンションセンター
CareTEX札幌’21 [札幌]介護用品展/[札幌]介護施設産業展/[札幌]介護施設ソリューション展
http://sapporo.caretex.jp/

▽東京

5月19日(水)~20日(木)
プリズムホール
BICYCLE CITY EXPO 2021~自転車まちづくり博~
http://www.rising-publish.co.jp/

▽神奈川

5月19日(水)~21日(金)
パシフィコ横浜
第10回化粧品産業技術展
https://www.citejapan.info/

▽福岡
5月19日(水)~21日(金)
マリンメッセ福岡
第31回西日本食品産業創造展’21
https://www.nikkanseibu-eve.com/food/

【5/17】緊急事態宣言・重点措置6県追加 イベント制限と施設の使用制限の詳細

最新記事→【5/24】緊急事態宣言・重点措置6県追加 イベント制限と施設の使用制限の詳細

 

政府は北海道、岡山県、広島県を16日から緊急事態宣言の実施区域に加えることを決定した。

またあわせて、群馬県、石川県、熊本県を5月16日から6月13日までまん延防止等重点措置の実施区域とすることも決定した。

緊急事態宣言
東京都、京都府、大阪府、兵庫県:4月25日から5月31日
愛知県、福岡県:5月12日から5月31日

北海道、岡山県、広島県:5月16日から5月31日

まん延防止等重点措置
沖縄県:4月12日から5月31日
埼玉県、千葉県、神奈川県:4月20日から5月31日
愛媛県:4月25日から5月31日
岐阜県、三重県:5月9日から5月31日
群馬県、石川県、熊本県:5月16日から6月13日

↑収容率と人数上限のうち、どちらか小さいほうを限度とする(両方の条件を満たす必要がある)。

以下が14日、政府から各都道府県知事に通知された、緊急事態宣言措置・まん延防止等重点措置下での「催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項」の概要。

緊急事態宣言対象地域のイベント関連施設でイベント以外を開催する場合についての規定が一部変更された(赤字部分)。

(1)イベントの開催制限について
(緊急事態宣言が発令されている都府県)

 

<催物の開催制限の目安>

「人数上限」「収容率」のうち、いずれか小さい方を限度とする。

人数上限

・5,000人を上限とする

収容率

収容定員の50%以内の参加人数にすること。収容定員が設定されていない場合は十分な人と人との距離(1m)を確保できること。

<催物開催に当たって>

業種別ガイドラインの徹底や催物前後の「三つの密」及び飲食を回避するための方策を徹底することとし、その対策が徹底できない場合には、開催について慎重に判断すること。

また、催物の主催者等に対し、参加者等の直行・直帰を確保するために必要な周知・呼びかけ等を徹底させること。

スマートフォンを活用した接触確認アプリ(COCOA)について、検査の受診等保健所のサポートを早く受けられることやプライバシーに最大限配慮した仕組みであることを周知し、民間企業・団体等の幅広い協力を得て、引き続き普及を促進すること。

<祭り、花火大会、野外フェスティバル等、参加者が自由に移動でき、かつ、入退場時や区域内の適切な行動確保ができない催物について>

① 全国的又は広域的な人の移動が見込まれるものや参加者の把握が困難なものについては、引き続き、中止を含めて慎重に検討すること。

具体的には、催物を開催する場合については、十分な人と人との間隔(1m)を設けるよう促すこととし、当該間隔の維持が困難な場合は、開催について慎重に判断すること。

② 地域で行われる盆踊り等、全国的又は広域的な人の移動が見込まれない行事であって参加者がおおよそ把握できるものについては、人数制限は撤廃されている。

また、引き続き適切な感染防止策(例えば、発熱や感冒症状がある者の参加自粛、三密回避、十分な人と人との間隔の確保(1m)、行事の前後における三密の生ずる交流の自粛、手指の消毒、マスクの着用等)を講ずることを呼びかけること。

イベント主催者等に対し、イベントを開催する前に、イベント参加者による厚生労働省から提供されている接触確認アプリ(COCOA)や各地域で取り組まれている接触確認アプリの活用や、感染拡大防止のためのイベント参加者の連絡先等の把握の徹底を促すこと。

<営業時間短縮等の要請>

地域の感染状況等を踏まえ、21時までを目安に営業時間の短縮の要請を行うこと。

なお、無観客で開催される催物等については、営業時間短縮の要請対象とする必要はない。

 

(2)イベントの開催制限について
(まん延防止等重点措置が実施される県)

<催物の開催制限の目安>
以下の「人数上限」「収容率」のうち、いずれか小さい方を限度とする。

人数上限

5000人

収容率

↑大声での歓声、声援等が想定される催物については、異なるグループ又は個人間では座席を一席は空けることとしつつ、同一グループ(5名以内に限る。)内では座席等の間隔を設ける必要はない。すなわち、参加人数は、収容定員の50%を超えることもありうる。具体的には、各都道府県が個別イベントの態様に応じて判断すること。

<営業時間短縮などの働きかけ>

営業時間の目安について、地域の感染状況、施設の要請・働きかけなどを踏まえ、各県が適切に判断すること。

<地域の行事、広域的なお祭り、野外フェス等について>

令和2年11月12日付け事務連絡の目安が適用される。

 

イベントの開催について、その他の留意事項

各都道府県においては、イベント参加者やイベント主催者等に対して改めて感染防止策の注意喚起を行うとともに、全国的な移動を伴うイベントまたはイベント参加者が1,000人を超えるようなイベントの事前相談に応じること。

本目安については、各都道府県において、感染状況に応じて、国として示した目安より厳しい基準を設定しうることに留意し、各地域の感染状況等に応じて、各都道府県が適切に判断すること。

 

(3)施設の使用制限について
(緊急事態宣言が発令されている都府県)

新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条第1項施設などを対象に、以下の要請または働きかけを実施すること。

なお、都道府県が各種要請を行う場合にはエッセンシャルワーカーの事業環境を踏まえた配慮を行うなど、適正な法運用を図ること。

<①飲食店及びそれに類する施設への要請など>

(Ⅰ)飲食店

酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店、および利用者による酒類の店内持込みを認めている飲食店(酒類及びカラオケ設備の提供を取り止める場合を除く)に対して休業要請を行うこと。

上記以外の飲食店(宅配・テイクアウトを除く)に対して、営業時間の短縮(20時までとする。)の要請を行うこと。

また、都道府県知事の判断により「入場をする者の整理等」「入場をする者に対するマスクの着用の周知」「感染防止措置を実施しない者の入場の禁止」「会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(飛沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等)」など、法施行令第12条に規定される各措置について飲食店等に対して要請を行うこと。

(Ⅱ)遊興施設のうち、食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている飲食店および飲食店営業許可を受けていないカラオケ店(ただし、下の③に示す施設を除く。)

前記(Ⅰ)と同様の要請を行うこと。

(Ⅲ)結婚式場
都道府県は酒類、またはカラオケ設備を提供する食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている結婚式場に対し、前記(Ⅰ)と同様の要請を行うこと。

また、結婚式場が大人数の飲食を伴う場であることから、できるだけ短時間(例えば1.5時間以内)で、なるべく少人数(50人又は収容定員の50%のいずれか小さい方)で開催するよう働きかけること。

なお、結婚式をホテルまたは旅館(集会の用に供する部分に限る)で行う場合も同様の条件を求めるものとする。

※ここでの「接待」とは飲食店の接客従事者等によるものを意味する。

<②集客施設への休業要請>

入場整理、店舗での飲酒につながる酒類提供(利用者による酒類の店内持込みを含む。)及びカラオケ設備の使用自粛の働きかけに加え、下記のとおり運用すること。

(Ⅰ)イベント関連施設

 劇場、観覧場、演芸場、映画館など(第4号)
 集会場、公会堂(第5号)
 展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール(第6号)
 ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)(第8号)
※映画館については、上映期間において、21時までの営業時間短縮を要請すること。

<運用の目安>

「人数上限」「収容率」のうち、いずれか小さい方を限度とする。

人数上限

・5,000人を上限とする

収容率

収容定員の50%以内の参加人数にすること。収容定員が設定されていない場合は十分な人と人との距離(1m)を確保できること。

<営業時間短縮等の要請>

地域の感染状況等を踏まえ、21時までを目安に営業時間の短縮の要請を行うこと。

イベントを開催する以外の場合等には、20時までの営業時間短縮の要請(1000平米超)または働きかけ(1000平米以下)を行うこと。

 

(Ⅱ)イベントを開催する場合がある施設

 体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、ボウリング場、テーマパーク、遊園地、野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場、ゴルフ練習場、バッティング練習場など(第9号の一部)
 博物館、美術館など(第10号。ただし、次の③に示すとおり、図書館を除く。)

<運用の目安>

「人数上限」「収容率」のうち、いずれか小さい方を限度とする。

人数上限

・5,000人を上限とする

収容率

収容定員の50%以内の参加人数にすること。収容定員が設定されていない場合は十分な人と人との距離(1m)を確保できること。

<営業時間短縮等の要請と働きかけ>

1,000平米超のものについては20時までの営業時間短縮要請

1,000平米以下のものについては20時までの営業時間短縮の働きかけを行うこと。

なお、イベントを開催する場合は、21時までの営業時間短縮の要請等を行うこと。

※上記分類は例示であり、個別施設の態様を踏まえ、要請内容を適切に判断すること

(Ⅲ)参加者が自由に移動でき、入場整理等が推奨される施設

下記の施設については、1,000平米超のものについては20時までの営業時間短縮要請、

1,000平米以下のものについては20時までの営業時間短縮の働きかけを行うこと。

 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再生医療用製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚生労働大臣が定めるものの売場等、生活必需物資は除く。)(第7号)
 スポーツクラブ、ヨガスタジオ、マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンターなど(第9号の一部)
 遊興施設のうち、前記①に該当しない施設(第11号。ただし、次の③に示す施設を除く。)
 サービス業を営む店舗(第12号。ただし、銭湯、理美容店、質屋、貸衣装屋、クリーニング屋などの生活必需サービスは除く。)

 

<③ ①及び②以外の法施行令11条の施設>

(Ⅰ)幼稚園、学校(第1号)、保育所、介護老人保健施設等(第2号)、大学等(第3号)、自動車教習所、学習塾等(第13号)
感染防止策の徹底を要請することに加え、感染リスクの高い活動等の制限、大学等における遠隔授業も活用した学修者本位の効果的な授業の実施等を要請すること。
(Ⅱ)図書館(第10号)
感染防止策の徹底を要請することに加え、入場整理等を働きかけること。
(Ⅲ)ネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設(第11号)
感染防止策の徹底を要請することに加え、入場整理、酒類提供(利用者による酒類の店内持込みを含む。)・カラオケ設備使用の自粛等を働きかけること。

前記①から③までに示した施設は、あくまでも例示であり、各特定都道府県知事は、施設の具体的な態様に応じ、取扱いを決定すること。
また、特定都道府県知事は、前記①から③までに示した取扱いとは別途の取扱いを行うことができることに留意すること。

<人数管理・人数制限等について>

例えば以下のような方法があることに留意すること。

 施設全体での措置
 出入口にセンサー、サーモカメラ等を設置し、入場者・滞留者を計測し人数管理を行う
 出入口の数の制限、入構制限、駐車場の収容上限の一時的削減等により人数制限を行う
 売場別の措置
 入口を限定し係員が入場人数を記録、入場整理券・時間帯別販売整理券の配布、買い物かごの稼働数把握、事前のWeb登録等により人数管理を行う
 一定以上の入場ができないよう人数制限を行う
 アプリで混雑状況を配信できる体制を構築する

(4)施設の使用制限について
(まん延防止等重点措置が実施されている県)

(1)法に基づく営業時間の短縮等の要請を行う施設

知事が定める期間および区域(区や市町村単位)において、以下のとおり取り扱う。
なお、地域の感染状況等に応じて、知事の判断により知事が定める区域以外の地域においても、飲食店等に対する営業時間の短縮の要請を行うこと。

対象:
・飲食店
・遊興施設のうち食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている飲食店

宅配・テイクアウトを除き、原則として、20時までの営業時間の短縮(酒類の提供は11時から19時まで)を要請すること。

また地域の感染状況等に応じて、都道府県知事の判断により飲食店に対して、緊急事態措置の実施期間において酒類の提供を行わないよう要請すること。

業種別ガイドライン(特にアクリル板等(パーティション)の設置又は座席の間隔の確保、手指消毒の徹底、食事中以外のマスク着用の推奨、換気の徹底)を遵守するよう要請を行う。

ネットカフェ・マンガ喫茶など、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は営業時間短縮要請の対象にしないこと。

いわゆる昼カラオケ等でクラスターが多発している状況に鑑み、飲食を主として業としている店舗において、カラオケを行う設備を提供している場合、当該設備の利用自粛を要請すること。(なお、本事務連絡では例えば、昼営業のスナック、カラオケ喫茶における設備の利用自粛等を想定しており、カラオケボックスなどへの要請を想定するものではない)

(2)営業時間の短縮等の働きかけを行う施設

不要不急の外出自粛を徹底することおよび、施設に人が集まり飲食につながることを防止する必要があること等を踏まえ、以下の通りとする。

<営業時間短縮などの働きかけ>

(Ⅰ)イベント関連施設

 劇場、観覧場、演芸場、映画館など(第4号)
 集会場、公会堂(第5号)
 展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール(第6号)
 ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)(第8号)

当該都道府県におけるイベントの営業時間短縮の目安までとする要請を行うこと。

イベント開催以外の場合は、20時までの営業時間短縮の要請(1,000平米超の場合)又は働きかけ(1,000平米以下の場合)を行うこと。

(Ⅱ)イベントを開催する場合がある施設

 体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、ボウリング場、テーマパーク、遊園地、野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場、ゴルフ練習場、バッティング練習場など(第9号の一部)
 博物館、美術館など(第10号。ただし、次の③に示すとおり、図書館を除く。)

1,000平米超のものについては20時までの営業時間短縮要請、1,000平米以下のものについては20時までの営業時間短縮の働きかけを行うこと。

なお、イベントを開催する場合には、当該都道府県におけるイベントの営業時間短縮の目安を適用すること。

<運用の目安>

上記の(Ⅰ)イベント関連施設(Ⅱ)イベントを開催する場合がある施設ともに、以下の「人数上限」「収容率」のうち、いずれか小さい方を限度とする。

人数上限

5000人

収容率

↑大声での歓声、声援等が想定される催物については、異なるグループ又は個人間では座席を一席は空けることとしつつ、同一グループ(5名以内に限る。)内では座席等の間隔を設ける必要はない。すなわち、参加人数は、収容定員の50%を超えることもありうる。具体的には、各都道府県が個別イベントの態様に応じて判断すること。

(Ⅲ)参加者が自由に移動でき、入場整理等が推奨される施設

(Ⅰ)幼稚園、学校(第1号)、保育所、介護老人保健施設等(第2号)、大学等(第3号)、自動車教習所、学習塾等(第13号)
(Ⅱ)図書館(第10号)
(Ⅲ)ネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設(第11号)

1,000平米超のものについては20時までの営業時間短縮要請、1,000平米以下のものについては20時までの営業時間短縮の働きかけを行うこと。

 

アートとデザインの祭典 東京の各エリアを舞台に今秋開催へ DESIGNART TOKYO 2021

実行委員会は、10 月22 日から31 日の期間、「DESIGNART TOKYO 2021」を表参道・外苑前、原宿・明治神宮前、渋谷・恵比寿、代官山・中目黒、六本木、銀座、オンラインの各エリアで開催する。

このイベントは、世界屈指のミックスカルチャー都市、東京を舞台に、世界中からアート、デザイン、インテリア、ファッション、フードなど様々なジャンルのモノやコトが集結し、都内各所で多彩な展示を行うもの。今回は「CHANCE! ~かつてないチャンス~」をテーマに、さらにインターナショナルイベントとして、東京から斬新なデザイン・アートを世界へ発信する。

見どころとして、台湾の建築家ジョニー・チウ氏が、日本のマイスター集団「KOBE LEATHER」と共に製作する、新しいコンセプトの屋外家具シリーズを発表。その第一弾となるシングルチェアを初披露する。
ミラノサローネでも話題となった「デカステッリ」は今年2月、本格的に日本に上陸。表面すべてに特殊加工した金属を用いた存在感のあるメタルファニチャーを展示する。
ほかにもサスティナブルやSDGs など、時代を反映したコンテンツやコラボレーションも展開予定となっている。

昨年は世界中のイベントが中止・延期となる中、感染症対策を徹底、分散回遊型イベントとして開催。延べ14万人来場し、オンラインのアクセス約85万リーチを獲得した。

DXをテーマに掲げハイブリッドで開催 おきなわ国際IT見本市

前回のようす

「ResorTech OKINAWA(おきなわ国際IT見本市)2021」が11月18・19日の2日間、沖縄コンベンションセンターで開催される。
「おきなわ国際IT見本市」は観光、飲食、小売、農業、水産業、製造、医療などリゾート産業に関連するテクノロジーやサービスが集まる見本市。11月1日から30日までの1か月間はオンラインも活用したハイブリッド形式で開催する。

今年はDX(デジタルトランスフォーメーション)をテーマに展示商談会やシンポジウムなどを展開。OKINAWA START UP FASTAの同時開催のほか、ワーケーションツアー、沖縄県内のIT拠点や企業のDX事例を見ることができるDX―FAMツアー、FOODフェスタも連携イベントとして実施を予定している。

「第850号 見本市展示会通信」発行しました

 

 

展示会やMICEなどに関する最新ニュースを伝えるタブロイド判の業界紙
「第850号 見本市展示会通信」を発行しました。

主な記事
・Report 台湾エクセレンス スマートフィットネス製品オンライン発表会
・業種別開催データ(2021年6月~11月)
・一般ニュース、叙勲、人事、事務所

発行について:第850号 2021年(令和3年)5月15日

☞「見本市展示会通信」の詳細はこちら<

「建設・測量生産性向上展(CSPI-EXPO)」が幕張メッセで開催

5月12日〜14日、幕張メッセにて「第3回 建設・測量生産性向上展(CSPI-EXPO)」が開催された。

「次世代を担う最先端技術が一堂に」をテーマに、以下のような建設・測量に関する幅広い分野の製品、サービスが紹介され、来場者は熱心に情報収集や商談を行っていた。

  • 掘削機械
  • 運搬機械
  • 整地機械
  • 道路機械
  • トンネル機械
  • 小型建設機械
  • ユンボ・バックホー
  • 建設作業機
  • ショベル・ブルドーザ
  • クレーン
  • 高所作業車・高所作業台
  • トラック・運搬車
  • パワーシステム・アタッチメント
  • 荷役・運搬機械・掲重機械
  • 地盤改良機
  • 振動ランマー・振動プレート
  • 道路メンテナンス
  • 安全・保安資材
  • トラック・運搬車
  • 商用車・レンタカー・車両機械
  • 高所作業車・高所作業台
  • 足場・吊り足場
  • 荷役・揚重機械
  • 仮設機材・共通仮設製品
  • コンプレッサ
  • 発電機・溶接機・照明機器
  • 汎用機械
  • コンクリート機器
  • 小型汎用機器
  • 重量物運搬・掲重機械
  • 環境・クリーン機器
  • 配管機器
  • ハウス・備品
  • 通信機器・計測機器
  • 汚染除去・環境関連
  • 杭打抜機
  • 仮設資材・仮設機材
  • シーズン製品
  • 農業機械・コントラ
  • 環境サイクル機械
  • 計測・計量機器
  • 建設技術・工法
  • 建設ICT
  • NETIS製品
  • ドローン
  • 測量機
  • 測定機・応用計測器
  • 情報化施工機器
  • 3D計測機器
  • 映像機器
  • アプリケーション
  • IT・プログラム・プログラミング
  • コンサルティング
  • 人材紹介
  • その他、建設・測量に関する製品・サービスなど