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今週の展示会スケジュール(5/10~5/16)

5/10~5/16 開催の展示会

▽千葉

5月12日(水)~14日(金)
幕張メッセ
第3回建設・測量生産性向上展
https://cspi-expo.com/

▽東京

5月12日(水)~14日(金)
東京ビッグサイト
第12回教育 総合展(EDIX東京)
・第12回教育 IT ソリューション EXPO
・第4回[学校]施設・サービス EXPO
・第2回STEAM教育 EXPO
・第1回保育・幼稚園ICT化 EXPO
・第1回人材育成・研修 EXPO
https://www.edix-tokyo.jp/ja-jp.html

▽神奈川

5月12日(水)~14日(金)
パシフィコ横浜
ifia JAPAN 2021(第26回国際食品素材/添加物展・会議)
HFE JAPAN 2021(第19回ヘルスフードエキスポ)
https://www.ifiajapan.com/

5月12日(水)~14日(金)
パシフィコ横浜
自治体総合フェア2021(LGF)
https://noma-lgf.jp/2021/

5月12日(水)~14日(金)
パシフィコ横浜
企業立地フェア2021(BCD)
https://noma-bcd.jp/2021/

▽静岡

5月13日(木)~5月14日(金)
ツインメッセ静岡
第59回静岡ホビーショー
https://www.hobby-shizuoka.com/

▽神戸

5月13日(木)~15日(土)
神戸国際展示場
第25回神戸国際宝飾展(IJK)
https://www.ijk-fair.jp/ja-jp.html

【8/6更新】緊急事態宣言・まん延防止等重点措置 イベント制限と施設の使用制限の詳細

 

「まん延防止等重点措置」に伴うイベント人数制限 2022年最新の情報はこちらです
→【2022年】政府 イベント人数制限と施設の使用制限などまとめ

 

政府は東京、大阪、兵庫、京都の4都府県の緊急事態宣言について、11日までとされていた期限を5月31日まで延長するとともに、愛知県福岡県を5月12日から対象地域に加えることを決定した。

また、まん延防止等重点措置の対象地域を北海道、岐阜県、三重県にも拡大し、沖縄県、埼玉県、千葉県、神奈川県、愛媛県の適用期間を5月31日まで延長する

なお、緊急事態宣言の対象地域のイベント開催制限など、一部が以下のように緩和された。

緊急事態宣言
東京都、京都府、大阪府、兵庫県:4月25日から5月31日
愛知県、福岡県:5月12日から5月31日

まん延防止等重点措置
宮城県:4月5日から5月11日
沖縄県:4月12日から5月31日
埼玉県、千葉県、神奈川県:4月20日から5月31日
愛媛県:4月25日から5月31日
北海道、岐阜県、三重県:5月9日から5月31日

↑収容率と人数上限のうち、どちらか小さいほうを限度とする(両方の条件を満たす必要がある)。

以下が7日、政府から各都道府県知事に通知された、緊急事態宣言措置・まん延防止等重点措置下での「催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項」の概要。

緊急事態宣言およびまん延防止等重点措置終了後については、別途通知される予定。

(1)イベントの開催制限について
(緊急事態宣言が発令されている都府県)

 

<催物の開催制限の目安>

「人数上限」「収容率」のうち、いずれか小さい方を限度とする。

人数上限

・5,000人を上限とする

収容率

収容定員の50%以内の参加人数にすること。収容定員が設定されていない場合は十分な人と人との距離(1m)を確保できること。

<催物開催に当たって>

業種別ガイドラインの徹底や催物前後の「三つの密」及び飲食を回避するための方策を徹底することとし、その対策が徹底できない場合には、開催について慎重に判断すること。

また、催物の主催者等に対し、参加者等の直行・直帰を確保するために必要な周知・呼びかけ等を徹底させること。

スマートフォンを活用した接触確認アプリ(COCOA)について、検査の受診等保健所のサポートを早く受けられることやプライバシーに最大限配慮した仕組みであることを周知し、民間企業・団体等の幅広い協力を得て、引き続き普及を促進すること。

<祭り、花火大会、野外フェスティバル等、参加者が自由に移動でき、かつ、入退場時や区域内の適切な行動確保ができない催物について>

① 全国的又は広域的な人の移動が見込まれるものや参加者の把握が困難なものについては、引き続き、中止を含めて慎重に検討すること。

具体的には、催物を開催する場合については、十分な人と人との間隔(1m)を設けるよう促すこととし、当該間隔の維持が困難な場合は、開催について慎重に判断すること。

② 地域で行われる盆踊り等、全国的又は広域的な人の移動が見込まれない行事であって参加者がおおよそ把握できるものについては、人数制限は撤廃されている。

また、引き続き適切な感染防止策(例えば、発熱や感冒症状がある者の参加自粛、三密回避、十分な人と人との間隔の確保(1m)、行事の前後における三密の生ずる交流の自粛、手指の消毒、マスクの着用等)を講ずることを呼びかけること。

イベント主催者等に対し、イベントを開催する前に、イベント参加者による厚生労働省から提供されている接触確認アプリ(COCOA)や各地域で取り組まれている接触確認アプリの活用や、感染拡大防止のためのイベント参加者の連絡先等の把握の徹底を促すこと。

<営業時間短縮等の要請>

地域の感染状況等を踏まえ、21時までを目安に営業時間の短縮の要請を行うこと。

なお、無観客で開催される催物等については、営業時間短縮の要請対象とする必要はない。

 

(2)イベントの開催制限について
(まん延防止等重点措置が実施される県)

<催物の開催制限の目安>
以下の「人数上限」「収容率」のうち、いずれか小さい方を限度とする。

人数上限

5000人

収容率

↑大声での歓声、声援等が想定される催物については、異なるグループ又は個人間では座席を一席は空けることとしつつ、同一グループ(5名以内に限る。)内では座席等の間隔を設ける必要はない。すなわち、参加人数は、収容定員の50%を超えることもありうる。具体的には、各都道府県が個別イベントの態様に応じて判断すること。

<営業時間短縮などの働きかけ>

営業時間の目安について、地域の感染状況、施設の要請・働きかけなどを踏まえ、各県が適切に判断すること。

<地域の行事、広域的なお祭り、野外フェス等について>

令和2年11月12日付け事務連絡の目安が適用される。

 

イベントの開催について、その他の留意事項

各都道府県においては、イベント参加者やイベント主催者等に対して改めて感染防止策の注意喚起を行うとともに、全国的な移動を伴うイベントまたはイベント参加者が1,000人を超えるようなイベントの事前相談に応じること。

本目安については、各都道府県において、感染状況に応じて、国として示した目安より厳しい基準を設定しうることに留意し、各地域の感染状況等に応じて、各都道府県が適切に判断すること。

 

(3)施設の使用制限について
(緊急事態宣言が発令されている都府県)

新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条第1項施設などを対象に、以下の要請または働きかけを実施すること。

なお、都道府県が各種要請を行う場合にはエッセンシャルワーカーの事業環境を踏まえた配慮を行うなど、適正な法運用を図ること。

<①飲食店及びそれに類する施設への要請など>

(Ⅰ)飲食店

酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店、および利用者による酒類の店内持込みを認めている飲食店(酒類及びカラオケ設備の提供を取り止める場合を除く)に対して休業要請を行うこと。

上記以外の飲食店(宅配・テイクアウトを除く)に対して、営業時間の短縮(20時までとする。)の要請を行うこと。

また、都道府県知事の判断により「入場をする者の整理等」「入場をする者に対するマスクの着用の周知」「感染防止措置を実施しない者の入場の禁止」「会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(飛沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等)」など、法施行令第12条に規定される各措置について飲食店等に対して要請を行うこと。

(Ⅱ)遊興施設のうち、食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている飲食店および飲食店営業許可を受けていないカラオケ店(ただし、下の③に示す施設を除く。)

前記(Ⅰ)と同様の要請を行うこと。

(Ⅲ)結婚式場
都道府県は酒類、またはカラオケ設備を提供する食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている結婚式場に対し、前記(Ⅰ)と同様の要請を行うこと。

また、結婚式場が大人数の飲食を伴う場であることから、できるだけ短時間(例えば1.5時間以内)で、なるべく少人数(50人又は収容定員の50%のいずれか小さい方)で開催するよう働きかけること。

なお、結婚式をホテルまたは旅館(集会の用に供する部分に限る)で行う場合も同様の条件を求めるものとする。

※ここでの「接待」とは飲食店の接客従事者等によるものを意味する。

<②集客施設への休業要請>

入場整理、店舗での飲酒につながる酒類提供(利用者による酒類の店内持込みを含む。)及びカラオケ設備の使用自粛の働きかけに加え、下記のとおり運用すること。

(Ⅰ)イベント関連施設

 劇場、観覧場、演芸場、映画館など(第4号)
 集会場、公会堂(第5号)
 展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール(第6号)
 ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)(第8号)
※映画館については、上映期間において、21時までの営業時間短縮を要請すること。

<運用の目安>

「人数上限」「収容率」のうち、いずれか小さい方を限度とする。

人数上限

・5,000人を上限とする

収容率

収容定員の50%以内の参加人数にすること。収容定員が設定されていない場合は十分な人と人との距離(1m)を確保できること。

<営業時間短縮等の要請>

地域の感染状況等を踏まえ、21時までを目安に営業時間の短縮の要請を行うこと。

イベントを開催する以外の場合等には、20時までの営業時間短縮を要請すること。

 

(Ⅱ)イベントを開催する場合がある施設

 体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、ボウリング場、テーマパーク、遊園地、野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場、ゴルフ練習場、バッティング練習場など(第9号の一部)
 博物館、美術館など(第10号。ただし、次の③に示すとおり、図書館を除く。)

<運用の目安>

「人数上限」「収容率」のうち、いずれか小さい方を限度とする。

人数上限

・5,000人を上限とする

収容率

収容定員の50%以内の参加人数にすること。収容定員が設定されていない場合は十分な人と人との距離(1m)を確保できること。

<営業時間短縮等の要請と働きかけ>

1,000平米超のものについては20時までの営業時間短縮要請

1,000平米以下のものについては20時までの営業時間短縮の働きかけを行うこと。

なお、イベントを開催する場合は、21時までの営業時間短縮の要請等を行うこと。

※上記分類は例示であり、個別施設の態様を踏まえ、要請内容を適切に判断すること

(Ⅲ)参加者が自由に移動でき、入場整理等が推奨される施設

下記の施設については、1,000平米超のものについては20時までの営業時間短縮要請、

1,000平米以下のものについては20時までの営業時間短縮の働きかけを行うこと。

 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再生医療用製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚生労働大臣が定めるものの売場等、生活必需物資は除く。)(第7号)
 スポーツクラブ、ヨガスタジオ、マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンターなど(第9号の一部)
 遊興施設のうち、前記①に該当しない施設(第11号。ただし、次の③に示す施設を除く。)
 サービス業を営む店舗(第12号。ただし、銭湯、理美容店、質屋、貸衣装屋、クリーニング屋などの生活必需サービスは除く。)

 

<③ ①及び②以外の法施行令11条の施設>

(Ⅰ)幼稚園、学校(第1号)、保育所、介護老人保健施設等(第2号)、大学等(第3号)、自動車教習所、学習塾等(第13号)
感染防止策の徹底を要請することに加え、感染リスクの高い活動等の制限、大学等における遠隔授業も活用した学修者本位の効果的な授業の実施等を要請すること。
(Ⅱ)図書館(第10号)
感染防止策の徹底を要請することに加え、入場整理等を働きかけること。
(Ⅲ)ネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設(第11号)
感染防止策の徹底を要請することに加え、入場整理、酒類提供(利用者による酒類の店内持込みを含む。)・カラオケ設備使用の自粛等を働きかけること。

前記①から③までに示した施設は、あくまでも例示であり、各特定都道府県知事は、施設の具体的な態様に応じ、取扱いを決定すること。
また、特定都道府県知事は、前記①から③までに示した取扱いとは別途の取扱いを行うことができることに留意すること。

<人数管理・人数制限等について>

例えば以下のような方法があることに留意すること。

 施設全体での措置
 出入口にセンサー、サーモカメラ等を設置し、入場者・滞留者を計測し人数管理を行う
 出入口の数の制限、入構制限、駐車場の収容上限の一時的削減等により人数制限を行う
 売場別の措置
 入口を限定し係員が入場人数を記録、入場整理券・時間帯別販売整理券の配布、買い物かごの稼働数把握、事前のWeb登録等により人数管理を行う
 一定以上の入場ができないよう人数制限を行う
 アプリで混雑状況を配信できる体制を構築する

(4)施設の使用制限について
(まん延防止等重点措置が実施されている県)

(1)法に基づく営業時間の短縮等の要請を行う施設

知事が定める期間および区域(区や市町村単位)において、以下のとおり取り扱う。
なお、地域の感染状況等に応じて、知事の判断により知事が定める区域以外の地域においても、飲食店等に対する営業時間の短縮の要請を行うこと。

対象:
・飲食店
・遊興施設のうち食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている飲食店

宅配・テイクアウトを除き、原則として、20時までの営業時間の短縮(酒類の提供は11時から19時まで)を要請すること。

また地域の感染状況等に応じて、都道府県知事の判断により飲食店に対して、緊急事態措置の実施期間において酒類の提供を行わないよう要請すること。

業種別ガイドライン(特にアクリル板等(パーティション)の設置又は座席の間隔の確保、手指消毒の徹底、食事中以外のマスク着用の推奨、換気の徹底)を遵守するよう要請を行う。

ネットカフェ・マンガ喫茶など、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は営業時間短縮要請の対象にしないこと。

いわゆる昼カラオケ等でクラスターが多発している状況に鑑み、飲食を主として業としている店舗において、カラオケを行う設備を提供している場合、当該設備の利用自粛を要請すること。(なお、本事務連絡では例えば、昼営業のスナック、カラオケ喫茶における設備の利用自粛等を想定しており、カラオケボックスなどへの要請を想定するものではない)

(2)営業時間の短縮等の働きかけを行う施設

不要不急の外出自粛を徹底することおよび、施設に人が集まり飲食につながることを防止する必要があること等を踏まえ、以下の通りとする。

<営業時間短縮などの働きかけ>

(Ⅰ)イベント関連施設

 劇場、観覧場、演芸場、映画館など(第4号)
 集会場、公会堂(第5号)
 展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール(第6号)
 ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)(第8号)

当該都道府県におけるイベントの営業時間短縮の目安までとする要請を行うこと。

イベント開催以外の場合は、20時までの営業時間短縮の要請(1,000平米超の場合)又は働きかけ(1,000平米以下の場合)を行うこと。

(Ⅱ)イベントを開催する場合がある施設

 体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、ボウリング場、テーマパーク、遊園地、野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場、ゴルフ練習場、バッティング練習場など(第9号の一部)
 博物館、美術館など(第10号。ただし、次の③に示すとおり、図書館を除く。)

1,000平米超のものについては20時までの営業時間短縮要請、1,000平米以下のものについては20時までの営業時間短縮の働きかけを行うこと。

なお、イベントを開催する場合には、当該都道府県におけるイベントの営業時間短縮の目安を適用すること。

<運用の目安>

上記の(Ⅰ)イベント関連施設(Ⅱ)イベントを開催する場合がある施設ともに、以下の「人数上限」「収容率」のうち、いずれか小さい方を限度とする。

人数上限

5000人

収容率

↑大声での歓声、声援等が想定される催物については、異なるグループ又は個人間では座席を一席は空けることとしつつ、同一グループ(5名以内に限る。)内では座席等の間隔を設ける必要はない。すなわち、参加人数は、収容定員の50%を超えることもありうる。具体的には、各都道府県が個別イベントの態様に応じて判断すること。

(Ⅲ)参加者が自由に移動でき、入場整理等が推奨される施設

(Ⅰ)幼稚園、学校(第1号)、保育所、介護老人保健施設等(第2号)、大学等(第3号)、自動車教習所、学習塾等(第13号)
(Ⅱ)図書館(第10号)
(Ⅲ)ネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設(第11号)

1,000平米超のものについては20時までの営業時間短縮要請、1,000平米以下のものについては20時までの営業時間短縮の働きかけを行うこと。

 

ライブエンタメ4団体が「無観客の撤廃」求め声明、日本展示会協会も要望書を提出

5日、一般社団法人日本音楽事業者協会、一般社団法人日本音楽制作者連盟、一般社団法人コンサートプロモーターズ協会、一般社団法人日本音楽出版社協会の4団体は「緊急事態宣言の延長に際しての声明文」を発表した。

ライブエンタテイメント産業の2020年の市場規模が前年比8割減となり、大きな打撃を受けていることや、1年近くにわたり団体会員社のコンサートや演劇、ミュージカル等の公演会場からのクラスター発生は報告されていないこと、制限下での公演開催にあたっては、政府関係当局の対処方針に則りガイドラインを策定し、徹底的に感染症対策を行っていることを強調し、政府に「無観客開催」要請の撤廃を申し入れていることを述べている。。

また日本展示会協会も、経済再生担当大臣あてに緊急事態宣言下の「5月12日以降の展示会(イベント)開催基準についての要望書」を提出。無観客では展示会が成り立たないこと、クラスターの発生事例がないことを強調し、イベント開催制限の目安を「人数上限5000人、収容率50%のいずれか小さいほうにする」ことを要望している。

「第849号 見本市展示会通信」発行しました

 

 

展示会やMICEなどに関する最新ニュースを伝えるタブロイド判の業界紙
「第849号 見本市展示会通信」を発行しました。

主な記事
・4月の注目展 開催レポート
・業種別開催データ(2021年6月~11月)
・〈出展者に聞く!〉アコースト・コーポレーション
・一般ニュース、組織・人事・事務所

発行について:第849号 2021年(令和3年)5月1日

☞「見本市展示会通信」の詳細はこちら<

【6/18更新】「宣言」「まん防」以外の県 6月までイベント人数制限を継続

※2022年現在は内容が更新されている➡【2022年1月7日】最新の政府 イベント・施設利用制限の詳細はこちら

 
 

政府は、緊急事態宣言が発令された地域とまん延防止等重点措置が実施された地域以外の道県について、4月末までとされていた現在のイベント制限の目安を、6月末まで継続して適用すると、各都道府県に通知した。

イベントの開催制限について
(緊急事態宣言が発令された地域とまん延防止等重点措置が実施された地域以外の道県)

引き続き、6月末までは以下の内容で運用される。

① 収容率要件については、大声での歓声・声援等がないことを前提としうるもの(クラシック音楽コンサート等)については100%以内、大声での歓声・声援等が想定されるもの(ロックコンサート、スポーツイベント等)については50%以内(※)とする。

(※)異なるグループ間では座席を1席空け、同一グループ(5人以内に限る)内では座席間隔を設けなくともよい。すなわち、収容率は50%を超える場合がある。

② 人数上限

収容人数10,000人超 → 収容人数の50%
収容人数10,000人以下 → 5,000人

→①「収容率要件」及び②「人数上限」の人数の、いずれか小さい方を限度とする。

●各都道府県においては、それぞれの地域の感染状況等に応じて、異なる基準を設定しうる。

●各都道府県においては、イベント参加者やイベント主催者等に対して、改めて感染防止策の注意喚起を行うとともに、全国的な移動を伴うイベント、又はイベント参加者が1,000人を超えるようなイベントの事前相談に応じること。

※必要な感染防止策が担保され、イベント中の発声がない場合に限り、イベント中の食事を伴う場合についても、「大声での歓声・声援等がないことを前提としうるもの」と取り扱う。

 

地域の行事、全国的・広域的なお祭り、野外フェス等について
(緊急事態宣言が発令された地域とまん延防止等重点措置が実施された地域以外の道県)

これまで全国的・広域的なお祭り、野外フェス等を開催する場合については、「十分な人と人との間隔(1m)を設けるよう促すこととし、当該間隔の維持が困難な場合は、開催について慎重に判断すること」とされていたが、必要な感染防止策に加え、下記の条件がすべて担保される場合には、入退場や区域内の行動管理が適切にできるものについて、「十分な人と人との間隔が設ける」ことに該当するとし、開催が可能となる。

① 身体的距離の確保
・移動時の適切な対人距離の確保(誘導人員の配置等)
・区画あたりの人数制限、ビニールシート等を用いた適切な対人距離の確保

② 密集の回避
・定点カメラ
・デジタル技術等による混雑状況のモニタリング・発信
・誘導人員の配置
・時差・分散措置を講じた入退場

③ 飲食制限
・飲食用に感染防止策を行ったエリア以外での飲食の制限
・休憩時間中及びイベント前後の食事等による感染防止の徹底
・過度な飲酒の自粛

④ 大声を出さないことの担保
・大声を出す者がいた場合、個別に注意等ができるもの。

⑤ 催物前後の行動管理
・イベント前後の感染防止の注意喚起
*可能な限り、予約システム、デジタル技術等の活用により分散利用を促進

⑥ 連絡先の把握
・可能な限り事前予約制、あるいは入場時に連絡先の把握
・接触確認アプリ(COCOA)や各地域の通知サービスの導入に向けた具体的措置の徹底
※アプリのQRコードを入口に掲示すること等

文化庁 ライブ・公演・展覧会などのキャンセル料を最大2500万円補助

映像産業振興機構(VIPO,ヴィーポ)は、コロナ禍を乗り越えるための文化芸術活動の充実支援事業として文化庁が250億円を計上していた令和2年度第3次補正予算事業「ARTS for the future!」の事務局運営業務を受託し、本日4月26日(月)から1次募集の申請受付を開始した。1月8日から12月31日までに行われる公演等・展覧会等・映画製作が補助対象となる。

補助の対象者は国内の文化芸術関係団体や国内の文化施設の設置者または運営者で、補助金の額は、1団体あたり最大で2,500万円。1団体は複数の公演等・展覧会等・映画製作をまとめて申請できるが、申請して交付決定されるのは1度。公演等の従事人員数、団体規模等を勘案した補助上限区分(600万円、1000万円、1500万円、2000万円、2500万円)がある。

補助の対象となる活動は不特定多数に公開する公演や展覧会等の活動を行い、チケット収入等を上げることを前提としたもの。公演・演奏会・コンサート・ライブ、展覧会等を開催する等の積極的な取組みを支援する「充実支援事業」とキャンセル料支援事業対象地域で行う予定であった公演活動等及び動画の作成を支援する「キャンセル料支援事業」が設けられた。

補助対象分野となる分野は文化芸術基本法第8条から第12条に定める文化芸術分野。

第1次募集期間は4月26日から5月24日まで。5月中旬から6月下旬までに交付を決定する予定。

また「オンライン説明会」を本日より順次開催する。相談会は4月27日より順次実施する。

対象となる文化施設は劇場・音楽堂等、ライブハウス、映画館、美術館、博物館など。映画館は全国的に広報・宣伝され公開される作品の上映に関わる活動は対象外。映画館が主体的に特色ある作品や作品群を積極的に選定し、広報・上映公開する活動が対象となる。

【6/18 更新】緊急事態宣言・まん延防止等重点措置に伴うイベント制限と施設の使用制限についてまとめ

最新記事はこちら➱【2022年】政府 イベント制限と施設の使用制限まとめ

 

政府は東京都、京都府、大阪府、兵庫県の4都府県に対し、特別措置法に基づく緊急事態宣言を発令した。

期間は4/25(日)から5/11(火)までの17日間。

また、新たに愛媛県まん延防止等重点措置が適用された。

緊急事態宣言
東京都、京都府、大阪府、兵庫県:4月25日から5月11日

まん延防止等重点措置
宮城県:4月5日から5月11日
沖縄県:4月12日から5月11日
埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県:4月20日から5月11日
愛媛県:4月25日から5月11日

以下が23日、政府から各都道府県知事に通知された、緊急事態宣言措置・まん延防止等重点措置下での「催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項」の概要。

緊急事態宣言およびまん延防止等重点措置終了後については、別途通知される予定。

(1)イベントの開催制限について
(緊急事態宣言が発令された都府県)

社会生活の維持に必要なものを除き、原則として、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づき、無観客での開催を要請すること

無観客で開催される場合に限り、営業時間は特段の制約を設けないものとする。

<無観客の考え方について>

(Ⅰ) 主催者と参加者がいる場所が明確に分かれている場合(例えばプロスポーツイベントの選手と観客等)
業務上の打合せ、練習・稽古、事前準備、無観客試合、オンライン配信などは可能であり、主催者(選手・運営者等)自身は施設・会場などを利用可能とする。

ただし、主催者を幅広く解釈し、有観客でのイベント開催を行うことは認められない。

(Ⅱ) 主催者と参加者のいる場所が明確に分かれていない場合(例えば展示会・セミナーの主催者と来場者等)
事前準備・業務上の打合せ・オンライン配信など、主催者のみが施設・会場などを利用し、かつ、業務上必要かつオンライン化や延期が困難な活動は認められる。

ただし、主催者を幅広く解釈し、例えばバイヤー・セミナーの受講者を主催者と解釈し、有観客での催物開催を行うことなどは認められない。

<「社会生活の維持に必要な催物」について>

例えば次のようなものが考えられるが、個別の事情に照らして都道府県が判断すること。

ただし、社会生活の維持に必要な催物であっても、感染防止策の徹底、開催のあり方(時期・規模)などを適切に判断すること。

・各種国家試験、資格試験
・業務上必要かつオンライン化や延期が困難な説明会、会議、研修、学会など
・憲法上重要な基本的人権の確保に係るイベント・集会

<適用の時期について>

本目安は、感染拡大を速やかに抑える観点から、5月11日までの緊急事態宣言期間中、原則全ての催物・集会について適用する。

ただし、無観客化・延期などを実施すると多大な混乱が生じてしまう場合も想定されることから、このような事態と主催者が判断する場合には、例外的に、25日から直ちに無観客化・延期等を実施しないこととして差し支えないこともある。

ただしこの場合、催物の主催者は該当の特定都道府県および国の双方に相談の上、進めることとする。

<各種行事について>

社会生活の維持に必要なものを除き、自粛・延期又はオンライン化を働きかけること。

(2)イベントの開催制限について
(まん延防止等重点措置が実施される県)

<催物の開催制限の目安>
以下の「人数上限」「収容率」のうち、いずれか小さい方を限度とする。

人数上限

5000人

収容率

↑大声での歓声、声援等が想定される催物については、異なるグループ又は個人間では座席を一席は空けることとしつつ、同一グループ(5名以内に限る。)内では座席等の間隔を設ける必要はない。すなわち、参加人数は、収容定員の50%を超えることもありうる。具体的には、各都道府県が個別イベントの態様に応じて判断すること。

<営業時間短縮などの働きかけ>

営業時間の目安について、地域の感染状況、施設の要請・働きかけなどを踏まえ、各県が適切に判断すること。

<地域の行事、広域的なお祭り、野外フェス等について>

令和2年11月12日付け事務連絡の目安が適用される。

<愛媛県におけるチケット販売について>

本目安は、最大4日間(4月24日~27日)の周知期間を経て、その翌日(遅くとも4月28日)から適用される。
周知期間終了時点(遅くとも4月27日)までにチケット販売が開始された催物(優先販売など、名前の如何に関わらず、何らかの形で販売が開始されているもの)は、今回の目安は適用されず、以前から適用されている目安を超えない限りはキャンセル不要と扱う。

ただし、周知期間終了後(本目安が適用された日)から、本目安を超過するチケットの新規販売を停止すること。

 

(3)イベントの開催制限について
(その他の道県)

令和2年11月12日付け事務連絡の目安が適用される。

 

イベントの開催について、その他の留意事項

各都道府県においては、イベント参加者やイベント主催者等に対して改めて感染防止策の注意喚起を行うとともに、全国的な移動を伴うイベントまたはイベント参加者が1,000人を超えるようなイベントの事前相談に応じること。

本目安については、(1)を除き、各都道府県において、感染状況に応じて、国として示した目安より厳しい基準を設定しうることに留意し、各地域の感染状況等に応じて、各都道府県が適切に判断すること。

 

(4)施設の使用制限について
(緊急事態宣言が発令された都府県)

新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条第1項施設などを対象に、以下の要請または働きかけを実施すること。

また都道府県は、公立の施設などについて、措置期間における休館や休園などを検討すること。

なお、都道府県が各種要請を行う場合にはエッセンシャルワーカーの事業環境を踏まえた配慮を行うなど、適正な法運用を図ること。

<①飲食店及びそれに類する施設への要請など>

(Ⅰ)飲食店

酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店(酒類及びカラオケ設備の提供を取り止める場合を除く)に対して休業要請を行うこと。

上記以外の飲食店(宅配・テイクアウトを除く)に対して、営業時間の短縮(20時までとする。)の要請を行うこと。

また、都道府県知事の判断により「入場をする者の整理等」「入場をする者に対するマスクの着用の周知」「感染防止措置を実施しない者の入場の禁止」「会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(飛沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等)」など、法施行令第12条に規定される各措置について飲食店等に対して要請を行うこと。

(Ⅱ)遊興施設のうち、食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている飲食店および飲食店営業許可を受けていないカラオケ店(ただし、下の③に示す施設を除く。)

前記(Ⅰ)と同様の要請を行うこと。

(Ⅲ)結婚式場
都道府県は酒類、またはカラオケ設備を提供する食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている結婚式場に対し、前記(Ⅰ)と同様の要請を行うこと。

結婚式場が大人数の飲食を伴う場であることから、できるだけ短時間(例えば1.5時間以内)で、なるべく少人数(50人又は収容定員の50%のいずれか小さい方)で開催するよう働きかけること。

※ここでの「接待」とは飲食店の接客従事者等によるものを意味する。

<②集客施設への休業要請>

(Ⅰ)イベント関連施設

例えば下記の施設については、主に催物・興行等での集客が想定される施設であり、当該施設の利用は施設の床面積にかかわらず、無観客での開催・運営(ただし社会生活の維持に必要なものを除く)を要請などすること。

 劇場、観覧場、演芸場など(第4号の一部)
 集会場、公会堂(第5号)
 展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール(第6号)
 ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)(第8号)
 テーマパーク、遊園地(第9号の一部)

なお、集客行為が伴わない業務上の打合せ、練習・稽古、各種準備、無観客試合、オンライン配信等の用途で施設を使用することは差し支えない。

しかし人流抑制の観点から、施設管理者又は主催者が観客・利用者を集客する場合は無観客とは扱われない。

屋外スポーツ施設など(野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場など)について

継続的なサービス提供での集客も想定されうるが、利用者間等の密の発生の可能性は(観客間を除き)一般的に低いと考えられる中では、感染防止策を徹底することなどを前提に施設利用を認めた上で、無観客化を要請すること(例えば、観客席等の閉鎖を実施すること)。

屋外スポーツ施設などにおいては、通常の設備使用(スポーツの練習など)も考えられることから、入場整理、店舗での飲酒につながる酒類提供及びカラオケ設備の使用自粛、20時までの営業時間短縮などを働きかけること。

※飲食店と同様の働きかけ:入場整理、店舗での飲酒につながる酒類提供及びカラオケ設備使用自粛、20時までの営業時間短縮等
※上記分類は例示であり、個別施設の態様を踏まえ、要請内容を適切に判断すること

(Ⅱ)その他集客施設

下記施設は主に、継続的なサービス提供での集客が想定される施設であり、当該施設の利用については、集客を抑える観点から、1000平米超のものについて休業を要請すること。

 映画館、プラネタリウム など(第4号の一部)
 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再生医療用製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚生労働大臣が定めるものの売場等、生活必需物資は除く)(第7号)
 体育館、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、スケート場、ボウリング場、スポーツクラブ、ヨガスタジオ、マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンターなど(第9号の一部)
 博物館、美術館など(第10号。ただし、次の③に示すとおり、図書館を除く。)
 遊興施設のうち、前記①に該当しない施設(第11号。ただし、次の③に示す施設を除く。)
 サービス業を営む店舗(第12号。ただし、銭湯、理美容店、質屋、貸衣装屋、クリーニング屋など、生活必需サービスは除く)

上記施設のうち、1000平米以下のものについては、入場整理、店舗での飲酒につながる酒類提供及びカラオケ設備の使用自粛、20時までの営業時間短縮等を働きかけること。

また、生活必需サービスの1000平米超のものは、入場整理、店舗での飲酒につながる酒類提供及びカラオケ設備の使用自粛を働きかけること。

なお、上記施設のうち1000平米超のものは原則として休業要請対象とするが、例えば、スポーツ施設の一部(体育館、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場等)については、例えば、全国大会等、時期をずらせないイベント開催等が想定されるところ、必要に応じ、当該イベントの開催は認めた上で、無観客化による開催を要請すること。

※飲食店と同様の働きかけ:入場整理、店舗での飲酒につながる酒類提供及びカラオケ設備使用自粛、20時までの営業時間短縮等
※特に、体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場等は全国大会等が想定され、原則休業だが、無観客化を前提に開催可能。
無観客化で開催するケースについては、上記分類によらず、各都道府県で適切に判断すること
※上記分類は例示であり、個別施設の態様を踏まえ、要請内容を適切に判断すること

<③ ①及び②以外の法施行令11条の施設>

(Ⅰ)幼稚園、学校(第1号)、保育所、介護老人保健施設等(第2号)、大学等(第3号)、自動車教習所、学習塾等(第13号)
感染防止策の徹底を要請することに加え、感染リスクの高い活動等の制限、大学等における遠隔授業も活用した学修者本位の効果的な授業の実施等を要請すること。

(Ⅱ)図書館(第10号)
感染防止策の徹底を要請することに加え、入場整理等を働きかけること。

(Ⅲ)ネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設(第11号)
感染防止策の徹底を要請することに加え、入場整理、酒類提供・カラオケ設備使用の自粛等を働きかけること。

前記①から③までに示した施設は、あくまでも例示であり、各特定都道府県知事は、施設の具体的な態様に応じ、取扱いを決定すること。
また、特定都道府県知事は、前記①から③までに示した取扱いとは別途の取扱いを行うことができることに留意すること。

 

(5)施設の使用制限について
(まん延防止等重点措置が実施される県)

(1)法に基づく営業時間の短縮等の要請を行う施設

知事が定める期間および区域(区や市町村単位)において、以下のとおり取り扱う。
なお、地域の感染状況等に応じて、知事の判断により知事が定める区域以外の地域においても、飲食店等に対する営業時間の短縮の要請を行うこと。

対象:
・飲食店
・遊興施設のうち食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている飲食店

宅配・テイクアウトを除き、原則として、20時までの営業時間の短縮(酒類の提供は11時から19時まで)を要請すること。

また地域の感染状況等に応じて、都道府県知事の判断により飲食店に対して、緊急事態措置の実施期間において酒類の提供を行わないよう要請すること。

地域の感染状況等に応じて、知事の判断により、「入場をする者の整理等」「入場をする者に対するマスクの着用の周知」「感染防止措置を実施しない者の入場の禁止」「会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(飛沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等)」など、各措置について飲食店に対して要請する。

業種別ガイドライン(特にアクリル板等(パーティション)の設置又は座席の間隔の確保、手指消毒の徹底、食事中以外のマスク着用の推奨、換気の徹底)を遵守するよう要請を行う。

ネットカフェ・マンガ喫茶など、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は営業時間短縮要請の対象にしないこと。

いわゆる昼カラオケ等でクラスターが多発している状況に鑑み、飲食を主として業としている店舗において、カラオケを行う設備を提供している場合、当該設備の利用自粛を要請すること。(なお、本事務連絡では例えば、昼営業のスナック、カラオケ喫茶における設備の利用自粛等を想定しており、カラオケボックスなどへの要請を想定するものではない)

(2)営業時間の短縮等の働きかけを行う施設

対象:運動施設、遊技場、劇場、観覧場、映画館、演芸場、集会場、公会堂、展示場、博物館、美術館、図書館、ホテル又は旅館(集会の用に供するものに限る。)

不要不急の外出自粛を徹底することおよび、施設に人が集まり飲食につながることを防止する必要があること等を踏まえ、催物の開催制限に係る集客施設への使用制限の働きかけの目安は、以下の通りとする。

なお、無観客で開催される催物等については、営業時間短縮の働きかけの対象とする必要はない。

<人数上限の目安>
5000人

<収容率の目安>
上記「(2)イベントの開催制限について(まん延防止等重点措置が実施される県)」内の基準に準じる。

<営業時間>
各知事が適切に判断すること。

② 前記①に該当しない集客施設

不要不急の外出自粛を徹底することおよび施設に人が集まり、飲食につながることを防止する必要があることなどから、飲食店以外の施設(特に大規模な集客施設)についても、営業時間や入場整理などについて各知事が適切に判断し働きかけること。

2年ぶりの開催で3万6千人が来場 ビューティーワールド ジャパン

メッセフランクフルトジャパンは 4月19 日から21日の3日間、東京ビッグサイトで行われた「ビューティーワールド ジャパン」と「東京ネイルフォーラム2021」の開催結果を発表した。2展には日本代理店が運営した海外8社を含む509社が出展し、3日間で3万6852名が来場した。

「まん延防止等重点措置」実施後の開催となった今回、メッセフランクフルトジャパンは会場内の通路幅を例年以上に広く設けたほか、入場時の検温、消毒、マスク着用、会場内の換気、臨時手洗い場の設置、会場内滞在者数のリアルタイムでの管理、警備員の巡回などを実施した。

美容関連商材があつまる「ビューティーワールド」は 今後、10 月18 日から20 日の3日間、インテックス大阪で「ビューティーワールドジャパン ウエスト」を実施し、さらに来年1月11日から12日の2日間、福岡国際センターで「ビューティーワールド ジャパン 福岡」を開催する。

【4/26】東京・京都・大阪・兵庫に緊急事態宣言 イベントは原則無観客に

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→【5/24】緊急事態宣言・まん延防止等重点措置延長 イベント制限と施設の使用制限の詳細

政府の専門家らによる「基本的対処方針分科会」は23日午前、東京都、京都府、大阪府、兵庫県の4都府県に対し、特別措置法に基づく緊急事態宣言を適用する政府案を了承した。

期間は4/25(日)から5/11(火)までの17日間。

また、新たに愛媛県まん延防止等重点措置を適用し、すでにまん延防止等重点措置が適用されている宮城県、沖縄県実施期間を5/11(火)まで延長する。

政府は23日中に対策本部を開き、以上を正式決定する。

西村新型コロナ対策担当大臣が会見で述べた、今回の緊急事態宣言の概要は以下の通り。

・酒類の提供およびカラオケの設備を提供する飲食店への休業要請

・それ以外の飲食店は20時までの時短

・イベント、催し物に関しては原則として無観客での開催を要請

・大規模な商業施設への休業要請

・大学・高校でのクラブ活動への制限・自粛要請

・鉄道・バスなど交通事業者に対して平日の終電繰り上げ、週末休日における減便の協力依頼

西村大臣は会見で

「関西圏の医療は危機的な状況にあり、100名規模の看護師の派遣や、病床の確保も強化している。

東京はまだ医療はひっ迫していないが、関西の様子を見るといつそうなってもおかしくない。

東京都以外の首都圏3県など各知事とも連携しながら人の流れが起きないよう、機動的に措置を講じていく。

変異株の感染力の強さを考えると、昨年の春と同じ、あるいはそれ以上の強い措置を取らなくてはならない。

極めて強い措置を集中的に講じることで、感染拡大を何としても押さえていきたい」

と述べ、国民へ不要不急の外出、移動の自粛を訴えた。

ドローン専門見本市が6月に幕張メッセで開催 Japan Drone 2021

日本UAS産業振興協議会(JUIDA)とコングレは6月14日から16日の3日間、幕張メッセで「Japan Drone 2021(ジャパンドローン)」を開催する。
「ジャパンドローン」はドローンに関する商材が集まる国際展示会。海外の有識者を講師に招いたコンファレンスと併せて展開する。

リアルのみで展開する展示会は大型ドローンゾーンや出展者ワークショップ、フライトや水中・水上の実演が可能なデモンストレーション枠を用意。ハイブリッド形式で展開する国際コンファレンスは21セッション実施予定で、「Best of Japan Drone アワード2021」など併催イベントも企画されているほか、初日はビジネスマッチングを目的とした懇親会を近隣ホテルで実施を予定している。リアルで12,000人、オンラインで3,000人の来場を見込む。
今回ジャパンドローンは幕張メッセの展示ホール8を利用する。発表会で配布された感染防止対策を盛り込んだ出展者マニュアルには会期中、東京オリンピック・パラリンピックの設営準備が幕張メッセで進んでいることから、搬入出車両の使用エリアや荷捌き場所に制限がかかることや、来場動線が正面広場と大階段を避けたものになることが記載されている。