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バーチャルイベントを再定義 シンユニティグループオンライン発表会レポート

8月6日から7日まで、シンユニティグループはオンライン発表会「SYMUNITY xR HYBRID EVENT 2020」を開催中だ。新型コロナウイルスの影響によってイベント実施が困難になった状況下でも開催するための方法のひとつとして「バーチャルイベント」を提案する同グループは今回、新しいイベント形式の道筋を示す。

取締役プロデューサーの長崎英樹氏は開催の経緯を「バーチャルイベントはイベント業界にとって新しい試みであるため、何ができるのかを想像しづらい。バーチャルの可能性と魅力を、われわれがいち早く披露したかった」とコメントした。

「SYMUNITY xR HYBRID EVENT 2020」は「バーチャルソリューション」「バーチャルセミナー」「バーチャルエンターテインメント」の3部構成となっている。

 

|| 第1部「バーチャルソリューション」

新製品発表会やコンベンション、展示会、株主総会など、これまではライブで行われてきたものをバーチャル上で再現し、バーチャルでしかできない表現・演出を提示しながらプレゼンテーションを実施。バーチャルイベントは仮想空間であるため、イベントの内容に応じたステージを用意したり背景を切り替えることが可能なほか、多彩な盛り上げエフェクトを活用できるのが特徴である。

バーチャル展示会のプレゼンでは、シンユニティグループのタケナカとシムディレクトが今年3月に出展予定だった「JAPAN SHOP」(新型コロナにより開催中止)のブースを再現。バーチャル展示会のメリットとして挙げたのは①人が集まらなくても開催可能、② 制約にとらわれない自由なデザイン、③バーチャルならではの演出、④アーカイブ化することで会期外での体験が可能など。

今後はさらにバーチャルならではの演出を追求し、従来のWEBページを超えるものを目指していく。

 

 

|| 第2部「バーチャルセミナー」

6日に実施したセミナーでは『ウィズコロナのコミュニケーション設計 J-WAVEにおけるCCP戦略』と題して、テクノロジーと音楽のフェス「J-WAVE INNOVATION WORLD FESTA(イノフェス)」の総合プロデューサーを務めた小向国靖氏(J-WAVE i 代表取締役)と長崎氏のセッションが行われた。

小向国靖氏(左)と長崎英樹氏

コロナ禍でイベント開催が困難になった結果、バーチャル開催への関心が高まりつつある。現在のバーチャルイベントは映像配信が中心となっているが、次のステップとして、今回の発表会で披露したような演出面での進化が予想され、バーチャルならではの演出のためには、あらゆる情報がデータとして数値化・収集される。さらにその先の展開として、集めたデータをどのように活用していくかという点に意識が向く。

今回出演した小向氏の提唱するCCP(カスタマーコミュニケーションプラットフォーム)の考え方は、さらなるイベント価値向上のためにデータを活用していく発想だ。それぞれの顧客に最適なコミュニケーションを行うことを目的としたデータベースであるCCP内の顧客情報にはさまざまな属性情報が紐付けられカテゴライズされている。そのため、例えばアーティストAのファンにのみ、アーティストAのイベント出演情報を配信することが可能だ。そしてその際の顧客の行動データがさらにCCPに蓄積されていく。必要な人に必要な情報を最適なタイミング・手段で提供することで、顧客満足度は上がり、リピーターを増やすことにつながる仕組みだ。コロナ禍でバーチャルイベントの価値を高めていき、バーチャルイベントのスタイルを確立していくためには、さらなる有効活用が求められる分野であろう。

 

 

|| 第3部「バーチャルエンターテインメント」

第3部では「Vチューバー」や「バーチャルイマーシブシアター」、「バーチャルマッピング」といったエンタメ分野との相性の良い映像コンテンツを披露し、BtoBイベントからBtoCイベント演出まで、幅広い対応力をアピールする。

「さみしがりVtuber りむ」
「バーチャルイマーシブシアター」
Zoomを使用した視聴者参加型のイマーシブ(没入型)シアターを講演
「バーチャルマッピングin帝釈天」
帝釈天のライブ映像にマッピング演出したものを配信

「SYMUNITY xR HYBRID EVENT 2020」は本日18時20分までオンライン上の特設サイトで開催している。参加費は無料。


 「SYMUNITY xR HYBRID EVENT 2020 Online & Offline」
■開催日時 8月6日(木)・7日(金) 14:00~18:20
■参加費:無料
■主催 :シンユニティグループ(シムディレクト、タケナカ、アークベンチャーズ、タスクサービス、東京企画装飾など)


ウィズコロナ 初の大規模ライブイベント『THE BONDS 2020』が大阪城ホールで開催

8月1日(土)、2日(日)、大阪城ホールでライブイベント『THE BONDS 2020』が開催された。緊急事態宣言以降、観客を入れたアリーナ規模のライブとしては全国初の開催となる。

国のガイドラインに準拠し、電子チケットの採用、マスク着用のほか、入り口では①大阪コロナ追跡システムへの登録②検温③電子チケット確認④アルコール消毒等が行われ、会場内もスタッフによって随時消毒が行われた。

また、フードは個別包装し提供。1時間に3〜4回の換気や、キャッシュレス決済を導入、スタンド席も左右に1席以上の空席を確保、アリーナ席は1人1人の立ち位置を指定するマスエリアを配置した。

徹底した感染防止対策が実践され、2日間で約6,000人を動員した。

大阪で展示会が再開 日本能率協会が感染拡大防止の運営体制で

日本能率協会(JMA)は7月29日、インテックス大阪で「第12回関西ホテル・レストラン・ショー」など7つの専門展示会の幕を開けた。国内の展示会は新型コロナウイルスの影響を受け、今年3月からほぼ開催されていない状況が続いており、約5カ月ぶりの再開となった。

この日、インテックス大阪で開催されたのは「第12回関西ホテル・レストラン・ショー」、「メンテナンス・レジリエンスOSAKA 2020」、「第12回生産システム見える化展」、「第3回自動化・省人化ロボット展」、「気象・気候対策ビジネスWEEK 2020(夏)-大阪-」、「プラントショーOSAKA 2020」、「第6回国際ドローン展」の7展。開催にあたっては、新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため、大阪観光局が6月3日に発表し7月3日に改定した「感染症拡大のリスクを抑え、MICEを開催するための主催者向けガイドライン」に準拠した運営体制が取られた。

展示会は来場完全事前登録制が取られ、来場予定も1時間ごとの登録になっており、最大収容人数が5,000人を下回るよう入場人数のコントロールを徹底。参加者にはマスクの着用を呼びかけ、入場口ではサーモグラフィーなどによる検温も実施された。会場内のいたるところには消毒液が設置され、混雑緩和のため順路を設け一方通行にする、通路幅を広くとる、セミナーでは座席間隔を空けるなど3密を避けるための工夫も各所に見られた。

ソーシャルディスタンスを確保しつつ検温を実施
従来の展示会より通路幅を広く
セミナーでは座れる座席を限定
入口だけでなく出口でも人数をカウント

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インテックスプラザ特設ステージで行われた開会式に登壇したJMAの中村正己会長は「大変厳しい状況にもかかわらず、約460社にご出展いただいた」と語り、開催の後押しをしてくれた大阪府・市ならびに大阪観光局へ感謝の意を示した。大阪観光局の溝畑宏理事長は「経済の再生なくして復興はあり得ない」として、BtoB展示会が生む経済効果の大きさをアピール。「日本のMICEが再始動した歴史的な日になるとともに、モデルケースとして全国にMICE再開の動きを伝播させていきたい」とエールを送った。

「第831号 見本市展示会通信(夏季特集号PARTⅡ)」発行しました

 

 

展示会やMICEなどに関する最新ニュースを伝えるタブロイド判の業界紙
「第831号 見本市展示会通信(夏季特集号PARTⅡ)」を発行しました。

特集「オンライン展示会」の潮流と動向 PART2

主な記事
・一面のニュース:「関西ホテレス・ショー」など7展 大阪で専門展示会再開へ、ピーオーピー調査 大打撃の展示会351件(43%)に影響
・展示会・MICE産業の動向 再開までの振り返り
・〈特集〉オンライン展示会の潮流と動向
・業種別開催データ(2020年9月~ 2021年2月)<消費財関連>
・人事・事務所

発行について:第831号 2020年(令和2年)8月1日

☞「見本市展示会通信」の詳細はこちら

コロナ対策を徹底 展示会イベント「AUTOMOBILE COUNCIL 2020」が幕張メッセで開幕

31日、幕張メッセでAUTOMOBILE COUNCIL 2020(オートモビル カウンシル 2020)が開幕した。

CLASSIC MEETS MODERN(クラシック ミーツ モダン)をテーマにした展示会で、多くの新型コロナウイルス感染防止策を講じた上での開催となる。

まず、いわゆる“3 密”を回避するため、同時入場数を、31日(金)の特別内覧日は 3,000名 、8 月 1 日・2 日のPublic Day は 5,000名に制限。そのうえで、5,000人に達した場合には、入場制限を行う。

また、関係者はじめ来場者の体温測定、万が一に備えた来場者情報の登録、マスク着用、手指の消毒、会場内の消毒、定期的な換気も徹底する。

車両展示がメインとなり、Live Musicなどの関連プログラムは中止がアナウンスされている。

オンラインでの試みとして「AUTOMOBILE COUNCIL 2020 Virtual Mall」を開催。

メーカー、インポーター及びヘリテージカー販売店のブースを会期初日の金曜日にレポーターが取材・録画し、土曜日と日曜日の2日間「AUTOMOBILE COUNCIL」の公式ホームページ上に有料で公開する。

ソフトバンク株式会社提供の携帯電話による各ヘリテージカー販売店担当者と専用電話回線を設定、展示車の詳細を直接聞いたり、商談する事も可能だ。(8月1日、2日 9:00〜17:00)

使い捨ての記入用具↑

TSP太陽、熊本県南部豪雨被災地へテントを無償提供

イベントの企画や設計施工などを手掛けるTSP太陽は、7月3日に九州で発生した「令和2年7月熊本県南部豪雨」の被災地へ、所有するテントを無償提供した。TSP太陽では7月7日より熊本県人吉市に社員を派遣し、現地のボランティア団体と災害支援を続けている。これまで熊本支援チームや人吉市ボランティアグループなどにパイプテントやテーブル、椅子などを提供した。今後も定める条件応じて、行政・病院・学校・ボランティア団体を対象に横幕付きのパイプテントや床・横幕付きドームテントなどの無償提供を行う予定。申し込み締め切りは7月31日までとなっているが、状況により変更の可能性あり。

菅官房長官 観光の新しい形「ワーケーション」の普及や世界レベルの宿泊施設の誘致に取り組む考え

7月27日、菅内閣官房長官は観光戦略実行推進会議後に会見を行い、観光地やリゾート地で休暇を取りながらリモートワークする働き方「ワーケーション」の普及に取り組む考えを示した。今後、政府として普及に取り組むため、休暇の分散化などについて関係省庁で検討していく。

出典:「旅行消費の増加及び休暇分散に向けた取組について」(国土交通省) (https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kanko_vision/kanko_kaigi_dai38/siryou1.pdf)

国内観光の課題のひとつである観光消費額の伸び悩みについて、観光庁はお盆やゴールデンウイークなど休暇取得が特定の時期に集中していることや、宿泊日数が短いことを原因として挙げており、休暇の分散がその課題解決につながるとしている。さらに新型コロナウイルス感染症による働き方の変化や混雑回避といった社会変化が休暇分散のメリットを増加させたとして、今回休暇分散普及のためのワーケーションをはじめとする新しい旅行スタイルを推進することを明らかにした。今後はWi-Fiの整備やバリアフリー化など宿泊施設等の受け入れ環境の整備を図る方針。

またインバウンドが戻ってくるまでの準備として、世界的な富裕層向けホテルの誘致を進めるほか、飲食や交通機関含め質の高いサービス・コンテンツ提供などに注力する。

菅官房長官は「観光戦略実行推進会議では『ワーケーション』など国内観光の新しい形について観光庁から提案頂いた。観光は地方創生の切り札であり、観光関係で900万人近い方々が地域を支えている。今後も感染対策を講じながら彼らのニーズに沿った旅行客の受け入れを支援していきたい」と述べ、感染対策と経済対策の両立を図っていく姿勢を示した。

 

 

 

 

 

 

 

Go Toトラベル 対象となる旅行会社と宿泊施設・旅行後の申請・事務局について公表 観光庁

観光庁は、Go To トラベルキャンペーンの対象となる旅行会社と宿泊施設、旅行後の申請、事務局について新たに詳細を公表した。

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Go Toトラベル第2弾 10月からスタート 旅行代金割引+地域共通クーポンも

・宿泊施設へ直接予約手続きを行った場合や、予約サイト等で予約手続きを行い、宿泊施設で支払いをした場合、自身で「Go To トラベル事業事務局」に令和2年8月14日(金)から令和2年9月14日(月)までに還付申請を行う必要がある。

・旅行業者等を通じた予約で旅行前に決済をした場合、旅行者自身で「Go To トラベル事業事務局」に還付申請を行う必要はない。(申込みの旅行業者等へ問い合わせること)

【事後還付手続きの対象】

以下の3つの条件をいずれも満たすものについては、旅行後に割引分の還付を申請することができる。

①7月22日(水)以降に開始するGo To トラベル事業の支援対象の旅行または宿泊であること
※7月22日(水)をまたぐ期間の旅行については、7月22日(水)以前と以後に相当する旅行代金を区別して確定できないもの(例えば、パッケージツアー)は7月22日(水)以降に相当する旅行代金も含めて還付の対象外となる。

②8月31日(月)までに終了する旅行であること(宿泊を伴う旅行の場合は、9月1日(火)チェックアウト分まで)

③旅行者が旅行商品を予約・購入した旅行会社・予約サイト・宿泊施設等において、その予約・購入時点で、Go To トラベル事業の適用による割引された価格での旅行商品の販売のための準備が整っていなかったこと

↑7月27日以降、準備が整った旅行会社・予約サイト・宿泊施設等ごとに順次割引での販売が開始される。

Go To トラベル事業の適用による割引された価格で予約・購入した場合、旅行者は事後還付手続きをとる必要はない。(あらかじめGo To トラベル事業による支援額(旅行代金の35%相当分)を割り引いた価格で購入可能)

※なお、当面の間、東京都を目的地とする旅行、東京都に居住する人の旅行はGo To トラベル事業の支援対象外となる。

【事後還付手続きの方法】

宿泊施設へ直接予約手続きを行った場合や、予約サイト等で予約手続きを行い、宿泊施設で支払いをした場合、以下の必要書類を下記送付先まで提出する。

必要書類
①事後還付申請書(様式第1号)
②支払内訳がわかる書類(支払内訳が記載された領収書、支払内訳書等)
③宿泊証明書(氏名、宿泊日、宿泊人数などの情報が記載されているもの)
④口座確認書(旅行者用)(様式第2号)
⑤口座番号を確認できる書類(通帳の写し、キャッシュカードの写し等)

<留意事項>
・①・④については、日本旅行業協会(JATA)ホームページまたはGo To トラベル事業公式サイトから入手(ダウンロード)し、必要事項を記入。
・②と③は、泊まった宿泊施設に発行を依頼する。
・②については、現地で追加で支払った料金や諸税については、還付の対象外となるので、含まれている場合は、それらが明示されていることが必要。
・③は、氏名、宿泊日、宿泊人数などの情報が記載されているものであれば、各宿泊施設が発行する任意の様式のもので構わない。
・④は、原則旅行者本人名義の口座であることが必要。
・①・②・③・⑤については、原則旅行者本人の名前であることが必要です。
・個人情報同意書の提出は不要。

申請期間
令和2年8月14日(金)から令和2年9月14日(月)まで ※消印有効

申請書類の送付先
「Go To トラベル事業事務局」 (詳細は、申請受付開始までに改めてお知らせ)

給付金の振込
すべての申請書類を受理・確認した後、給付金が指定の口座に振り込まれる。
なお、振込が完了した旨を、事務局から個別に通知することはない。

問い合わせ先
Go To トラベル事務局
TEL:0570-002-442(10:00~19:00 年中無休)
IP電話等からの問い合わせ:03-3548-0520(10:00~17:00 土日祝は休み)

【キャンセル料の取扱いの方針について】

・ 東京都を目的地とする旅行と東京都に在住している人の旅行について、7月10日(金)~7月17日(金)までの間に予約した旅行者は、キャンセル時にキャンセル料を支払わなくとも良いこととし、キャンセル料を収受しないよう、旅行業者等に要請。

・ 既にキャンセル料を支払った旅行者は旅行業者等に返金を求めることが可能。

・ 旅行業者等に負担が生じる場合には、GoToトラベル事業の予算で対応する。

【Go To トラベルキャンペーンの対象となる旅行業者と宿泊施設】

 →公式HPへ

政府 イベントの人数制限緩和、コロナ感染状況を受けて8月末まで延期を表明

西村康稔経済再生相は22日、8月1日から予定されていたイベントの開催制限緩和を、8月末まで延期すると表明した。

本日開催された新型コロナウイルス感染症対策分科会の意見を受けた判断となる。

→最新記事
政府 9月19日からイベント人数制限を緩和 コロナ感染状況ふまえ

西村大臣は「分科会として現在の制限を当面維持すべきというご意見を頂いた。

これをふまえ8月末までこれを維持するとしつつ、今後の感染状況に応じて適時、専門家に意見を聞きながら、判断をしていきたいと考えている。

また、地域の行事についても議論になったが、全国的かつ広域的な人の移動を伴わない地域の行事については、適切な感染防止策を講じたうえで開催できるということに今もなっており、今後もそういうことになっている。このことについては改めて確認をしたので都道府県にももう一度通知をしたい。

また、単にこの制限を維持するだけでなく、きめ細かな検討もすべきという意見も頂いた。

今日スパコン「富岳」におけるシミレーション(飛沫の広がり方のシミレーションなどに活用されている)も公開したが、いわゆる収容率1/2、50%という制限、その緩和も含めて引き続き検討していきたい。

今後も感染状況を丁寧に分析しながら専門家の皆さんの意見をしっかり聞いて適切に判断していきたい。」と述べた。

以下、7月24日の内閣から各都道府県への事務連絡より抜粋

<8月1日以降における催物の開催制限等について>

1.催物開催の目安

8月以降のイベント開催については、収容率の制限(屋内は50%以内、屋外は十分な間隔(できるだけ2m)を維持する一方、人数上限(5,000人)を撤廃するとの目安を示してきたが、5,000人超の大規模イベントを開催することに伴い、全国的な移動による感染リスクの拡散、イベント前後の交通機関における三密の発生等により、感染リスクが拡大する可能性があることを踏まえ、現状の感染状況等に鑑み、8月末までは現在の開催制限を維持し、引き続き催物開催の目安を以下のとおりとする。

・ 屋内、屋外ともに5,000人以下。

・ 上記人数要件に加え、屋内にあっては収容定員の半分程度以内の参加人数にすること。屋外にあっては人と人との距離を十分に確保できること(できるだけ2m)。

なお、9月以後の取扱いについては、今後検討の上、別途通知する。

2.催物の開催にあたっての留意事項

各都道府県においては、イベント参加者やイベント主催者等に対して、改めて感染防止策の注意喚起を行うとともに、全国的な移動を伴うイベント又はイベント参加者が1,000人を超えるようなイベントの事前相談に係る対応を行うこと。

3.祭り等の行事の開催にあたっての留意事項

祭り、花火大会、野外フェスティバル等については、次のとおりの対応とし、引き続き、各都道府県は、イベント主催者等と十分に連携しながら、地域の感染状況等を踏まえて、開催の態様・有無を判断すること。

① 全国的又は広域的な人の移動が見込まれるものや参加者の把握が困難なものについては、引き続き、中止を含めて慎重に検討するよう促すこと。

② 地域で行われる盆踊り等、全国的又は広域的な人の移動が見込まれない行事であって参加者がおおよそ把握できるものについては、6月19日以降は人数制限が撤廃されていることに留意すること。一方、引き続き適切な感染防止策(例えば、発熱や感冒症状がある者の参加自粛、三密回避、十分な間隔の確保(1m)、行事の前後における三密の生ずる交流の自粛、手指の消毒、マスクの着用等)を講ずることを呼びかけるとともに、イベント主催者等に対しイベントを開催する前に、イベント参加者に厚生労働省から提供されている接触確認アプリや各地域で取り組まれている接触確認アプリの活用を促すとともに、感染拡大防止のためにイベント参加者の連絡先等の把握を徹底することを促すこと。

(↓予定されていたイベント開催制限の段階的緩和の目安 8月1日から予定されていたイベントの開催制限緩和が、8月末まで延期される)

(↑内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室HPより)

観光庁、Go To トラベルの対象、申請の必要書類・手続き方法を公表

観光庁は、Go To トラベルキャンペーンの対象となる7月22日~8月31日の宿泊について、給付金の申請手続き方法や対象となる旅行の詳細を公表した。

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Go Toトラベル第2弾 10月からスタート 旅行代金割引+地域共通クーポンも

・還付による給付金の申請は、原則として旅行代金を支払った旅行業者等を通して行う。

・具体的な申請方法については、各旅行業者等に相談。

・宿泊施設で支払を行った場合は、旅行者が直接に事務局に給付金の還付を申請することになる。

<給付金(還付対応)の対象となる期間>

【宿泊商品及び宿泊を伴う旅行商品】
令和2年7月22日宿泊から令和2年8月31日宿泊(9月1日チェックアウト)まで

【日帰り旅行商品】
令和2年7月22日から令和2年8月31日まで
※9月1日以降の取扱いについては未定

ただし、新型コロナウイルス感染症拡大の状況等を踏まえ、給付金の給付を一時的に停止することがある。

7月27日以降、旅行業者ごとに順次割引での販売が開始される。

【旅行業者等を通じた還付手続き】

旅行代金を旅行業者等に支払っている場合は、当該旅行業者等から旅行者に対して割引相当分の金額を還付する。

旅行者自らが当該旅行業者等に申し出た上で還付手続きを行うこと。旅行業者等から申請や受領等に関する書類を求められる場合がある。

なお、当該旅行業者等が事務局から参画事業者として指定されていない場合は、還付の対象外となる。
参画事業者は 7 月下旬から 8 月下旬の間に事務局から指定(観光庁ウェブサイト等で公表予定)。

また、7月27日以降、旅行業者ごとに順次割引での販売が開始されるが、割引販売を開始した旅行業者では、以降、還付対応の商品は販売されないこととなる。

参画事業者は以下の情報が含まれた書類により、事務局に還付申請を行うこと。

① 予約の内容を特定できるもの(予約番号等)
② 割引前の旅行代金
③ 給付金による割引額
④ 割引後の支払額
⑤ 旅行日程または旅行開始日
⑥ 旅行代金に含まれる宿泊日数
⑦ 旅行代金に含まれる宿泊者数
⑧ 前各項目に掲げる情報のほか申請に係る宿泊の事実を確認するために必要な情報として事
務局が指定するもの

【旅行者自らが直接行う還付手続き(宿泊施設に直接支払っている場合)】

宿泊代金を宿泊施設に直接支払った場合、旅行者自らが直接に事務局に対して還付手続きを行うことができる。

旅行者は宿泊施設へ依頼し、「宿泊証明書(氏名、宿泊日、宿泊人数が記載されているもの)」及び「支払い内容がわかる書類(支払内訳書、支払内訳が記載された領収証等)」を受領のうえ、事務局に還付申請を行う。

なお、事務局から参画事業者として指定されていない宿泊施設及び参画事業者として指定されていない事業者が運営する予約サイトを通じた宿泊予約で、現地にて宿泊代金を支払った場合であっても、還付の対象外となる。

旅行者は以下の書類を提出することにより、事務局に還付申請を行うこと。
① 還付申請書(様式第 1 号)
② 支払内訳がわかる書類(支払内訳書、支払内訳が記載された領収証等)
③ 宿泊証明書(氏名、宿泊日、宿泊人数が記載されているもの)
④ 個人情報の取扱いに関する同意書(様式第 2 号)
⑤ 口座確認書(旅行者用)(様式第 3 号の1) ※旅行者本人名義の口座番号であること
⑥ 前項目に掲げる書類のほか申請に係る旅行の事実を確認するために必要な書類として事
務局が指定するもの
※ 上記①②③⑤は同一名であることが必要。
※ 旅行業者等を通じて事前に宿泊料金が支払われている場合、宿泊施設での領収証発行はできない。

【還付申請期間】

<旅行業者等を通じた還付手続き>
旅行業者等が定める期間(遅くとも令和2年9月14日までとする)

<旅行者自らが直接行う還付手続き>
事務局による還付手続きの期間は、令和 2 年 8 月14日から令和 2 年 9 月14日まで
※ 還付には一定の期間を要する。
※ 郵送・宅配等の場合は、配達状況の追跡ができる方法で行うこと。

【申請書類入手方法】
観光庁ウェブサイトより取得〔※当面〕
※準備が整い次第、Go To トラベル事業公式サイトより取得
URL:現在調整中(観光庁ウェブサイトにて発表予定)

【申請書類の送付先】
Go To トラベル事業事務局 宛
住 所:現在調整中(観光庁ウェブサイトにて発表予定)
電話番号:現在調整中(観光庁ウェブサイトにて発表予定

問い合わせ先
Go To トラベル事業 仮設コールセンター ※7 月31日まで
営業時間:10:00~17:00
TEL:03-3548-0520(土日祝は休み)
TEL:03-3548-0540(7月21日から 7 月31日まで毎日受付)

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Go Toトラベル 対象となる旅行会社と宿泊施設・旅行後の申請・事務局を公表

<給付金の給付対象となる商品>

Go To トラベル事業(以下「本事業」という。)給付金の給付対象となる商品は以下の通り。

【宿泊商品】
① 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業(下宿営業を除
く。)を営む施設、住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項の届出に係
る住宅又は国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第13条第1項の認定を受
けた事業を営む施設(以下「宿泊施設」という。)で提供される宿泊サービスを含む商品
であること。但し、以下のものは対象外。
 宿泊施設の利用開始時と利用終了時が同日(デイユース)であるもの。
 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2
条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を伴う商品。

【宿泊を伴う旅行商品】
次のいずれの旅行も対象となる。
① 募集型企画旅行
② 受注型企画旅行
③ 手配旅行(宿泊のみまたは、宿泊と運送サービス・現地素材等の組み合わせ)
また、宿泊に準ずるものとして、以下の商品も本事業の給付金の給付対象となります。
・寝台列車
・クルーズ船
・夜行フェリー

※ただし、普通乗車券・特急券(指定席券等を含む)・回数券、普通航空券(往復航空券や上位クラス利用料金を含む)等の、払戻手続き等を取ることで割引前の金額の返金を受け、不正に給付金を受給することができるものは対象外。

【日帰り旅行商品】
次の条件を満たす商品が対象となる。
① 同日中に発地に戻ることが予定されている運送サービスを含むこと。
② 旅行先で「運送サービスを提供する者」以外の者が提供する運送・宿泊以外の旅行サービス等を含むこと。

※ ただし、上記2つの条件を満たすものであっても、社会通念上、当該商品が2地点間の移動のみを主たる目的とする場合及び地域での消費喚起にほぼ裨益しないと評価される場合を除く。

対象となる日帰り旅行商品の例は以下のとおり。
・往復の乗車券と体験型アクティビティ(ゴルフ利用等を含む)がセットになった旅行商品
・往復の乗船券と旅行先でのランチがセットになった旅行商品
・高速バスの往復と果物狩り体験がセットになった旅行商品
・往復のバス乗車券とスキー場1日乗り放題リフト券がセットになった旅行商品
但し、以下のものは日帰り旅行商品として対象外となる。(代表的なものを例示)

(ア) 運送サービスしか含まれていないもの
・鉄道乗車券+乗船券
・地域周遊きっぷのみ
・往復バスの乗車券のみ
(イ) 同日中に発地に戻ることが予定されていないもの
・目的地までの片道のバス乗車券と食事
(ウ) 地域での消費に寄与しない組み合わせ
・往復の乗車券と車中でのドリンク引換券
・往復の航空券と出発空港でのお弁当引換券
・往復のバス乗車券と現地の無料観光施設(公園等)入場
(エ)上記のほか事務局が対象商品として適切でないと認めるもの

【宿泊代金・旅行代金に含められないもの】(代表的なものを例示)

① 換金性の高いもの
・金券類(QUOカード等のプリペイドカードやビール券・おこめ券・旅行券や店舗が
独自に発行する商品券等)
・JRや私鉄の普通乗車券・特急券(指定席券等を含む)・回数券、普通航空券(往復航
空券や上位クラス利用料金を含む)等
・収入印紙や切手
② 上記のほか、事務局が対象商品として適切でないと認めるもの

※上記の内容は、今後の感染状況や、感染症の専門家の意見、政府の全体方針等を踏まえて変更されることがある。

→最新記事:
Go Toトラベル 対象となる旅行会社と宿泊施設・旅行後の申請・事務局を公表

↑観光庁HPより