政府は1月4日、12月30日以降行っている中国からの入国者・帰国者に対する水際措置を更に強化すると公表した。
中国からの入国者・帰国者に対し1月8日以降適用されている臨時的な措置の概要は以下のとおり。
1.入国時検査
中国(香港・マカオを除く)に渡航歴(7日以内)のある全ての入国者に入国時検査を実施する。
また、中国(香港・マカオを除く)からの直行便での入国者については全員入国時検査を実施する。
入国時検査の方法は抗原定量又はPCR検査。
2.出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書の提出
中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便での入国者について、出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書の提出を求める。
中国(香港・マカオを含む)と日本の間の直行旅客便については、到着空港を成田国際空港、羽田空港、関西国際空港、中部国際空港の4空港に限定し、増便を行わないよう、関係する航空会社に対して要請する。
ただし検疫体制等を確認の上、その他の空港への到着も認める。ただし、検疫体制等を踏まえ、一定以上の増便を行わないよう、関係する航空会社に対して要請する。