【政府】中国からの入国者・帰国者に対する水際措置を緩和

政府は2月27日、3月1日より中国からの入国者・帰国者に対する水際措置を緩和すると発表した。

1.現在実施している「中国(香港・マカオを除く)に渡航歴(7日以内)のある入国者の全員及び中国(香港を除く)からの直行旅客便での入国者の全員」に対する入国時検査に替えて、「中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便での入国者の最大 20%程度のサンプル検査」としての入国時検査を実施することとする。

これに伴い、マカオからの直行旅客便での入国者に対しては、従来の措置である「出国前 72 時間以内に受けた検査の陰性証明書」又は「ワクチンの接種証明書(3回)」のいずれかの提出を求めることとする。

中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便での入国者に対しては、引き続き、「出国前 72 時間以内に受けた検査の陰性証明書」の提出を求めることとする。

2.関係する航空会社に対しては、上記1の「陰性証明書」の保持の搭乗前確認を徹底するよう改めて要請しつつ、中国(香港・マカオを含む)からの直行旅客便について、検疫体制等を確認の上、成田国際空港、羽田空港、関西国際空港、中部国際空港以外の空港への到着を認めるとともに、増便を認めることとする。

政府は昨年12月30日以降の臨時的な措置として、中国における感染状況の急速な悪化と詳細な状況の把握が困難なことを踏まえ、陰性証明書の提示や入国時検査を課し陽性者のゲノム解析を行ってきた。

松野官房長官は緩和の理由について、内閣官房長官記者会見で以下のように述べた。

「これらの措置を2か月近く講じてきたことにより、入国者の陽性率が比較的低い水準で推移するとともに、これまでに水際で確認された変異株は全て日本で検出歴のあるオミクロン系統であるという知見が蓄積されてきています。こうした知見の蓄積や各国の水際措置の状況を踏まえ、現行の新型コロナの流入抑制と変異株サーベイランスの機能を維持しつつ、往来円滑化のため、3月1日から臨時的な措置の実施方法を変更することとします」

当面、今回の措置を行いながら中国の感染状況や主要国の水際措置の状況等を見つつ、柔軟に対応していくという。