新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5月8日で5類へ変更されることに伴い、政府は従来の水際措置(臨時的な措置を含む)を終了する一方で、新たな感染症の流入を平時においても監視するための「感染症ゲノムサーベイランス(仮称)」を5月8日に開始すると発表した。
※サーベイランスは、注意深く監視するという意味
また、中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便での入国者に対しての水際措置が以下のように緩和された。
(変更前)
中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便での入国者に対しては「出国前 72 時間以内に受けた検査の陰性証明書」の提出を求めることとする
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(変更後)
4月5日以降、中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便での入国者に対しては、「出国前 72 時間以内に受けた検査の陰性証明書」又は「ワクチンの接種証明書(3回)」のいずれかの提出を求める
なお、臨時的な措置として現在実施している「中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便での入国者の最大20%程度のサンプル検査」は継続する。