在留資格「興行」に係る「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」および「出入国管理及び難民認定法施行規則」の一部が改正され、8月1日から施行される。
外国人の興行に係る業務について適正に実施している実績がある招へい機関が受け入れる場合には要件が大幅に緩和され、新たに受け入れようとする場合でも問題が生じるおそれが少ない場合にも要件が緩和されることになる。
<在留資格「興行」の演劇等に係る上陸基準省令の改正概要>
適正に実施している実績がある招へい機関が受け入れる場合には要件を大幅に緩和(新設)
イ 申請人が次のいずれにも該当する本邦の公私の機関との契約に基づいて、風営法第二条第一項第一号から第三号までに規定する営業を営む施設以外の施設において行われるものであること。
(1)外国人の興行に係る業務について通算して三年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること。
(2)当該機関の経営者又は常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。・人身取引を行っていないこと、売春防止法等の罪により刑に処せられていないこと、暴力団員でないこと等
(3)過去三年間に締結した申請人と本邦の機関との契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払い義務を負う報酬の全額を支払っていること。
(4)前各号に定めるもののほか、外国人の興行に係る業務を適正に遂行する能力を有するものであること。
新たに受け入れようとする場合でも問題が生じるおそれが少ない場合には要件を緩和(現2号について要望を踏まえて更に緩和)
ロ 申請人が従事しようとする活動が次のいずれかに該当していること。
(1)国・地方公共団体等が主催するもの又は学校教育法に規定する学校等において行われるものであること
(2)国、地方公共団体等の資金援助を受けて設立された本邦の公私の機関が主催するものであること
(3)外国を題材にしたテーマパークで敷地面積10万㎡以上の施設で行われるものであること
(4)客席における飲食物の有償提供がなく、客の接待を行わないものであって、客席部分の収容人員100人以上又は非営利の施設で行われるものであること
(5)報酬1日50万円以上であって、30日を超えない期間本邦に在留して行われるものであること
上記イ・ロのいずれにも当たらない場合には厳格な要件を課す(現1号)
ハ 申請人が従事しようとする活動が、次のいずれにも該当していること。
・申請人(外国人)、招へい機関、施設について厳格な要件
詳細は出入国在留管理庁のHPで確認できる。