廿日市市は、持続可能な観光地域づくりの実現に向け、令和5年10月1日から地方税法第5条第3項に基づく法定外普通税として宮島訪問税の徴収を始めた。
宮島への多くの観光客などの来訪により発生・増幅する行政需要の経費(財政需要)の一部を、訪問者が負担する形となり、日本では初の原因者課税となる。
<概要>
納税義務者は、次のアとイのどちらかを選ぶことができる。
ア.訪問者が宮島を訪問(入域)するごとに1人1回 100円
イ.1年分を一時に納付する場合は、訪問者1人1年ごとに 500円
ア.訪問者が宮島を訪問(入域)するごとに1人1回 100円の場合
旅客船舶(フェリーや貸し切り船など)を利用して宮島を訪問(入域)する場合は、運賃などに税を上乗せして船舶運航事業者が徴収。【特別徴収】
個人船で桟橋を利用して宮島を訪問(入域)する場合は、桟橋の使用料とともに桟橋管理者などが税を徴収。【特別徴収】
個人船で自然海岸から宮島を訪問(入域)する場合は、訪問した日から起算して10日以内に市役所、宮島支所または大野支所で税を納付。【申告納付】
イ.1年分を一時に納付する場合は、訪問者1人1年ごとに 500円の場合
初回の訪問(入域)予定日の前月10日までに、市役所、宮島支所または大野支所で税を納付。【申告納付】
課税対象外
宮島町の区域の住民
宮島町の区域内にある事務所・事業所に通勤する者(48時間/月以上の雇用があること)
宮島町の区域内にある学校に通学する者(48時間/月以上の授業などがあること)
課税免除
未就学児
学校(大学を除く。)に修学し、修学旅行その他の学校教育上の見地から行われる行事、活動などに参加している者並びにその引率者および付添人※
療育手帳、精神障害者保健福祉手帳または身体障害者手帳を交付されている障がい者