都が休業要請の対象業種を公表、協力金は50万~100万円

東京都は4月10日、新型コロナウイルスに対応する都の緊急事態措置として、休業を要請する施設と、休業に応じた事業者への協力金などについて発表した。

休業要請は、あす(11日)午前0時から実施の予定。

基本的に休止を要請する施設(特別措置法施行令第11条に該当するもの)

<遊興施設等>
キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、個室付浴場業に係る公衆浴場、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、個室ビデオ店、ネットカフェ、漫画喫茶、カラオケボックス、射的場、競馬投票券発売所、場外車券売り場、ライブハウス等

<大学、学習塾等>
大学、専修学校、各種学校などの教育施設、自動車教習所、学習塾等。

※ただし、床面積の合計が1000m2を超えるものに限る

<運動、遊技施設>
体育館、水泳場、ボーリング場、スポーツクラブなどの運動施設、又はマージャン店、パチンコ屋、ゲームセンターなどの遊技場等

<劇場等>
劇場、観覧場、映画館又は演芸場

<集会・展示施設>
集会場、公会堂、展示場。また、博物館、美術館又は図書館、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)。

※ただし、床面積の合計が1000m2を超えるものに限る

<商業施設>
生活必需物資の小売関係等以外の店舗、生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗。※ただし、床面積の合計が1000m2を超えるものに限る。

特別措置法によらない協力依頼を行う施設

床面積の合計が1000m2以下の下記の施設については、同1000m2超の施設に対する施設の使用停止及び催物の開催の停止要請(=休業要請)の趣旨に基づき、適切な対応について協力を依頼

<大学、学習塾等>
大学、専修学校、各種学校などの教育施設、自動車教習所、学習塾など

※ただし床面積の合計が100m2以下の場合は、適切な感染防止対策を施した上での営業

<集会・展示施設>
博物館、美術館、図書館、ホテルまたは旅館(集会の用に供する部分に限る)

<商業施設>
生活必需物資の小売関係等以外の店舗、生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗

※ただし床面積の合計が100m2以下の場合は、適切な感染防止対策を施した上での営業

 

都内に事業所がある中小の企業で、都の要請などに対し全面的に協力する事業者への協力金についても発表した。

1社1事業所のみの場合50万円、複数持っている場合には100万円を支払う。議会で審議後実施する。

会見で小池知事は「経済状況の悪化を抑えるため、中小企業や個人事業主に切れ目のない支援を続けていく」「危機管理というのは最初に大きく、状況がよくなったら縮めていく形が基本だと思う」「なんとしても外出8割抑制を実現しなければならない」と述べ、「感染爆発の重大局面、都民の皆様には大切な人と社会を守るため「STAY HOME」をお願いしたい」と、不要不急の外出は控えるよう訴えた。