Go Toトラベル 対象となる旅行会社と宿泊施設・旅行後の申請・事務局について公表 観光庁

観光庁は、Go To トラベルキャンペーンの対象となる旅行会社と宿泊施設、旅行後の申請、事務局について新たに詳細を公表した。

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・宿泊施設へ直接予約手続きを行った場合や、予約サイト等で予約手続きを行い、宿泊施設で支払いをした場合、自身で「Go To トラベル事業事務局」に令和2年8月14日(金)から令和2年9月14日(月)までに還付申請を行う必要がある。

・旅行業者等を通じた予約で旅行前に決済をした場合、旅行者自身で「Go To トラベル事業事務局」に還付申請を行う必要はない。(申込みの旅行業者等へ問い合わせること)

【事後還付手続きの対象】

以下の3つの条件をいずれも満たすものについては、旅行後に割引分の還付を申請することができる。

①7月22日(水)以降に開始するGo To トラベル事業の支援対象の旅行または宿泊であること
※7月22日(水)をまたぐ期間の旅行については、7月22日(水)以前と以後に相当する旅行代金を区別して確定できないもの(例えば、パッケージツアー)は7月22日(水)以降に相当する旅行代金も含めて還付の対象外となる。

②8月31日(月)までに終了する旅行であること(宿泊を伴う旅行の場合は、9月1日(火)チェックアウト分まで)

③旅行者が旅行商品を予約・購入した旅行会社・予約サイト・宿泊施設等において、その予約・購入時点で、Go To トラベル事業の適用による割引された価格での旅行商品の販売のための準備が整っていなかったこと

↑7月27日以降、準備が整った旅行会社・予約サイト・宿泊施設等ごとに順次割引での販売が開始される。

Go To トラベル事業の適用による割引された価格で予約・購入した場合、旅行者は事後還付手続きをとる必要はない。(あらかじめGo To トラベル事業による支援額(旅行代金の35%相当分)を割り引いた価格で購入可能)

※なお、当面の間、東京都を目的地とする旅行、東京都に居住する人の旅行はGo To トラベル事業の支援対象外となる。

【事後還付手続きの方法】

宿泊施設へ直接予約手続きを行った場合や、予約サイト等で予約手続きを行い、宿泊施設で支払いをした場合、以下の必要書類を下記送付先まで提出する。

必要書類
①事後還付申請書(様式第1号)
②支払内訳がわかる書類(支払内訳が記載された領収書、支払内訳書等)
③宿泊証明書(氏名、宿泊日、宿泊人数などの情報が記載されているもの)
④口座確認書(旅行者用)(様式第2号)
⑤口座番号を確認できる書類(通帳の写し、キャッシュカードの写し等)

<留意事項>
・①・④については、日本旅行業協会(JATA)ホームページまたはGo To トラベル事業公式サイトから入手(ダウンロード)し、必要事項を記入。
・②と③は、泊まった宿泊施設に発行を依頼する。
・②については、現地で追加で支払った料金や諸税については、還付の対象外となるので、含まれている場合は、それらが明示されていることが必要。
・③は、氏名、宿泊日、宿泊人数などの情報が記載されているものであれば、各宿泊施設が発行する任意の様式のもので構わない。
・④は、原則旅行者本人名義の口座であることが必要。
・①・②・③・⑤については、原則旅行者本人の名前であることが必要です。
・個人情報同意書の提出は不要。

申請期間
令和2年8月14日(金)から令和2年9月14日(月)まで ※消印有効

申請書類の送付先
「Go To トラベル事業事務局」 (詳細は、申請受付開始までに改めてお知らせ)

給付金の振込
すべての申請書類を受理・確認した後、給付金が指定の口座に振り込まれる。
なお、振込が完了した旨を、事務局から個別に通知することはない。

問い合わせ先
Go To トラベル事務局
TEL:0570-002-442(10:00~19:00 年中無休)
IP電話等からの問い合わせ:03-3548-0520(10:00~17:00 土日祝は休み)

【キャンセル料の取扱いの方針について】

・ 東京都を目的地とする旅行と東京都に在住している人の旅行について、7月10日(金)~7月17日(金)までの間に予約した旅行者は、キャンセル時にキャンセル料を支払わなくとも良いこととし、キャンセル料を収受しないよう、旅行業者等に要請。

・ 既にキャンセル料を支払った旅行者は旅行業者等に返金を求めることが可能。

・ 旅行業者等に負担が生じる場合には、GoToトラベル事業の予算で対応する。

【Go To トラベルキャンペーンの対象となる旅行業者と宿泊施設】

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