経済産業省「Go To イベント」主催者も募集開始 オンラインイベントも対象

Go Toイベント事務局は、先日のチケット販売事業者等の募集に引き続き、イベント主催者の募集を開始した。

 

登録主催者は、主催するイベントの登録申請時に、それぞれのイベントについて興行単位で割引又はクーポンどちらの給付方法を適用するか選択し、登録チケット販売事業者を通じてチケットを販売する。

給付対象となりうるイベントの形式としては、参加者の物理的な移動を伴う従来型のイベントの他、無観客で行われるオンライン配信イベント等の「新しい生活様式」に対応した形式のものも含まれる。

給付の対象となるのは、本事業に事前登録の上、以下の期間内に実施されたイベント。

キャンペーン期間:事務局からお知らせする日~2021 年 1 月 31 日(日)

※給付は予算の範囲内で実施されるものであり、キャンペーン期間の変更、給付の対象となるイベントの限定や1興行あたりの上限額の設定等を行う可能性がある。

本事業へ登録できるイベントは、以下の要件を全て満たすもの。ただし、下記要件は今後変更の可能性がある。

① 文化芸術又はスポーツについて見せ・聴かせ・参加させるイベントであること。
② 本事業における登録主催者により開催されるイベントであること。
③ 日本国内で開催されるイベントであること。
※ ただし、オンライン配信イベントの場合は、日本で撮影されているものに限る。また、
事務局による現地確認が可能な場所で撮影を行うこと。
④ 本事業のキャンペーン期間内に実施されるイベントであること。
※ オンライン配信イベントの場合は原則、リアルタイムでの配信イベントであることと
する。ただし、キャンペーン期間中に撮影及び配信の双方を行う場合はリアルタイム
での配信でなくとも可とする。なお、キャンペーン期間以前に撮影された映像の活用
は、当該イベントの目的に照らして従たる関係に立つ限り、演出の一部として可とす
る。
⑤ 不特定かつ多数の者を対象とするイベントであること。
⑥ イベント実施日時点で、本要領に定める登録主催者が講じるべき感染拡大防止対策を実
施しているイベントであること。
⑦ 飲食及び移動・宿泊を主目的としないイベントであること。特に、客への接待・遊興等
を伴う飲食サービスを提供するイベントでないこと。
⑧ 個人やグループでの単なる施設利用ではないこと。
⑨ 反社会的勢力に関係する者が開催に関与するイベントでないこと。
⑩ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)に規定
する「性風俗関連特殊営業」、及び当該営業に係る「接客業務受託営業」に該当しないこ
と。
⑪ 公序良俗に違反するもの、及び社会通念上不適当とされるものでないこと。
⑫ 本事業の趣旨目的から適切でないと経済産業省及び事務局が判断するイベントでない
こと。
上記の要件を全て満たすイベントであって、例えば以下のようなジャンルのイベントが給付
対象となりうる。

<給付対象となりうるイベントのジャンル例>
・映画館
・演劇
・音楽コンサート
・芸能・演芸
・参加型スポーツイベント
・スポーツ試合観戦
・展示会
・伝統芸能
・博物館、美術館、動物園、水族館
・ファッションショー
・舞踊
・遊園地・テーマパーク

公募要領は公式サイトからダウンロード可能で、登録申請も公式サイトから行う。

受付期間:2020 年 10 月 26 日(月)~2021 年 1 月 15 日(金)