政府は催物の開催制限の目安や、施設の使用制限などについて発表した。
緊急事態宣言が解除された地域は、4月11日までの約1カ月の経過措置(人数上限10,000人)を経たあと、そのほかの都道府県と同じ目安が適用されることとなった。
以下が政府から各都道府県へ通知された事務連絡の概要となる。
(1)東京都および埼玉県、千葉県、神奈川県の1都3県
【3月21日まで】
屋内・屋外ともに5000人以下、かつ屋内においては収容定員の50%以内の参加人数にすること。また、屋外については人と人との距離を十分に確保すること(できるだけ2m)。
20時までの営業時間短縮(酒類の提供は11時から19時まで)を働きかけることとする。なお、無観客で開催される催物等については、営業時間短縮の働きかけの対象とする必要はない。
・同一施設内で、別々に入退場管理する等、人の流れが厳密に管理できる場合(例:同一展示場で、家具展と絵画展等、入退場口の異なる複数の催物が開催される場合)、各催物等に対、人数上限及び収容率要件を適用しうる。
ただし、催物開催時に、別々に入退場管理せず、自由な人の移動ができる場合(例:1つの展示会中の催物として、複数の講習会を開催する場合)には、自由移動できる催物全体で人数上限及び収容率要件を適用すること。
・人数上限及び収容率は、入退場管理が行われ、催物会場内の参加者数が特定できる場合には、催物会場に同時に滞在する最大の参加者数で算定すること。
ただし、催物会場に同時に滞在する参加者数が分からない場合は、1日当たりの参加者数などを用い、施設内の収容状況を推定し、人数上限及び収容率を算定すること。
・年度末等に向けて行われる行事について
年度末等に向けて人の移動が活発になり、また、卒業式等の行事の開催が見込まれる。こうした行事については、感染防止を徹底するとともに、人と人との間隔を十分に確保する等、適切な開催方法を検討するよう働きかけること。
特に、より多くの人が集まる行事、例えば、大学の卒業式は適切な開催のあり方を慎重に判断するよう働きかけること。
歓送迎会、新歓コンパ、飲食につながる謝恩会や花見及びこれに類するものについては、自粛を働きかけること。
【3月22日以降】
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→【5/10 まとめ】緊急事態宣言・まん延防止等重点措置延長 イベント制限と施設の使用制限の詳細
(2)栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県
下記一部変更あり→
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→【5/17 まとめ】緊急事態宣言・まん延防止等重点措置延長 イベント制限と施設の使用制限の詳細
【緊急事態宣言解除から原則4月11日※まで)】
※ 緊急事態宣言解除から1か月程度、人流が多くなる春休み、土日を含まない観点から4月11日と設定
<催物の開催制限の目安>
「人数上限」「収容率」のうち、いずれか小さい方を限度とする。
人数上限
・収容定員が設定されている場合、「5,000人又は収容定員の50%のいずれか大きい方」又は「10,000人」のいずれか小さい方を上限とする。
なお、収容定員が設定されていない場合は、10,000人以下で開催すること。
収容率
↑大声での歓声、声援等が想定される催物については、異なるグループ又は個人間では座席を一席は空けることとしつつ、同一グループ(5名以内に限る。)内では座席等の間隔を設ける必要はない。すなわち、参加人数は、収容定員の50%を超えることもありうる。具体的には、各都道府県が個別イベントの態様に応じて判断すること。
<地域の行事、全国的・広域的なお祭り、野外フェス等について>
令和2年11月12日付け事務連絡のとおり取り扱うこと。
<営業時間短縮の働きかけ>
各都道府県知事が地域の感染状況等に応じ、適切に判断すること。
<年度末等に向けて行われる行事>
卒業式、入学式、入社式等については、感染防止を徹底するとともに、人と人との間隔を十分に確保する等、適切な開催方法を検討するよう働きかけること。
特に、より多くの人が集まる行事、例えば、大学の卒業式、入学式や入社式等はより慎重な対策の上で適切な開催のあり方を判断するよう働きかけること。
歓送迎会、新歓コンパ、飲食につながる謝恩会や花見及びこれに類するものについては、自粛を働きかけること。
【原則4月12日以降】
そのほかの都道府県と同じ、令和2年11月12日付け事務連絡の目安が適用される(都道府県から営業時間短縮の働きかけはしない)。
(3)その他の都道府県
<催物の開催制限の目安>
令和2年11月12日付け事務連絡の目安が適用される(都道府県から営業時間短縮の働きかけはしない)。
<年度末等に向けて行われる行事>
卒業式、入学式、入社式等の行事については、感染防止を徹底するとともに、人と人との間隔を十分に確保する等、適切な開催方法を検討するよう働きかけること。
歓送迎会、新歓コンパ、飲食につながる謝恩会や花見及びこれに類するものについては、自粛を働きかけること。
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(1)特定都道府県
(※3月22日に1都3県の緊急事態宣言が解除され、該当する都道府県はなくなった)
①特措法に基づく要請を行う施設
飲食店と遊興施設(バー、カラオケボックス等で食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗)は特措法に基づき、20時までの営業時間短縮と、酒類の提供を11時から19時までとすること。
②①と同様の働きかけを行う施設
以下の施設については、20時までの営業時間短縮と、酒類の提供を11時から19時までとすることを働きかけていくが、法律に基づく要請は行わない。(上5つに関しては人数上限5000人かつ収容率50%以下とすることも働きかける)
・運動施設、遊技場
・劇場、観覧場、映画館又は演芸場
・集会場又は公会堂、展示場
・博物館、美術館又は図書館
・ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)
・遊興施設のうち、食品衛生法上における飲食店営業の許可を受
けていない施設
・物品販売業を営む店舗(1000平米超)(生活必需物資を除く)
・サービス業を営む店舗(1000平米超)(生活必需サービスを除く)
(2)特定都道府県の対象から除外された都道府県
①飲食店と遊興施設(バー、カラオケボックス等で食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗)に対する営業時間の短縮の要請については、地域の感染状況等を踏まえながら、段階的に緩和すること。なお、営業時間及び対象地域等については、地域の感染状況等に応じ、各都道府県知事が適切に判断すること。
②催物の開催制限に係る施設及び収容人数が5,000人を超えるような大規模施設催物の開催制限に係る施設及び収容人数が5,000人を超えるような大規模施設に対する使用制限の働きかけの目安
(Ⅰ)人数上限の目安
上記「イベントの開催制限について」に準じる。
なお、大規模施設について、分散退場等、感染防止対策の一層の徹底を前提として、人数上限を最大20,000人に緩和する実証調査を行うことができる。
実証調査を希望する大規模施設においては、国(関係省庁及び内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室)及び都道府県に協議することとし、各都道府県においては、施設等から実証調査の実施に係る申出・事前相談があった場合には、その判断に当たって、あらかじめ国と十分に連携すること。
(Ⅱ)収容率の目安
上記「イベントの開催制限について」に準じる。
(Ⅲ)営業時間の目安
各都道府県知事が、地域の感染状況等に応じ、適切に判断すること。
③催物の開催制限に係る施設及び収容人数が5,000人を超えるような大規模施設以外の施設について
各都道府県知事が、営業時間の目安について、地域の感染状況等に応じ、適切に判断すること。