「まん延防止等重点措置」に伴うイベント人数制限 2022年最新の情報はこちらです
→【2022年】政府 イベント人数制限と施設の使用制限などまとめ
政府は4月9日、東京都、京都府、沖縄県の3都府県に改正新型コロナ特措法に基づく「まん延防止等重点措置」を新たに適用することを決定した。
期間は4月12日から5月11日まで。
すでに政府は、新型コロナウイルスの感染が拡大している大阪府、兵庫県、宮城県に対して「まん延防止等重点措置」を適用している(期間は4月5日から5月5日まで)。
緊急事態宣言と異なり、法に基づき飲食店に対する営業時間短縮要請が可能となる範囲は、原則、各知事が指定した区や市町村単位となる。
ただし、イベントの開催制限については都道府県全域で以下の新たな目安が運用される。
以下が政府から各都道府県へ送られた通知の概要となる。
なお、まん延防止等重点措置の終了後の措置については、別途通知される予定。
大阪府、兵庫県、宮城県:4月5日から5月5日まで
東京都、京都府、沖縄県:4月12日から5月11日まで
(まん延防止等重点措置が実施される都道府県)
<催物の開催制限の目安>
以下の「人数上限」「収容率」のうち、いずれか小さい方を限度とする。
人数上限
5000人
収容率
↑大声での歓声、声援等が想定される催物については、異なるグループ又は個人間では座席を一席は空けることとしつつ、同一グループ(5名以内に限る。)内では座席等の間隔を設ける必要はない。すなわち、参加人数は、収容定員の50%を超えることもありうる。具体的には、各都道府県が個別イベントの態様に応じて判断すること。
<チケット販売について>
大阪府、兵庫県、宮城県:
本目安は、最大4日間(4月2日~5日)の周知期間を経て、その翌日(遅くとも4月6日)から適用される。
周知期間終了時点(遅くとも4月5日)までにチケット販売が開始された催物(優先販売など、名前の如何に関わらず、何らかの形で販売が開始されているもの)は、今回の目安は適用されず、以前から適用されている目安を超えない限りはキャンセル不要と扱う。
ただし、周知期間終了後(本目安が適用された日)から、本目安を超過するチケットの新規販売を停止すること。
東京都、京都府、沖縄県:
本目安は、最大4日間(4月10日~13日)の周知期間を経て、その翌日(遅くとも4月14日)から適用される。
周知期間終了時点(遅くとも4月13日)までにチケット販売が開始された催物(優先販売など、名前の如何に関わらず、何らかの形で販売が開始されているもの)は、今回の目安は適用されず、以前から適用されている目安を超えない限りはキャンセル不要と扱う。
ただし、周知期間終了後(本目安が適用された日)から、本目安を超過するチケットの新規販売を停止すること。
(まん延防止等重点措置が実施される都道府県)
令和2年11月12日付け事務連絡の目安が適用される。
(まん延防止等重点措置が実施される都道府県)
(1)法に基づく営業時間の短縮等の要請を行う施設
知事が定める期間および区域(区や市町村単位)において、以下のとおり取り扱う。
なお、地域の感染状況等に応じて、知事の判断により知事が定める区域以外の地域においても、飲食店等に対する営業時間の短縮の要請を行うこと。
対象:
・飲食店
・遊興施設のうち食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている飲食店(ネットカフェ・マンガ喫茶など、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設を除く)
原則として、20時までの営業時間の短縮(種類の提供は11時から19時まで)を要請する。
地域の感染状況等に応じて、知事の判断により、「入場をする者の整理等」「入場をする者に対するマスクの着用の周知」「感染防止措置を実施しない者の入場の禁止」「会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(飛沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等)」など、各措置について飲食店に対して要請する。
業種別ガイドライン(特にアクリル板等(パーティション)の設置又は座席の間隔の確保、手指消毒の徹底、食事中以外のマスク着用の推奨、換気の徹底)を遵守するよう要請を行う。
いわゆる昼カラオケ等でクラスターが多発している状況に鑑み、飲食を主として業としている店舗において、カラオケを行う設備を提供している場合、当該設備の利用自粛を要請すること。
(なお、本事務連絡では例えば、昼営業のスナック、カラオケ喫茶における設備の利用自粛等を想定しており、カラオケボックスなどへの要請を想定するものではない)
(2)営業時間の短縮等の働きかけを行う施設
対象:運動施設、遊技場、劇場、観覧場、映画館、演芸場、集会場、公会堂、展示場、博物館、美術館、図書館、ホテル又は旅館(集会の用に供するものに限る。)
不要不急の外出自粛を徹底することおよび、施設に人が集まり飲食につながることを防止する必要があること等を踏まえ、催物の開催制限に係る集客施設への使用制限の働きかけの目安は、以下の通りとする。
<人数上限の目安>
5000人
<収容率の目安>
上記「イベントの開催制限について」内の基準に準じる。
<営業時間>
各知事が適切に判断すること。
<チケット販売について>
上記「イベントの開催制限について」内の基準に準じる。
政府からは同時に、イベント開催時の必要な感染防止策も示された。
(1)徹底した感染防止等(収容率50%を超える催物を開催するための前提)
① マスク常時着用の担保
・マスク着用状況を確認し、個別に注意等を行い、マスクの常時着用を求める
*マスクを持参していない者がいた場合は主催者側で配布・販売を行い、マスク100%を担保
② 大声を出さないことの担保
・大声を出す者がいた場合、個別に注意等ができるもの
*隣席の者との日常会話程度は可(マスクの着用が前提)
*演者が歌唱等を行う場合、舞台から観客まで一定の距離を確保(最低2m)
(2)基本的な感染防止等
③ ①~②の奨励 ・①~②は、イベントの性質に応じて可能な限り実行(ガイドラインで定める)
*マスク着用状況が確認でき、着用していない場合は個別に注意等を行うこと
*大声を出す者がいた場合等、個別に注意等を行うこと(例:スポーツイベント等ではラッパ等の鳴り物を禁止すること等)
④ 手洗 ・こまめな手洗の奨励
⑤ 消毒 ・主催者側による施設内(出入口、トイレ、ウイルスが付着した可能性のある場所等)のこまめな消毒、消毒液の設置、手指消毒
⑥ 換気 ・法令等を遵守した空調設備の設置、こまめな換気
⑦ 密集の回避 ・入退場時の密集回避(時間差入退場等)、待合場所等の密集回避
*必要に応じ、人員の配置、導線の確保等の体制を構築するとともに、入場口・トイレ・売店等の密集が回避できない場合はそのキャパシティに応じ、収容人数を制限
⑧ 身体的距離の確保
・大声を伴う可能性のあるイベントでは隣席との身体的距離の確保。具体的には、同一の観客グループ間(5名以内に限る。)では座席を空けず、グループ間は1席(立席の場合1m)空ける。
・演者が発声する場合には、舞台から観客の間隔を2m確保
・混雑時の身体的距離を確保した誘導、密にならない程度の間隔(最低限人と人とが触れ合わない程度の間隔)
⑨ 飲食の制限 ・飲食用に感染防止策を行ったエリア以外での飲食の制限
・休憩時間中及びイベント前後の食事等による感染防止の徹底
・過度な飲酒の自粛
・食事は長時間マスクを外すことが想定され、隣席への飛沫感染のリスクを高めるため、収容率が50%を超える場合、飲食可能エリア以外(例:観客席等)は原則自粛。
(発声がないことを前提に、飲食時以外のマスク着用担保、会話が想定される場合の飲食禁止、十分な換気等、一定要件を満たす場合に限り、食事可。)
⑩ 参加者の制限 ・入場時の検温、入場を断った際の払い戻し措置
*ただし、発熱者・有症状者の入場は断る等のルールをイベント開催前に明確に規定し、当該規定を十分周知している場合は払い戻し不要。
⑪ 参加者の把握 ・可能な限り事前予約制、あるいは入場時に連絡先の把握
・接触確認アプリ(COCOA)や各地域の通知サービスの奨励
*アプリのQRコードを入口に掲示すること等による具体的な促進措置の導入
⑫ 演者の行動管理 ・有症状者は出演・練習を控える
・演者・選手等と観客が催物前後・休憩時間等に接触しないよう確実な措置を講じるとともに、接触が防止できないおそれがあるイベントについては開催を見合わせる
・合唱等、声を発出する演者間での感染リスクへの対処
⑬ 催物前後の行動管理 ・イベント前後の感染防止の注意喚起
*可能な限り、予約システム、デジタル技術等の活用により分散利用を促進
⑭ ガイドライン遵守の旨の公表
・主催者及び施設管理者が、業種別ガイドラインに従った取組を行う旨、HP等で公表
(3)イベント開催の共通の前提
⑮ 入退場やエリア内の行動管理
・広域的なこと等により、入退場や区域内の行動管理ができないものは開催を慎重に検討
*来場者の区画を限定、管理した花火大会などは可。具体的には、①身体的距離の確保、②密集の回避、③飲食制限、④大声禁止、⑤催物前後の行動管理、⑥連絡先の把握等を担保することが求められる。
⑯ 地域の感染状況に応じた対応
・大規模イベントは、事前に収容率制限等も含めて都道府県と相談
・地域の感染状況の変化があった場合は柔軟に対応